複数社の生命保険に加入している中、死亡診断書が1通しかない場合、追加発行の費用が負担になります。
大切な家族を亡くした悲しみのなか、手続きの費用や手間をなるべく抑えたいと考える人も多いでしょう。
多くの生命保険会社では、死亡診断書のコピーで保険金請求を受け付けてくれます。
本記事では、死亡診断書のコピーで保険金請求ができる条件や、原本が必要なケースについて解説します。
この記事を読んでわかること
死亡診断書のコピーで保険金請求できる保険会社が増えている
保険会社によっては「契約から2年以上」などの条件が設けられている場合も
事故死や請求金額が一定以上の場合は原本を求められるケースがある
目次
8.まとめ
多くの生命保険で死亡診断書の「コピー」で請求可能
加入期間や請求額などの条件を満たせば、死亡診断書のコピーで死亡保険金の請求手続きが可能な保険会社が増えています。
具体的に手続きについて見ていきましょう。
原則コピーでOKな保険会社が多いが加入期間などの規定が定められている場合も
生命保険会社は、のこされた家族の負担軽減のために、手続きの簡略化を進めています。
中には、特に規定を設けず死亡診断書のコピーで手続きを受け付ける会社もあります。
一方で、「加入から2年以上経過していない場合」や「請求額が一定を越える場合」には原本の提出が必要と定められている場合もあります。
保険会社によって規定は異なるため、まずは保険金請求の段階で、死亡診断書のコピーが使えるかを確認しておくとが良いでしょう。
コールセンターへ問い合わせるか、各保険会社の公式サイトや約款等で確認できる場合もあります。
マイページからのオンライン申請には対応していない保険会社もある
近年、オンラインで給付金請求できるサービスが増えています。
短期の入院等であれば、領収書や診断書の写真データをアップロードするだけで手続きが完結することもあります。
ただし、死亡保険金の場合はオンライン申請に対応していない保険会社も一定数あります。
その場合、受取人が直接保険会社のコールセンターに連絡をし、必要書類を取り付ける必要があります。
また一部の保険会社ではオンラインから必要書類の取り寄せは可能ですが、その後の郵送手続きは発生します。
死亡保険金のオンライン請求に対応している会社でも、請求金額や保険種類、加入年数等細かい条件が定められており、どんな契約でも請求できるわけではありません。
まずは、加入している保険会社の規定を確認してみましょう。
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死亡診断書の「原本」提出が求められる3つのケース
コピーでの手続きが広がる一方、死亡診断書の原本提出が必要となるケースもあります。
具体的に見ていきましょう。
1. 請求金額が高額な場合(各社の規定額以上)
死亡保険金が数千万円から1億円を超えるような高額請求となる場合、保険会社はより厳格な審査を行う必要があります。
不正請求を防ぐ目的から、規定額を超える請求には死亡診断書の原本提出を必須条件と定めている保険会社も多くなっています。
具体的な金額基準は保険会社ごとに異なるため、請求書類を取り寄せる段階で確認しておくことが大切です。
2. 加入から一定期間内(例:2年以内)のご逝去の場合
生命保険の契約日から2年以内など、短期間で亡くなった場合も原本提出が求められる可能性があります。
加入時の告知内容に問題が無かったかを確かめるため、保険会社は詳細な調査を実施します。
短期間での死亡は契約時の健康状態と死因の関連性を精査する必要があるため、コピーではなく原本の提出を必須と定めている保険会社もあります。
また契約後、一度保険契約が失効しておりその後復活手続きを行った場合は、復活から2年以上経過していなければ原本での手続きが必要となることが一般的です。
3. 死因が病死以外(不慮の事故など)の場合
交通事故や転落事故など、死因が不慮の事故や災害である場合、災害割増特約などの支払い対象となるかどうかの判断が必要です。
事故状況や死因の詳細を正確に把握するため、警察の発行する交通事故証明書とともに、死亡診断書の原本提出が求められる場合があります。
病死以外の場合は、早い段階で原本を準備しておくと安心です。
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「死体検案書」になった場合のコピーの扱いは?
病院での病死ではなく、突然死などで警察の検視が入った場合に発行される死体検案書の扱いについて解説します。
病院以外での突然死などで発行されるのが「死体検案書」
死亡診断書は、診療中の患者が持病などで亡くなった際に担当医が発行する書類です。
自宅での突然死や事故死、診療を受けていない状態で亡くなった場合は、警察による検視が行われ、監察医や警察医が死体検案書を発行します。
これらの書類は1枚のA3用紙になっており、左半分が遺族の記入する「死亡届」、右半分が医師の記入する「死亡診断書(死体検案書)」となっています。
右半分のタイトル部分は共通のフォーマットになっており、医師が状況に合わせて該当しない方の名称を二重線で消して発行する仕組みです。
調査が伴うため「原本」を求められることが多い
死体検案書が発行されるケースは、死因が不明確であったり、事件性が疑われたりする出来事を含みます。
保険会社は免責事由に該当しないか慎重な審査を行うため、死亡診断書よりも死体検案書のほうが原本提出を求められる確率が高くなります。
死体検案書を受け取った場合は、保険会社へ原本の必要性を確認しておきましょう。
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役所に提出する「前」に必ず複数枚コピーをとっておく
死亡診断書を受け取ったら、市区町村の役所へ提出する前に必ず複数枚のコピーを取っておきましょう。
原本は一度役所に提出すると戻ってきません。
死亡届として提出すると、原本は二度と戻ってこない
死亡診断書の左半分は死亡届となっており、役所へ提出する重要な公文書です。
役所に提出された死亡届の原本は戸籍法に基づいて厳重に保管されるため、提出後に遺族へ返却されることはありません。
手元に原本が全くなくなる事態を防ぐため、提出前にコンビニエンスストアなどで複数枚コピーを取っておきましょう。
生命保険以外(遺族年金・相続など)の手続きでも活躍する
死亡診断書のコピーは、生命保険の請求以外にもさまざまな場面で必要となります。
遺族年金の請求手続きや、未支給年金の請求、勤務先への死亡退職金の請求、不動産や預貯金の相続手続きなどで、死亡の事実を証明する書類として求められます。
複数枚のコピーを手元に用意しておけば、金融機関や行政機関の手続きを同時に進めることが可能です。
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死亡診断書の原本の追加取得と代替書類の方法
死亡診断書の原本を役所に提出したあと、保険会社に原本の提出を求められた場合どうすれば良いのでしょうか。
ここからは、原本が必要になった場合の追加取得方法と代替書類について解説します。
亡くなった病院で再発行・追加発行してもらう
死亡診断書の原本が必要な場合、亡くなった病院の窓口で追加発行を依頼できます。
再発行にかかる手数料は医療機関によって異なりますが、数千円~1万円程度が一般的です。
ただし、医師のスケジュールや病院の規定により、即日発行が難しい場合や数日間の待ち時間が発生する場合があります。
追加発行を希望する際は、事前に病院へ電話で連絡し、必要な手数料や受け取りまでの日数を確認したうえで手続きを進めてください。
また、再発行は誰でもできるわけではありません。原則、配偶者もしくは3親等以内の親族のみと定められています。
代替書類として「死亡届記載事項証明書」が使える場合もある(※条件あり)
病院での追加発行が物理的に不可能な場合、役所や法務局で「死亡届記載事項証明書(死亡届の写し)」を取得し、死亡診断書の代替書類として使用できる保険会社もあります。
ただし、死亡届記載事項証明書は戸籍法の規定により、原則として「遺族年金の請求」や「郵便局の簡易生命保険」など、法令で提出が義務付けられている場合にしか発行されません。
「民間の生命保険の請求に使いたい」といった理由では、窓口で断られてしまうのが一般的です。
しかし、どうやっても病院での再発行が不可能な極限の事情がある場合に限り、例外的に取得できるケースがあります。
その際は、保険証券のコピーや戸籍関係書類に加え、どうしても取得できない事情を詳しく説明した「上申書」を役所へ提出し、個別に審査(交渉)を受ける必要があります。
取得のハードルは非常に高いため、このような特殊な事情に直面した場合は、まず司法書士などの専門家や役所の窓口へ事情を伝えて相談してみましょう。
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死亡診断書「以外」の請求書類はコピーでも大丈夫?
死亡診断書以外の公的書類はコピーでも保険金請求できるのでしょうか。
基本原則と特例を解説します。
戸籍謄本や印鑑証明書は「原本」が基本(法定相続情報一覧図も可)
被保険者との関係性を証明する戸籍謄本や、請求者の本人確認に用いる印鑑証明書は、原則として発行から3カ月または6カ月以内の原本が必要です。
公的書類は偽造防止と法的正当性を担保するために、原本提出が求められることが一般的です。
ただし、法務局で無料で取得できる法定相続情報一覧図の写しを戸籍謄本の代わりに提出できる保険会社も増えています。
原本の返却を希望する場合は、保険会社に事前に申し出ておきましょう。
死亡診断書のコピーと保険請求に関するよくある質問
死亡診断書のコピーや保険金請求に関してよくある質問に、保険のプロがわかりやすく回答します。
Q. コピーは白黒でも大丈夫ですか?サイズ指定はありますか?
A. 死亡診断書のコピーは、文字が鮮明に読み取れる状態であれば白黒コピーでも問題ありません。
サイズについては、原本と同じA3サイズでのコピーが基本となりますが、A4サイズに縮小コピーしたものを有効とする保険会社もあります。
保険金請求の問い合わせをする際、規定を確認しておくと安心です。
Q. コピーを取り忘れて役所に提出してしまった場合、どうすればいいですか?
A. 役所に提出した原本は返却されないため、保険会社へコピーでの提出が可能な場合でもまずは病院で再発行を依頼する必要があります。
病院の文書窓口で追加発行の手数料を支払い、新たな原本を受け取ったうえで保険会社へ提出してください。
まとめ
多くの保険会社で、死亡診断書のコピーでの保険金請求が可能になっています。
ただし保険会社ごとに規定は異なるため、必要書類について必ず事前に確認しておくことが大切です。
万が一の事態はいつ訪れるかわかりません。
のこされた家族が手続きに困らないよう、事前に加入している保険の内容や証券の保管場所を共有しておきましょう。
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