「出産時の吸引分娩は公的医療保険や民間の医療保険の対象になる?」「費用はどれくらいかかる?」と気になっている人もいるのではないでしょうか。
吸引分娩は異常分娩時のひとつとされており、公的医療保険制度の対象となるケースがほとんどです。
また、民間の医療保険に加入していた場合、給付金を受け取れる可能性もあります。
今回は、吸引分娩時で保険が適用になる基準や、出産にかかる費用についてプロが解説します。
この記事を読んでわかること
吸引分娩は、公的医療保険と民間の医療保険のどちらも適用される可能性がある
異常分娩の場合、入院が長引くことで医療費負担が大きくなるリスクも
女性向け医療保険であれば、出産時の異常に手厚く備えられる。ただし既に妊娠していると特別条件が付く可能性が高い
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吸引分娩は保険適用になる?
吸引分娩をした場合、保険が適用される可能性があります。
公的医療保険と民間の医療保険について、吸引分娩が適用となるかそれぞれ見ていきましょう。
公的医療保険制度
一般的に、吸引分娩は異常分娩のひとつとされるため、公的医療保険制度の対象となります。
公的医療保険制度が適用されるかどうかは、正常分娩か異常分娩かがポイントになります。
正常分娩は全額自己負担が必要ですが、異常分娩の場合は公的医療保険制度が適用され負担は3割まで軽減されます。
異常分娩は、分娩時の何らかのトラブルが発生したときに行われます。
吸引分娩も、お産の進行が進まなくなるなどして、医療介入が必要と判断されたときに実施されるケースが一般的です。
ただし、稀に吸引分娩を正常分娩の範囲で行ったと医師が判断することもあります。
その場合は公的保険も適用されないため、注意が必要です。
参考)吸引分娩にかかる費用
吸引分娩(吸引娩出術)の診療報酬点数は2550点で、費用にして2万5500円です。
異常分娩で公的保険が適用になると、3割負担で実際の負担額は7650円になります。
また、異常分娩の場合はその後の入院費用も公的保険が適用されるケースが一般的です。
さらに、入院が長引いて医療費が高額になっても、高額療養費制度を利用できる可能性があります。
異常分娩になった際に利用できる公的制度について、事前に知っておくようにしましょう。
(参考:産婦人科社会保険診療報酬点数早見表 令和4年4月|日本産婦人科医会)
民間の医療保険
一般的に、公的医療保険制度対象の治療を受けた場合には、民間の医療保険でも保障対象となります。
吸引分娩や帝王切開などの異常分娩でも、医療保険で給付金を受け取れる可能性があります。
ただし、次の場合は吸引分娩であっても支払対象外となるため、注意が必要です。
- 保険会社が吸引分娩を含む異常分娩は保障対象外と定めている場合
- 医師が「正常分娩の範囲内」と判断した場合
- 異常妊娠、異常分娩に関する不担保の条件が付いている場合
医療保険に加入している人は、保障範囲や給付金の額について確認しておきましょう。
Q.吸引分娩でいくら給付金を受け取れる?
吸引分娩をした場合、医療保険で以下の給付金を受け取れる可能性があります。
- 入院日額給付金
- 手術給付金
- 入院一時金(特約を付加している場合)
- 女性疾病給付金(特約を付加している場合)
例えば「入院日額5000円・手術給付金10倍」の医療保険に加入していた場合では、受け取れる給付金額の概算は以下の通りです。
入院日額5000円×7日間(異常分娩の場合の平均入院日数)+5万円(手術給付金)=8万5000円
これに加え、入院一時金特約や女性疾病特約を付加している契約であれば、別途特約分も給付金を受け取ることができます。
契約内容をいま一度確認しておくようにしましょう。
Q.吸引分娩は共済で保障される?
吸引分娩は、都道府県民共済や全労済などの共済でも保障対象となる可能性があります。
例えば、ある県民共済の約款によると「対象となる妊娠分娩にかかわる異常疾患の定義」には「鉗子分娩及び吸引分娩による単胎分娩」が含まれています。
共済組合によって定義や保障範囲は異なるため、詳細は加入中の共済組合に確認してみるのがおすすめです。
出産時の異常を保障できる医療保険を探す

吸引分娩で医療保険の給付金請求をする方法
吸引分娩などの異常分娩で出産したら、民間の医療保険で給付金を受け取れる可能性があります。
ここからは、給付金の請求方法についてプロがわかりやすくご紹介します。
STEP1.加入中の保険会社へ連絡する
まずは、加入している保険会社へ異常分娩で給付金請求をしたいと伝えましょう。
「保険証券」などの契約内容が分かる書類を手元に用意したうえで、保険会社の申請窓口に電話をするとスムーズです。
最近では、電話以外にも公式サイトやアプリから申請できる保険会社も増えています。
電話をする時間が取れない人は、WEBからの申請を利用してみるのも良いでしょう。
STEP2.必要書類を準備する
給付金請求をしたい旨を伝えると、保険会社から必要書類が送られてきます。
主な必要書類は次の通りです。
保険会社からの案内に従って、必要な書類の準備をしましょう。
STEP3.保険会社による審査
保険会社へ必要書類を返送したら、給付金支払の対象となるかどうかの審査が行われます。
審査には平均1~2週間かかります。
時期によっては審査が混み合い、時間がかかるケースもあります。
2週間を過ぎても給付金が入金されなければ、一度保険会社に確認してみるのも良いでしょう。
STEP4.指定口座へ入金
審査の結果問題がなければ指定した口座へ入金され、給付金支払の明細書が書類で送られてくることが一般的です。
給付金が入金されたら、念の為明細を確認して金額が正しいかを確認しておくと安心です。
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吸引分娩とは
吸引分娩とは、出産がスムーズに進まなくなったときに、赤ちゃんの頭に吸引カップを装着して引っ張る方法です。
ここからは、吸引分娩がおこなわれるケースとそのリスクについて、詳しく解説していきます。
吸引分娩が行われるケース
主に以下のような場合で吸引分娩が行われます。
吸引分娩は、お産が止まってしまった場合や、母体・赤ちゃんにリスクがあると判断されたときに行われます。
同じようにお産を助ける方法として、鉗子分娩もあります。
どちらも機械を使って赤ちゃんを引っ張る分娩です。
吸引分娩のリスク
吸引分娩には、お母さんや赤ちゃんに次のようなリスクがあります。
赤ちゃんへの影響を心配する人も多いかもしれませんが、吸引分娩の際にできた頭の傷やこぶは、生後徐々に消失していきます。
また、脳への影響もほとんどないとされています。
ただし、吸引分娩の影響で赤ちゃんの頭の皮膚の下(帽状腱膜)で出血が起きてしまった場合、大量出血やチアノーゼ、出血性ショックを引き起こす恐れもあります。
そのため、産婦人科のガイドラインでは、赤ちゃんへの影響を考慮して吸引分娩での牽引は「20分5回以内」を目標としています。
(参考:産婦人科診療ガイドラインー産科編2023|日本産科婦人科学会 日本産婦人科医会)
出産にかかる費用
出産費用は、正常分娩の場合と異常分娩の場合で違いがあります。
出産にかかる費用について、詳しく見ていきましょう。
正常分娩の場合
厚生労働省の令和4年度の調査によると、正常分娩の場合の出産費用は全国平均で48万2294円となっています。
施設別では、私的病院が最も高い50万6264円で、公的病院では46万3450円、診療所・助産所では47万8509円となっています。
出産費用は毎年約1%ずつ上昇しており、今後の価格改定を「検討している」「増額する予定がある」と答えた施設は53.9%にのぼっています。
正常分娩の場合は公的保険が適用されないため全額自己負担が必要になりますが、出産育児一時金で賄う人が多いでしょう。
(参考:出産費用の見える化等について|厚生労働省)
異常分娩の場合
異常分娩の場合、公的保険が適用されるため正常分娩よりも自己負担額は低い傾向にあります。
ただし、切迫早産や妊娠高血圧症候群などでは、出産前後の入院が長引き自己負担も大きくなってしまう可能性があるため注意が必要です。
実際の負担額は、公的保険で3割となった後、高額療養費制度でさらに軽減させることができます。
事前に高額療養費制度の自己負担分を確認しておくと良いでしょう。
異常分娩の場合、出産育児一時金に加え、民間の医療保険に加入していれば給付金を受け取れる可能性があります。
妊娠・出産を考えている人は、妊娠前に民間の医療保険の必要性について検討しておきましょう。
参考)異常分娩の種類
吸引分娩以外にも、帝王切開や鉗子分娩などが異常分娩に分類されます。
またふたごやみつごなどの多胎分娩も、異常分娩となります。
異常分娩の場合、正常分娩と比較して出産前後の入院が長引く傾向にあります。
個室療養を希望すると差額ベッド代がかかったり、病院での食費や日用品のレンタル料金等、自己負担額が大きくなってしまうことがあります。
異常分娩に備えておきたい人は、女性向け医療保険で手厚く備えておくのもおすすめです。
異常分娩に備えて医療保険を比較する

【ケース別】民間の医療保険の選び方
出産時のトラブルには、民間の医療保険で備えることができます。
ここからは、医療保険の選び方についてケース別にご紹介していきます。
妊娠前
妊娠する前で健康に不安がないのであれば、医療保険の選択肢は広くなります。
異常分娩に備えておきたい人には、女性疾病特約を付加した女性医療保険がおすすめです。
通常の医療保険でも異常分娩は保障対象になりますが、女性疾病特約を付加していれば上乗せで給付金を受け取ることができます。
ただし、保険会社によっては、帝王切開を女性疾病特約の保障対象外としているケースもあるため、加入時には保障範囲を確認しておくようにしましょう。
また、不妊治療をしていると妊娠出産に関する異常を保障対象外とする特別条件が付くのが一般的です。
医療保険の検討はできるだけ早いうちにしておくのが良いでしょう。
妊娠中
妊娠中に医療保険を検討する場合、多くの保険会社で妊娠出産に関する異常を保障対象外とする特別条件が、1年程度付きます。
今回の出産に関しては保障されませんが、第二子や第三子を検討していて今のうちに医療保険に加入しておきたい人は早めに加入しておくと良いでしょう。
保険会社によっては年齢や妊娠週数によって特別条件がつかない可能性もあります。
出産後
正常分娩で出産を終えた場合、医療保険は比較的幅広く検討できるでしょう。
前回の出産が異常分娩だった場合は、1~5年程度の特別条件が付く可能性があります。
子どもをもうひとり考えているなど、出産に備えておきたい人は早めに検討を進めておけば、特別条件が消える年数になれば異常分娩も保障対象になります。
そのほか、出産だけでなく今後の病気やケガに備えておきたい人も、早めの検討がおすすめです。
年齢が上がると保険料も上がるだけでなく、何らかの病気が発覚すると加入自体できなくなるリスクもあります。
保険を検討できるうちに、必要な保障を準備しておくようにしましょう。
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出産時に利用できる公的制度と申請方法
まずは出産時に利用できる公的制度を確認したうえで、足りない分を民間の医療保険でカバーするように心がけましょう。
ここからは、出産時に利用できる公的制度とその申請方法について詳しく解説します。
出産育児一時金
子どもが生まれたら、出産育児一時金を受け取ることができます。
給付額は、令和5年4月1日以降の出産から1児につき50万円となりました。
出産育児一時金は、妊娠4カ月(85日)以上で出産した人が対象となります。
会社員だけでなく、扶養に入っている人や国民健康保険に加入している人にも支給されます。
出産後、加入している健康保険組合に申請書類を提出することで一時金を受け取ることができます。
直接支払制度を利用すれば、健康保険組合から出産した医療機関に直接支払いをしてもらうことも可能です。
(参考:子どもが生まれたとき|全国健康保険協会 協会けんぽ)
(参考:出産育児一時金の支給額・支払方法について|厚生労働省)
出産手当金
出産手当金は加入している健康保険組合から支払われる手当金で、産前産後休暇を取得した人に給付されます。
出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から、出産日の翌日以降56日までの間で、会社からの給与支払がなかった期間に対して支払われます。
1日あたりの金額は、それまでの給与の約2/3です。
出産手当金は、加入している健康保険組合に申請します。
「出産手当金支給申請書」を事前に労務担当者等から受け取るか、健康保険組合のウェブサイトからダウンロードしておくことも可能です。
申請書には自分で記入する事項と、医師に記入してもらう必要がある事項があります。
申請書の必要事項を埋めたら、勤め先の担当者に提出し、事業主から健康保険組合に提出する流れとなります。
出産手当金が支給されるまでには数カ月かかります。
(参考:出産手当金について|全国健康保険協会 協会けんぽ)
(参考:健康保険出産手当金支給申請書|全国健康保険協会 協会けんぽ)
育児休業給付金
育児休業給付金とは、原則1歳未満の子どもを養育するために育児休業を取得したときに受け取れる給付金です。
育児休業開始から180日までは給与の67%、180日以降は50%が支給され、夫婦ともに対象となります。
申請手続きには、「受給資格確認手続き」と「支給申請手続き」の2つが必要になります。
受給資格確認手続きは原則的には事業主が行うことになっています。
また、支給申請手続きも事業主が行うことが一般的ですが、自分で必要書類を準備して申請することも可能です。
「出生時育児休業給付金」という、産後パパの育休を支援する制度もあります。
育休による収入減少を補助するもので、日額賃金の67%が保障されます。
子どもの出生後8週間を経過する日の翌日までに、4週間(28日間)まで取得できます。
(参考:Q&A~育児休業給付~|厚生労働省)
高額療養費制度
高額療養費制度は、異常分娩で公的医療保険が適用されたときに利用することができます。
異常分娩の場合、公的保険で3割負担となりますが、帝王切開で手術費用がかかったり入院が長引くことで、自己負担額が大きくなってしまうことがあります。
高額療養費制度を利用すれば、3割負担後の医療費支払額が1カ月の上限額を超えたとき、超えた額があとから返還され、実質の負担額を軽減させることができます。
医療費の上限額は年齢や収入によって異なっているため、事前に自分の場合自己負担額がどれくらいになるかを確認しておくようにしましょう。
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医療費控除
1年間に支払った医療費が総額で10万円を超えた場合、医療費控除が適用されます。
出産にかかった費用だけでなく、その他に負担した医療費があれば合算して申請することができます。
家族分も合算することができるため、医療費の支払いが発生した場合は領収書等を保管しておくと良いかもしれません。
申請は税務署への確定申告が必要です。
まとめ
今回は、吸引分娩が保険適用になるのか、出産にかかる費用や利用できる公的制度について見てきました。
吸引分娩は異常分娩とされるケースが一般的で、公的医療保険や民間の医療保険が適用される可能性があります。
女性向けの医療保険に加入していれば、上乗せで給付金を受け取ることができるのでいざというときも安心できるかもしれません。
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今後妊娠・出産を検討している人は、加入できるうちに検討を進めておくことをおすすめします。
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