親御さんが肺炎や骨折で入院し、安静が続いた末に「廃用症候群」と診断されるケースは少なくありません。
リハビリ入院へ切り替わったとき、「加入中の医療保険から入院給付金は出るのか」と不安に感じるかもしれません。
民間の医療保険が支払われるかどうかには、明確な基準があります。
本記事では、廃用症候群で入院給付金の支払対象になる基準と、保険を見直す際のポイントをご紹介します。
高齢の家族を持つ人はもちろん、将来の長期入院に備えたい人にも役立つ内容です。
まずは給付可否の判定基準から確認していきましょう。
この記事を読んでわかること
医療機関での治療目的の入院なら、入院給付金の対象になる可能性が高い
介護保険施設での療養に切り替わると対象外になることが一般的
医療保険の「支払限度日数」には要注意
目次
5-1.請求に必要な書類と流れ
保険料 見積シミュレーション
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結論:廃用症候群のリハビリ入院でも入院給付金を請求できる可能性がある
廃用症候群のリハビリ入院でも、医療機関に治療目的で入院していれば入院給付金の対象になります。
ただし入院先の種類によって、給付の可否が分かれます。
廃用症候群と診断されても、入院先が医療法上の病院または診療所であり、医師の指示による治療を受けていれば、入院給付金を請求できる可能性があります。
一方で、介護保険施設へ移った後の療養は、同じリハビリでも医療保険の対象から外れます。
給付の可否を左右するポイントは、次の2点です。
- 入院先が「医療機関」か「介護保険施設」か
- 入院が「治療目的」か「療養・介護目的」か
また、入院が長期間に及ぶと医療保険の支払限度日数を越えてしまうこともあります。
廃用症候群とは(給付金の可否を左右する基礎知識)
廃用症候群は、身体を動かさない状態が続くことで全身の機能が低下する状態です。
給付可否を判断する前提として、症状と発症の流れを押さえておきましょう。
廃用症候群の主な症状と発症の原因
廃用症候群とは、身体を使わない状態が続いた結果として起こる二次的な機能低下の総称です。
「生活不活発病」とも呼ばれています。
原因は、病気やケガによる長期の安静や、活動量の低下にあります。
筋力低下や関節の動かしにくさ、心肺機能の低下、皮膚のトラブル、意欲や認知機能の低下など、症状は全身に及ぶ点が特徴です。
たとえば、肺炎で入院し、ベッドで過ごす時間が増えた高齢の親が、退院前に歩行や食事の動作が難しくなるケースが挙げられます。
身体の一部ではなく、複数の機能が同時に落ちていく点に注意が必要です。
まずは「どの部位の機能が、なぜ低下したのか」を主治医に確認し、診断名と治療内容を整理しておくと、後の給付金請求で役立ちます。
(参考:高齢者における廃用症候群・過用症候・誤用症候の本態・予防・リハビリテーション|厚生労働科学研究成果データベース)
廃用症候群リハビリテーションは医療機関で行う治療
廃用症候群に対するリハビリテーションは、病院などの医療機関で、医師の指示のもとに行う治療の一環です。
機能の維持や回復を目的として、理学療法や作業療法などが組み合わされます。
治療として行われるリハビリであれば、入院給付金の判定上も「治療目的の入院」に含まれます。
単なる体力づくりや生活支援ではなく、診断に基づく医療行為かどうかが、医療保険で保障されるかのカギになります。
入院時には、リハビリが治療計画の一部として位置づけられているかを確認しておきましょう。
高齢者・長期臥床で起こりやすい理由
廃用症候群は、高齢者や長期間ベッドで過ごした人に起こりやすい状態です。
特に高齢者は加齢により筋力や体力が落ちやすく、いったん機能が低下すると回復に時間がかかります。
体力が低下すると、体を動かす際に疲れやすくなり、さらに安静を強いられ、活動量が減っていく悪循環に陥ります。
その結果、寝たきりのリスクも高くなるとされています。
入院をきっかけに廃用症候群へ進むことは、高齢の家族を持つ人にとって身近な問題です。
早い段階でリハビリを始め、医療保険の入院給付金でリハビリ期間の費用を補える体制を整えておくと、家計への影響をおさえやすくなります。
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当サイト経由での契約件数および各保険会社サイトへの遷移数をもとに算出(2026年8月1日―2026年8月31日)
入院給付金の対象かを決める2つの判定軸
入院給付金が出るかどうかは、「入院先の種類」と「入院の目的」という2つの軸で判定されます。
詳しく見ていきましょう。
判定軸①:入院先が「医療法上の病院・診療所」か
1つめのポイントは、入院先が医療法に定める病院または診療所かどうかです。
多くの民間の医療保険では、約款で「医療法に定める病院または診療所への入院」を給付の条件としています。
医療法では、20人以上の患者を入院させる施設を「病院」、入院設備がないか19人以下の施設を「診療所」と定めています。
廃用症候群のリハビリを行う一般病院や回復期リハビリテーション病棟は、医療機関に該当します。
一方、介護老人保健施設や介護医療院などの介護保険施設は、医療機関とは区分が異なります。
介護施設でリハビリを行う場合は入院給付金の対象外になることがほとんどですので、注意が必要です。
判定軸②:治療を目的とした入院か
2つめのポイントは、治療を目的とした入院かどうかです。
医療保険の入院給付金は、医師による治療を目的とし、約款所定の医療機関に入院した場合に支払われます。
廃用症候群のリハビリが、機能回復に向けた治療として行われていれば、治療目的の入院に含まれます。
反対に、治療を目的としない入院や、療養・介護が主目的の入所は給付の対象になりません。
診断書や入院証明書に、治療の内容やリハビリの目的が記載されているかを確認しましょう。
治療目的であることが書類で示されていれば、請求の根拠になります。
(参考:保険金や給付金が受け取れないのはどのような場合?|生命保険文化センター)
【早見表】対象になるケース/対象にならないケース
2つの判断軸をもとに、給付可否を早見表で確認してみましょう。
自分の親や家族のケースがどこに当てはまるか、探してみてください。
| 対象になるケースの例 |
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| 対象にならないケースの例 |
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分かれ目は、医療機関での治療かどうかです。介護保険施設での療養に切り替わった時点で、医療保険の入院給付金は対象外になります。
(参考:保険金や給付金が受け取れないのはどのような場合?|生命保険文化センター)
(参考:介護医療院とは|厚生労働省)
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廃用症候群のリハビリ入院で見落としやすい3つの注意点
廃用症候群のリハビリ入院は長引きやすく、医療保険の給付において見落としやすいポイントがあります。
特に支払限度日数と施設の切り替わりに注意が必要です。
注意点①:1入院あたりの支払限度日数を超えると給付が止まる
医療保険の入院給付金には、1入院あたりの支払限度日数があります。
60日型や120日型などが一般的で、限度日数を超えた分は給付されません。
廃用症候群のリハビリ入院は数カ月に及ぶ場合があり、限度日数に達する可能性があります。
60日型の保障で90日入院した場合、30日分は支払対象外となってしまいます。
さらに、一度退院しても医学上の関連がある病気で再入院すると、同じ入院とみなされ、日数が通算されることがあります。
同じ入院とカウントする条件は保険会社によって異なりますが、退院から90日~180日以内に再入院すると、前の入院と日数が合算される可能性があるため注意しましょう。
細かいルールは、加入している保険会社に事前に確認しておくと安心です。
(参考:もし病気が再発してまた入院したら、入院給付金は受け取れるの?|生命保険文化センター)
注意点②:退院後の外来リハビリ・訪問リハビリは「入院」に含まれない
入院給付金は、入院した日数に対して支払われる保障です。
退院後に通う外来リハビリや、自宅で受ける訪問リハビリは「入院」にあたらないため、入院給付金の対象になりません。
退院後のリハビリ費用に備えるには、通院特約を付加しておく必要があります。
ただし、通院保障にも支払制限があり、「通算30回まで」など保険商品ごとにルールが定められています。
加入している医療保険の保障範囲と、通院特約の有無を確認してみましょう。
注意点③:介護保険施設へ移ると医療保険の入院給付金は対象外
回復期のリハビリを終えた後、介護老人保健施設や介護医療院へ移るケースがあります。
介護保険施設での療養は、医療保険の入院給付金の対象になりません。
介護医療院は、長期療養の医療と介護を一体で提供する介護保険施設です。
名称に「医療」を含むため医療機関と混同されやすいものの、給付判定上は介護施設とみなされ、保障対象外となることが一般的です。
施設を移る前に、移転先が医療機関か介護保険施設かを確認しておくと良いでしょう。
(参考:介護医療院とは|厚生労働省)
入院給付金を請求する手順
入院給付金の請求は、保険会社へ直接連絡するか、WEBのマイページから請求手続きの申請をすることで進められます。
指定代理請求制度を利用すれば、高齢で意思疎通が難しい親の代わりに家族が手続きを進めることもできます。
請求に必要な書類と流れ
まずは、保険会社の契約者専用ダイヤルに給付金請求をしたい旨を連絡しましょう。
基本的には契約者本人が連絡する必要がありますが、後述する指定代理請求人に指定された人であれば、代理で手続きを進めることができます。
給付金請求時は本人確認と証券番号の確認が必要になるため、手元に証券を用意しておくとスムーズです。
その後、保険会社から必要書類の案内が届きます。
主な必要書類は次のとおりです。
- 保険会社所定の請求書
- 入院や治療の内容を示す診断書または入院証明書
- 入院日と退院日がわかる書類
短期間の入院であれば、診断書を省いて診療報酬明細でも代用できる場合があります。
入院が長期に及び請求額が大きくなるケースでは、診断書の取得が必要になるケースが多いため注意してください。
必要書類を返送すれば、1週間~2週間程度で指定の口座に給付金が支払われます。
書類に不備があると支払いが遅れるため、提出前に最終確認をしておきましょう。
(参考:保険金・給付金の請求から受取りまでの手引|生命保険文化センター)
本人が請求できないときの指定代理請求制度
被保険者本人に意思能力がないなど、請求手続きができない特別な事情があるときは、指定代理請求制度を使うことができます。
契約者があらかじめ指定した代理人が、本人に代わって給付金を請求できる仕組みです。
多くの保険商品では、無料で指定代理請求特約を付加できます。
高齢の親が認知症などで手続きできなくなる前に、指定代理請求人を登録しておくと、いざというときに家族が代わりに請求できるようになります。
指定代理請求人は、契約途中でも被保険者の同意があれば指定や変更が可能です。
(参考:指定代理請求制度って、どんな制度なの?|生命保険文化センター)
公的保障だけで足りる?高額療養費制度と自己負担の実態
入院時には公的保障である高額療養費制度を利用できますが、対象外となる費用も存在します。
長引くリハビリ入院で家計にどれだけ影響するかを確認していきましょう。
高額療養費制度の基本と2026年8月改定のポイント
高額療養費制度は、1カ月の医療費の自己負担が上限額を超えたとき、超えた分が払い戻される公的な仕組みです。
上限額は年齢と所得で決まります。
70歳以上の高齢者の場合、上限は次のとおりです。
2026年8月から、制度が段階的に見直されました。
第1段階として2026年8月に月額の自己負担上限が引き上げられ、あわせて年間の上限が新たに設けられています。
第2段階として2027年8月には、所得区分の細分化が予定されています。
長期療養に関わる「多数回該当」の上限額は、今回は据え置かれました。
廃用症候群のリハビリ入院のように療養が長引くケースでは、年間上限の新設が家計の見通しに関わります。
一般所得者であれば、医療費の自己負担は年間53万円までとなります。
(参考:高額療養費制度を利用される皆さまへ|厚生労働省)
(参考:令和8年8月からの高額療養費制度の見直しについて|厚生労働省)
高額療養費の対象外になる費用
高額療養費制度が対象とするのは、公的医療保険が適用される医療費の自己負担分だけです。
保険適用外の費用は、高額療養費の払い戻しに含まれません。
対象外になる主な費用は、次のとおりです。
- 個室療養等にかかる差額ベッド代
- 入院中の食事代
- おむつ代や日用品などの雑費
- 通院時の交通費
差額ベッド代は、4床以下でプライバシーに配慮した設備を備えた病室を患者の希望で利用したときにかかります。
1人部屋(個室)の場合、地域によっては1日1万円以上の自己負担が発生します。
入院が長引くと負担が大きくなるため、注意が必要です。
入院中の食事代の自己負担は1食550円ですが、こちらも入院日数が長くなると総額がまとまった金額になるため、事前に食費や雑費の想定をしておくと安心です。
(参考:差額ベッド(特別療養環境室)について|埼玉県)

Q1
入院時の費用は?
廃用症候群で入院が長引いたときの自己負担シミュレーション
廃用症候群のリハビリ入院が長引いた場合の自己負担をシミュレーションしてみましょう。
数字はあくまで一例で、実際の金額は所得や契約により変わります。
【例】一般所得者90日間のリハビリ入院・個室(差額ベッド代1日8000円) 利用したケース
公的医療保険の自己負担: 6万1500円✕3カ月=18万4500円
差額ベッド代:1日8000円 × 90日 = 72万円(全額自己負担)
食事代:550円✕3✕90日=14万8500円
大部屋への入院でも、医療費と食事代を合わせて約33万円、個室入院の場合は合計100万円以上の自己負担が発生する可能性があります。
加入している医療保険でどの程度まで出費を補えるか、事前に計算しておくことをおすすめします。
廃用症候群のリスクに備える医療保険の選び方
廃用症候群による長期入院に備えるには、日額と支払限度日数を重視したプラン選びが大切です。
ここからは、長期入院に備える医療保険選びについて解説します。
入院給付金の「日額」と「支払限度日数」の決め方
入院給付金の日額は、差額ベッド代や食事代など、高額療養費で補えない費用を目安に決めると過不足を防げます。
差額ベッド代を見込むなら、日額を厚めに設計するのがおすすめです。
また、1入院で保障される限度については、60日型よりも120日型の長いタイプを選ぶと良いでしょう。
特に廃用症候群で入院が長引くケースでは、60日型では不足する可能性があります。
(参考:もし病気が再発してまた入院したら、入院給付金は受け取れるの?|生命保険文化センター)
リハビリ・長期入院に備えるなら確認したい保障範囲
リハビリ入院など長期間の入院に備えたい場合、日額や限度日数以外にも確認しておきたいポイントがあります。
- 1入院支払限度日数と通算支払限度日数:1回の入院で何日まで保障されるかと、保険期間通算で何日まで保障されるか
- 退院後の通院に備える通院保障の条件:通院特約を付加する場合対象となる通院の条件はどうなっているか
- 再入院時の日数の通算ルール:退院後90日以内、180日以内など、合算されるルールはどうなっているか
特に再入院時の取り扱いは細かい部分で、約款等を確認しなければ分からないこともあります。
契約時の書類などで念のため確認しておくようにしましょう。
持病や高齢でも申し込みやすい保険の考え方
持病がある人や高齢の人でも、申し込みやすい医療保険があります。
告知項目をおさえた引受基準緩和型は、一般の医療保険より加入のハードルが低くなっています。
ただし、保険料はその分割高に設定されているため注意が必要です。
また、緩和型であっても直近1~2年以内に入院歴があると加入を断られる保険会社がほとんどです。
医療保障に不安を感じる人は、早めに保険の見直しや新規加入を検討しておきましょう。
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廃用症候群と診断されてからでも入れる保険はあるのか
結論から言うと、診断後に加入できる保険は非常に限られるのが実情です。
通常型や持病がある方向けの緩和保険は加入が難しく、無選択型と呼ばれる健康状態を問われない保険のみ検討できます。
ただし、無選択型は緩和型よりさらに保険料が割高で、加入から一定期間は病気による入院が保障されないなどの制限があります。
よくある質問(FAQ)
廃用症候群と入院給付金について、特に問い合わせの多い疑問をまとめました。
Q. 廃用症候群と診断される前の入院分も対象になりますか?
A. 保険加入後(責任開始後)であれば対象になる可能性が高いでしょう。
治療目的で医療機関に入院していれば、診断名が確定する前の入院分も、入院給付金の対象になります。
廃用症候群のもとになった肺炎や骨折の治療入院も、支払事由に該当すれば給付の対象です。
ただし、契約の責任開始前に発病していた病気が原因の場合は、原則として対象外になります。契約からの経過期間や告知の状況によって扱いが変わるため、契約内容の確認が必要です。
Q. 通算の支払限度日数を超えたらどうなりますか?
A. 通算支払限度日数を超えると、それ以降の入院日数には入院給付金が支払われません。
通算支払限度日数は、契約期間を通じて給付を受けられる日数の上限です。
一般的に、1000日や1095日と定められていることが多くなっています。
長期入院や再入院を見込むなら、通算日数の上限も念のため確認しておきましょう。
Q. 介護施設でのリハビリは入院給付金の対象ですか?
A. 介護老人保健施設や介護医療院などの介護保険施設で受けるリハビリは、医療保険の入院給付金の対象になりません。
医療保険の対象になるかどうかは、指定の医療機関への入院かどうかで決まります。
施設を移る際は、移転先が医療機関か介護保険施設かを確認しておきましょう。
(参考:介護医療院とは|厚生労働省)
まとめ:廃用症候群のリハビリ入院と入院給付金
リハビリ入院で医療保険の入院給付金を受け取れるかは、「指定の医療機関への入院か」「治療目的の入院か」が大きなポイントとなります。
退院後、介護施設へ入所した場合、介護施設にいる間の日数は保障対象外となるため注意しましょう。
親や家族のリハビリ状況を見て、「自分の医療保険は大丈夫だっけ」と不安になった人もいるのではないでしょうか。
まずは、年齢と性別を入力して、最新の医療保険の保険料を調べるところから始めてみましょう。
FP橋本
親御さんの介護や長期入院を目にして、医療費負担に不安を感じる方は少なくありません。
実際に、ご家族が体調を崩されたことをきっかけに、保険相談をされる方もいらっしゃいました。
まずは入院されているご家族が入っている保険の中身を確認したうえで、代理請求が可能か、指定代理請求人の設定を確認してみましょう。
リハビリが必要な病気になると、長期入院のリスクも高くなります。
ご自身の保険が長期入院の際も保障されるタイプになっているか、併せて確認しておきましょう。
橋本優理(2級FP技能士)
















