遺品整理で古い生命保険の証券を見つけ、保険金請求が間に合うのか不安に思っていませんか。
葬儀後の多忙から、手続きを放置してしまう人は多くいます。
基本的に死亡保険金の受取期限は3年と定められていますが、事情によっては柔軟に対応してくれる保険会社もあります。
受取期限の正確な数え方と、期限を過ぎた場合の対処法を紹介します。
この記事を読んでわかること
死亡保険金の受け取り期限は原則として死亡日の翌日から3年
3年を過ぎても、正当な理由があれば保険金を受け取れる可能性が高い
加入先が不明な場合は、生命保険契約照会制度を活用する
目次
死亡保険金の受け取り(請求)期限は「原則3年」
死亡保険金を請求する権利は、原則として3年で消滅します。
起算日や期限を過ぎてしまった場合の対応方法について解説します。
3年の「起算日」はいつから?
死亡保険金の請求期限は、保険法第95条により「支払事由が生じた日の翌日から起算して3年」と定められています。
支払事由が生じた日とは、被保険者が亡くなった日を指します。
被保険者が亡くなった日の翌日から数えて3年が経過すると、原則として請求権は消滅します。
起算日を正確に判断するためには、死亡診断書などで被保険者の正確な死亡日を確認する必要があります。
死亡日が判明したら、死亡日から3年経過しているかどうかを計算してみましょう。
【注意】旧・簡易生命保険(かんぽ生命)は期限が「5年」
保険法では期限が3年とされていますが、2007年9月30日以前に加入した旧・簡易生命保険(かんぽ生命)の場合、請求期限は5年となります。
契約時期によって適用される法律が異なるため、旧・簡易生命保険の証券を見つけた場合は、契約日を確認しましょう。
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期限の3年を過ぎたら死亡保険金は受け取れない?
期限の3年を過ぎてしまった場合、絶対に死亡保険金を受け取ることができないわけではありません。
保険会社が柔軟に対応してくれるケースもあります。
具体的に見ていきましょう。
保険会社によっては3年を過ぎても対応してくれるケースが多い
法律上は3年で請求権が消滅しますが、多くの保険会社は3年経過後も柔軟に対応します。
保険会社は顧客保護の観点から、正当な理由があれば支払いに応じる方針を取っており、3年を過ぎたからといって絶対に支払ってくれないわけではありません。
過去の事例でも、数年遅れで請求し、保険金が支払われたケースは存在します。
3年以上過ぎている場合でも、自己判断で諦めず、加入先の保険会社に現在の状況を正直に相談してください。
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「保険の存在を知らなかった」などの事情がある場合
そもそも故人が保険に加入していたことを知らなかった、というケースもあるでしょう。
受取人が保険の存在を知らなかった場合、保険会社が柔軟に対応してくれることも少なくありません。
また、特殊な例ですが、失踪等で本人が死亡していることを確認できない場合、遺体発見日までは時効が進行しないと判断した判例も存在します。
遺品整理で数年後に証券を発見した場合は、発見に至った経緯を保険会社に説明することで、請求が認められる可能性があります。
できるだけ早急に保険会社に連絡し、状況を説明してください。
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死亡保険金を受け取るための具体的な請求手順
ここからは、死亡保険金を請求する際の手順について詳しく解説します。
まずは証券を手元に用意し、順序ごとに対応しましょう。
1. 保険証券で加入状況を確認する
まずは手元にある保険証券を確認し、証券番号、被保険者名、受取人名などの情報を整理してください。
証券が複数ある場合は、それぞれの内容を整理して各保険会社に連絡する必要があります。
証券が見当たらない場合でも、加入先がわかれば請求手続きを進めることは可能です。
2. 保険会社のコールセンターに至急連絡する
保険証券が整理できたら、保険会社のコールセンターに速やかに電話連絡を行います。
証券が見つかっても、すでに解約済みの契約である可能性もゼロではありません。
まずは電話で加入状況について確認したうえで、被保険者が死亡した旨を伝えましょう。
有効な契約がある場合、死亡保険金請求の手続きについて案内があります。
3. 必要書類を準備して返送する
保険会社から必要書類が送られてきたら、中身を確認して書類の準備をします。
死亡保険金を請求する場合、保険会社所定の請求書に加え、死亡診断書、受取人の本人確認書類等が必要になります。
保険金額によって必要な書類は異なるため、保険会社からの案内を確認しながら、抜け漏れがないよう対応しましょう。
時間が経ちすぎて必要な証明書が取得できない場合は?
死亡診断書や戸籍謄本など、時間が経過して取得が難しい書類がある場合、保険会社に代替方法がないか相談してみましょう。
保険金額が少額の場合、保険会社所定の書類と、死亡届記載事項証明書や戸籍(除籍)謄本で代用できる可能性があります。
証明書が準備できないからといって請求を諦めてしまうのではなく、まずは保険会社に相談してみることが大切です。
代HS-24-275-430(2024.11)
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当サイト経由での契約件数および各保険会社サイトへの遷移数をもとに算出(2026年6月1日―2026年6月30日)
亡くなった人が加入していた保険を知る方法
「亡くなった人が保険に入っていたかわからない」「どの保険会社だったか思い出せない」というケースも多いでしょう。
では、亡くなった人が加入していた保険を調べる方法を紹介します。
生命保険契約照会制度を利用する
一般社団法人生命保険協会が提供する「生命保険契約照会制度」を利用すると、国内の生命保険会社における契約の有無を一括で照会できます。
被保険者が死亡した場合、法定相続人などが照会手続きを行えます。
制度を利用するには、戸籍謄本などの必要書類を準備し、生命保険協会宛てに郵送またはオンラインで申し込む必要があります。
利用にかかる手数料は、WEB申請で6000円、書面申請で7000円です。
結果がわかるまでに14営業日ほど時間がかかるため、余裕をもって申請を済ませておくことが大切です。
また、共済(JA共済、県民共済、コープ共済など)は、生命保険協会に加入していません。照会制度では共済の加入状況はわからないため、注意が必要です。
心当たりのある保険会社や共済組合に連絡してみる
通帳の引き落とし履歴や、郵便物、手帳のメモなどから加入先を推測し、個別に問い合わせる方法もあります。
銀行口座から定期的に保険料が引き落とされている場合、引き落とし先名義から保険会社を特定できます。
特に共済の加入状況は生命保険契約照会制度ではわからないため、個別で問い合わせると良いでしょう。
死亡保険金の受け取り期限に関するよくある質問
死亡保険金の請求にあたり、よく寄せられる疑問に現役FPがわかりやすく回答します。
Q. 請求してから受け取りまでの日数はどのくらい?
A. 死亡保険金は、保険会社が必要書類を受け取ってから、原則として5営業日以内に指定口座へ振り込むと定められていることが一般的です。
ただし、事実確認のための調査が必要な場合や、書類に不備があった場合は、支払いまでに日数を要することがあります。
書類を提出した後は、保険会社からの連絡を待ち、不備の指摘があった場合は速やかに対応しましょう。
Q. 古い保険証券で、誰が「受取人」になっているかわからない場合は?
A. 古い証券で受取人が「法定相続人」と記載されている場合や、指定された受取人が既に亡くなっている場合は、現在の法定相続人が受取人となります。
受取人の判断に迷う場合は、保険会社に証券番号を伝え、正しい受取人を確認したうえで請求手続きを進めてください。
まとめ:請求漏れを防ぎ、これを機に自身の備えも見直そう
死亡保険金の受け取りは原則3年の時効が設けられていますが、期限を過ぎたからといって絶対に受け取ることができないわけではありません。
保険会社によっては柔軟に対応してくれるケースも多いため、諦めずまずは加入先の保険会社に相談しましょう。
家族の保険手続きを通じて、自身の保険管理の重要性に気づいた人も多いのではないでしょうか。
万一の際にのこされた家族が困らないよう、保険内容を整理しておくことが大切です。
ほけんのコスパでは、複数の保険会社の死亡保険を掲載しています。
年齢と性別を入力するだけで保険料の一括見積もりも可能です。
ぜひ、保険選びの際は活用してください。













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