死亡保険に付加されているリビング・ニーズ特約ですが、「使ったらどうなる?」と疑問に感じている人もいるでしょう。
特約の仕組みを正しく理解していないと、必要なときに利用できず家族にも影響を及ぼす可能性があります。
本記事では、リビング・ニーズ特約の保障内容と、使ったあとの保険契約がどうなるかについて詳しく解説します。
この記事を読んでわかること
リビング・ニーズ特約を利用したら受け取った給付金額の分だけ死亡保障が減少する
受け取る生前給付金からは利息と半年分の保険料が差し引かれる
リビング・ニーズ特約を利用すると契約は元に戻すことができないため注意
目次
5.まとめ
リビング・ニーズ特約を使ったら「今の保険契約」はどうなるのか
特約を利用すると、ベースとなる保険契約の一部に変更が生じます。
まずは、特約利用後の死亡保険金額の変動や、それ以降の保険料の支払いについて解説します。
受け取った金額分だけ、将来の「死亡保険金」が減る
リビング・ニーズ特約は、医師から余命6カ月以内であると判断された際、保険金の一部または全額(3000万円限度)を生前に受け取ることができるものです。
特約を付加するのに保険料はかからず、死亡保険には基本的に自動付加されています。
リビング・ニーズ特約を利用して生前給付金を受け取ると、将来支払われる死亡保険金は受け取った金額の分だけ減少します。
また、前倒しでお金を受け取ることになるため、生前給付金の額に対応する利息と半年分の保険料が差し引かれた分が、実際の給付金額になります。
たとえば、死亡保険金が3000万円の契約で1000万円を生前給付金として請求した場合、実際に支払われるのは1000万円から利息と半年分の保険料が差し引かれた金額です。
残りの2000万円は死亡保障として継続されます。
全額を請求した場合は、死亡保険金はなくなります。のこされる家族の今後の生活費や必要資金を考慮し、請求する金額を慎重に検討することが大切です。
(参考:リビング・ニーズ特約|生命保険文化センター)
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生前給付金として請求した分の「保険料」は支払いが免除される
生前給付金として受け取った金額に対応する部分の保険料は、以後の支払いが免除されます。
死亡保険金が前払いされることで、前払いされた分の保障は終了することになります。
死亡保険金が3000万円の契約で1000万円を請求したケースでは、1000万円分の保険料を支払う必要はなくなります。
残りの2000万円の保障に対する保険料のみ、引き続き支払うことになります。
全額を請求した場合は主契約が消滅し、以降の保険料負担は発生しません。
(参考:リビング・ニーズ特約|生命保険文化センター)
医療特約などが付いている場合、保険金の一部請求であれば保障はそのまま継続される
主契約の死亡保険金の一部をリビング・ニーズ特約で請求した場合、付加されている医療特約や傷害特約などの保障は継続されます。
主契約が存続している限り、特約部分の効力に影響はありません。
ただし、死亡保険金の全額を生前給付金として受け取り、主契約が消滅した場合は、原則として付加されているすべての特約も同時に消滅します。
入院や手術の保障が必要な状況であれば、主契約を一部のこす形で請求金額を調整すると良いでしょう。
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余命宣告より長生きしたらどうなる?
余命宣告はあくまでも、病気の進行状況や過去の症例に基づいて、医師が推定した生存期間です。
絶対的な期限ではないため、宣告された余命より長く生きる人も珍しくありません。
では、リビング・ニーズ特約を利用した後余命よりも長生きした場合、どうなるのでしょうか。
6カ月以上長生きしても、受け取ったお金を返す必要はない
リビング・ニーズ特約を利用した後、医師から宣告された余命6カ月を超えて長生きした場合でも、受け取った給付金を保険会社へ返還する必要はありません。
給付金の支払いは、請求時点での医師の診断書に基づく判断によって確定しています。
生存期間が延びたという理由で、保険金請求が取り消されることは起こりません。
治療や日々の生活に専念するための資金として、安心して活用できます。
資金の使い道も自由。有意義な時間を過ごすために使える
リビング・ニーズ特約で受け取った給付金の使い道は自由です。
医療費や入院費などの直接的な治療費用だけでなく、自宅のバリアフリー改修費、家族との旅行費用、生活費の補填など、あらゆる用途に利用できます。
治療や緩和ケアへの支払いにあてることはもちろん、日々をより快適に過ごすための資金として自由に使うことができるのがメリットです。
具体的な使い道を事前に家族と話し合い、計画的に資金を活用しましょう。
当サイト経由での契約件数および各保険会社サイトへの遷移数をもとに算出(2026年3月1日―2026年3月31日)
リビング・ニーズ特約を使う前に知っておきたい3つの注意点
特約を利用する際は、メリットだけでなく注意点も把握しておく必要があります。
ここからは、リビング・ニーズ特約の3つの注意点をご紹介します。
注意点1:家族が代わりに請求する場合、本人に余命が伝わるリスクがある
指定代理請求人が本人の代わりにリビング・ニーズ特約を請求する場合、保険会社からの通知などにより、本人に余命が伝わる可能性があります。
特約の利用条件が「余命6カ月以内」であるため、手続きの過程で本人が余命についての事実を知る事態が起こりえます。
代理で請求を行う際は、事前に保険会社へ今後の流れや書類の送り先などを確認し、慎重に手続きを進める必要があります。
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注意点2:使いきれず残ったお金は「相続税」の対象になる
生前給付金として受け取った資金は、本人の所得税や住民税は非課税となりますが、本人の死亡時に使いきれずに手元に残っていた場合は相続財産とみなされ「相続税」の課税対象となります。
また、通常の死亡保険金に適用される「500万円×法定相続人の数」の非課税枠は、生前給付金の残金には適用されません。
請求する際は必要以上の金額を受け取らず、当面必要な額にとどめることで、将来の税負担を軽減することができます。
(参考:リビング・ニーズ特約に基づく生前給付金|国税庁)
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注意点3:一度お金を受け取ると、後から元に戻すことはできない
リビング・ニーズ特約を利用して生前給付金が支払われた後は、手続きを撤回して元の契約状態に戻すことはできません。
給付金の受領をもって、対象部分の死亡保険金支払いや保険料の免除が確定します。
例えば、受け取った給付金を使わなかったからといって、返金して死亡保険金として受け取る形に変更することは認められません。
特約を利用する際は、当面必要な金額と保障のバランスを考慮したうえで、最終的にいくら請求するかを決めることが大切です。
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リビング・ニーズ特約は「いくら」請求するのが適切か
生前給付金は、必要最小限の金額を請求することが基本です。
請求金額を決める際の考え方を詳しくご紹介します。
当面の治療費や生活費など「必要最小限」の金額にとどめる
リビング・ニーズ特約を請求する際は、当面の治療費や生活費など、明確な用途がある必要最小限の金額にとどめるのが良いでしょう。
多額の資金を受け取ると、使いきれずに残った部分が相続税の対象となり、通常の死亡保険金としての税制優遇が受けられなくなる可能性があります。
入院費用や緩和ケアの費用、直近の生活費など、具体的に必要となる金額を算出したうえで、リビング・ニーズの請求を行うことが大切です。
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のこされる家族の生活費や今後の保障バランスを確認しておく
特約を利用して死亡保険金を前倒しで受け取ると、本人が亡くなった後にのこされる家族が受け取る保険金は減少します。
家族の今後の生活費や教育費などを十分にまかなえるか、事前に保障のバランスを確認しておくことが不可欠です。
生前に必要な金額と、死後に必要となる金額を明確に分け、のこされた家族の生活に影響が出ない範囲で生前給付金を請求しましょう。
(参考:リビング・ニーズ特約|生命保険文化センター)
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まとめ
リビング・ニーズ特約は、当面の治療費や生活費を確保するために利用できる制度です。
ただし、利息と半年分の保険料が差し引かれたり、生前給付金を受け取った分だけ死亡保障が減額するデメリットもあります。
保険加入時に特約の仕組みについて確認したうえで、万が一の際の資金計画を立てることが大切です。
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