遺族年金は、のこされた家族の生活を経済的に支えるための、公的制度です。
しかし、「遺族年金はいくらもらえるの?」「自分の場合は対象になるの?」といった疑問や不安を持つ人も多いのではないでしょうか。
この記事では、遺族年金がいくらもらえるのか、具体的な金額の目安をケース別にわかりやすく解説します。
この記事を読んでわかること
遺族年金は大きく2種類ある
遺族年金の請求には、多くの書類が必要
遺族年金で子どもの教育費まで補うことは難しいため、死亡保険の検討も必要
目次
4.遺族厚生年金はいくらもらえる?具体的な金額をシミュレーション
4-2.共働き夫婦の場合
4-4.専業主婦(夫)の場合
5-1.亡くなった方の主な条件
5-2.遺族側の主な条件
5-3.遺族年金がもらえないケース
6-1.どこに相談・申請する?
6-2.Q.請求期限はある?
6-3.必要な書類のチェックリスト
6-4.申請から受給までの流れ
7-1.遺族年金は非課税
9-1.年金制度の改正
9-2.受給条件を満たさなくなる
10.遺族年金だけで補えない部分はどうする?死亡保険の必要性
10-1.遺族年金と死亡保険の役割分担
10-2.なぜ死亡保険が必要なのか?
10-3.死亡保険の種類と選び方
11.まとめ
遺族年金は大きく2種類
遺族年金と一口にいっても、実は大きく分けて2つの種類があります。
亡くなった人が加入していた年金制度、受け取る人の受給要件によって、どちらか一方、あるいは両方を受け取れるかが決まります。
遺族基礎年金とは
遺族基礎年金とは、主に国民年金に加入していた方が亡くなった場合に、「子どものいる配偶者」または「子ども」が受け取れる年金です。
遺族基礎年金は、亡くなった方が国民年金の被保険者期間中に一定の保険料納付要件を満たしていることなどが条件となります。
のこされたお子さんの生活を支えるための、いわば子育て支援的な役割を持つ年金といえるでしょう。
遺族厚生年金とは
一方、遺族厚生年金は、厚生年金や共済年金(会社員や公務員の方が加入)に加入していた方が亡くなった場合に、遺族が受け取れる年金です。
受給できる遺族の範囲は、配偶者、子、父母、孫、祖父母と、遺族基礎年金よりも幅広いです。
ただし、それぞれに優先順位や年齢などの条件があります。
亡くなった方の収入や厚生年金への加入期間によって、もらえる金額が大きく変わることが特徴です。
受け取れる遺族年金の種類【ケース別】
亡くなった方が国民年金・厚生年金ともに加入していた期間がある場合は、それぞれの制度に応じた年金が支給されます。
【早見表】遺族基礎年金はいくらもらえる?具体的な金額をシミュレーション
遺族基礎年金の金額は、基本となる定額に、子どもの人数に応じた加算がプラスされて決まります。
子どもが遺族基礎年金を受け取る場合、2人目以降の子どもについては加算が行われます。
例えば、子どもが2人だけのこされた場合、年長の子が83万1700円、年少の子が23万9300円を受け取り、合計で107万1000円となります。
遺族厚生年金はいくらもらえる?具体的な金額をシミュレーション
遺族厚生年金の金額は、亡くなった方が生前に納めていた厚生年金保険料の額、つまり平均標準報酬月額(平均月収のようなもの)と、厚生年金の加入期間によって決まります。
基本的な計算式は、亡くなった方が将来受け取るはずだった老齢厚生年金の報酬比例部分の「4分の3」が目安となります。
遺族厚生年金の基本的な計算方法
遺族厚生年金 = (亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分) × 3/4
遺族厚生年金の計算式は複雑なので、具体的なシミュレーション例で見ていきましょう。
夫が会社員の場合(妻と子がいるケース)
夫が厚生年金に加入していた会社員で亡くなり、妻と子が遺族年金を受け取る場合です。
遺族基礎年金に加えて、遺族厚生年金が支給されます。
例1:夫の平均年収400万円、厚生年金加入期間20年で亡くなった場合
遺族厚生年金:約40万円~60万円/年 (あくまで概算であり、個別の加入記録により変動)
これに、前述の遺族基礎年金(子1人で約107万円/年)が加わります。
合計年間受給額の目安:約145万円~165万円
例2:夫の平均年収600万円、厚生年金加入期間30年で亡くなった場合
遺族厚生年金:約80万円~120万円/年
これに、前述の遺族基礎年金(子1人で約107万円/年)が加わります。
合計年間受給額の目安:約185万円~225万円
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中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算とは?
中高齢寡婦加算:夫が亡くなったときに、妻に生計を同じくする子がいない、または子がいても既に18歳になり遺族基礎年金の対象外となっている場合、40歳以上65歳未満の妻に支給される加算です。
年間約62万円(令和7年度)が遺族厚生年金に上乗せされます。
妻が遺族基礎年金を受け取れない間の生活保障の役割を果たすものです。
経過的寡婦加算:中高齢寡婦加算の対象だった妻が65歳になり、自身の老齢基礎年金を受給できるようになると、中高齢寡婦加算は支給停止になります。
しかし、その老齢基礎年金が一定額に満たない場合、不足分を補填するために支給されるのが経過的寡婦加算です。
妻が国民年金に加入していなかった期間などによって金額が異なります。
共働き夫婦の場合
「共働きは遺族年金がもらえない?」と疑問を感じている人もいるでしょう。
共働き夫婦の場合でも、夫(または妻)が亡くなれば、のこされた配偶者は遺族年金を受け取れます。
しかし、注意点があります。
遺族厚生年金は、自身の老齢厚生年金と遺族厚生年金のうち、どちらか金額の高い方を選択して受給することになります。
両方を満額もらえるわけではありません。
遺族基礎年金は、受給条件を満たせば自身の老齢基礎年金とは別に受け取れます。
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公務員・警察官・自衛官の場合(共済年金)
公務員や警察官、自衛官の方は、以前は共済年金に加入していました。
現在は厚生年金保険に一元化されていますが、それ以前の加入期間については共済年金として計算されます。
基本的な遺族厚生年金の考え方は会社員と同じですが、独自の「職域加算」など、公務員独自の制度があった時期の加入期間については、その上乗せが遺族年金に反映される場合があります。
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専業主婦(夫)の場合
専業主婦(夫)が亡くなった場合、自身では厚生年金保険への加入期間がないため、遺族厚生年金の対象とはなりません。
しかし、遺族基礎年金の受給条件(子がいることなど)を満たせば、のこされた子や配偶者が遺族基礎年金を受け取れる可能性があります。
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遺族年金は誰がもらえる?受給条件を詳しく解説
遺族年金は、亡くなった人と遺族、それぞれに定められた条件を満たした場合に支給されます。
受給条件について確認しましょう。
亡くなった方の主な条件
遺族年金が支給されるためには、亡くなった人が、次のいずれかの条件を満たしている必要があります。
- 国民年金の被保険者、または厚生年金保険の被保険者である期間中に亡くなったとき
- 国民年金・厚生年金保険の老齢年金の受給権者、または老齢年金の受給資格期間を満たした方が亡くなったとき
- 障害厚生年金(1級・2級)の受給権者だった方が亡くなったとき
また、保険料の納付要件も重要です。
原則として、亡くなった月の前々月までの公的年金の加入期間のうち、3分の2以上の期間で保険料を納付している(または免除されている)必要があります。
ただし、直近1年間に保険料の未納がない場合は、この要件が緩和されます。
遺族側の主な条件
次に、遺族が遺族年金を受け取るための主な条件です。
配偶者の場合
生計維持要件:亡くなった方によって生計を維持されていたこと。
具体的には、亡くなった方の死亡当時、前年の年収が850万円未満であることなどが目安です。
子の有無:遺族基礎年金の場合、原則として18歳の年度末までの子、または20歳未満で障害状態にある子がいることが必要です。
年齢:遺族厚生年金の場合、配偶者の年齢要件はありませんが、中高齢寡婦加算の対象となるのは40歳以上65歳未満の妻です。
65歳以上の人は、自身の老齢年金との調整や経過的寡婦加算の対象になるかを確認しましょう。
子の場合
年齢条件:18歳到達年度末(3月31日)までであること。
障害状態の子:20歳未満で、一定の障害状態にある場合は対象となります。
生計維持要件:亡くなった方によって生計を維持されていたこと。
その他の遺族(父母、孫、祖父母)
配偶者や子がおらず、他に優先順位の高い遺族がいない場合に支給されます。
それぞれに年齢や生計維持の要件があります。
事実婚の場合
事実婚でも遺族年金はもらえる?と疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか。
法律上の婚姻関係がなくても、事実上婚姻関係と同様の事情にあったと認められる内縁の妻(夫)も、遺族年金を受け取れる場合があります。
ただし、同居の実態や生計同一関係を証明する書類が必要です。
遺族年金がもらえないケース
遺族年金がもらえないケースは次のとおりです。
- 亡くなった方の年金保険料納付要件を満たしていない場合:国民年金保険料の未納期間が長すぎると、受給資格が認められないことがあります。
- 自営業者の場合:厚生年金保険に加入していなかったため、配偶者や子がいても遺族厚生年金は受給できません(遺族基礎年金は受給条件を満たせば可)。
- 生計維持要件を満たさない場合:遺族の収入が一定額以上ある場合や、亡くなった方と生計を別にしていた場合など。
- 受給権者の再婚:遺族年金の受給権者が再婚すると、遺族年金の受給資格を失います。
- 子の年齢が条件を超過した場合:遺族基礎年金の場合、子が18歳年度末を超えると受給資格を失います。
自身の状況が複雑だと感じる場合は、後述する年金事務所など専門機関への相談が不可欠です。
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【遺族年金の手続きガイド】必要な書類と申請の流れ
遺族年金を受け取るためには、ご自身で手続きを行う必要があります。
いざというときのために、手続きの流れを把握しておきましょう。
どこに相談・申請する?
- 国民年金のみの場合:亡くなった方の住所地の市区町村役場の国民年金担当窓口
- 厚生年金(または共済年金)に加入していた場合:最寄りの年金事務所または街角の年金相談センター
- 共済年金独自の制度があった期間の年金:各共済組合
自身のケースが不明な場合は、まず年金事務所に相談しましょう。
(参考:全国の相談・手続き窓口|日本年金機構)
Q.請求期限はある?
A.遺族年金には請求期限(時効)があります。
原則として、死亡日の翌日から5年以内に請求しなければなりません。
この期間を過ぎると、時効によって年金を受け取る権利が消滅してしまう可能性があります。
ただし、やむを得ない事情があった場合は、特例が認められることもありますので、期限を過ぎてしまっても諦めずに年金事務所に相談しましょう。
必要な書類のチェックリスト
遺族年金の請求には、多くの書類が必要となります。
主な書類は次のとおりですが、ケースによって追加書類が必要になる場合があるため、事前に年金事務所に確認しましょう。
【共通して必要な書類】
・年金請求書(年金事務所などで入手)
・死亡診断書(死体検案書)の写しまたは死亡に関する記載事項証明書
・戸籍謄本(死亡の事実、請求者と死亡者との身分関係、子の有無が確認できるもの)
・世帯全員の住民票の写し(世帯主と続柄が記載されたもの)
・請求者の所得証明書または課税(非課税)証明書(直近の年収確認のため)
・受取先金融機関の通帳(振込先指定のため)
【状況によって必要となる書類の例】
・子の在学証明書、収入証明書(学生の場合や子の年齢が高い場合)
・医師の診断書(障害状態にある場合)
・申立書(生計同一関係証明、事実婚関係証明など)
・失業給付受給に関する書類(受給中の場合)
申請から受給までの流れ
①年金事務所などへの相談:まずは電話または窓口で相談し、必要な書類や手続きについて確認しましょう。
②必要書類の収集:役所や医療機関などで必要な書類を準備します。
③年金請求書の作成・提出:書類を揃え、年金事務所などの窓口に提出します。
④審査:提出された書類に基づき、日本年金機構(または共済組合)で受給資格や金額の審査が行われます。
⑤年金証書の送付:審査が通ると、年金証書が郵送されてきます。
⑥年金支給開始:年金は請求月の翌月分から支給されます。初回はまとめて振り込まれることが多く、遺族年金の入金日は原則として偶数月の15日です。
遺族年金と税金・その他の公的制度・注意点
遺族年金を受け取る上で、税金との関係や、他の公的制度との兼ね合いが気になる人も多いでしょう。
また、知っておくべき注意点も確認しておきましょう。
遺族年金は非課税
遺族年金は、所得税も住民税も非課税です。
遺族年金は、亡くなった方が生前に納めた保険料が原資となっていますが、所得補償の性質が強く、遺族の生活保障を目的としているため、所得としては扱われません。
ただし、遺族年金以外の所得(自身の給与収入や事業収入、不動産収入など)がある場合は、その所得に対しては税金がかかるため、注意が必要です。
Q.老齢年金・障害年金と同時に受け取れる?
A.原則として、遺族年金と自身の老齢年金(または障害年金)は両方を満額受け取ることはできません。
どちらか一方を選択して受給するか、特定の条件で調整されて支給されることになります。
具体的な調整方法は複雑なため、年金事務所で個別に相談しましょう。
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遺族年金以外にも利用できる公的制度は?
遺族年金だけでは生活が難しいと感じる場合でも、他にも利用できる公的支援制度があります。
遺族補償等年金:労災保険からの遺族補償等年金:業務中や通勤中に亡くなった場合は、遺族年金とは別に労災保険から「遺族補償等年金」が支給される場合があります。
年金事務所と労働基準監督署の両方に確認が必要です。
高額療養費制度:医療費が高額になった場合に、自己負担限度額を超えた分が払い戻される制度です。
児童扶養手当:ひとり親世帯の生活の安定と自立を助けるための手当です。
寡婦控除:税制上の優遇措置です。
企業の死亡退職金・弔慰金:勤めていた会社から支給される場合があります。
生命保険金:加入していた生命保険があれば、死亡保険金が支払われます。
公的制度と遺族年金を組み合わせて、今後の生活設計を考えることが大切です。
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遺族年金に関するその他の注意点
遺族年金に関する注意点について、解説します。
年金制度の改正
年金制度は、社会情勢や財政状況に応じて見直しが行われることがあります。
過去にも制度改正は行われており、今後も変更される可能性はゼロではありません。
常に最新の情報を確認しましょう。
受給条件を満たさなくなる
遺族年金の受給権は、再婚(事実婚を含む)、子どもが年齢要件を満たさなくなった、受給権者の死亡など、特定の状況になると失われます。
企業年金・共済年金を受け取れる可能性がある
企業が独自に設けている企業年金や、共済組合によっては遺族に対する上乗せ給付がある場合があります。
勤務先や共済組合に確認すると良いでしょう。
遺族年金だけで補えない部分はどうする?死亡保険の必要性
万が一、一家の大黒柱が亡くなってしまった場合、遺族年金はのこされた家族の生活を経済的に支える大切な公的制度です。
しかし、遺族年金だけで、これまでと同じ生活水準を維持したり、将来の大きな出費に備えたりすることが難しいケースも少なくありません。
公的な保障である遺族年金でまかなえない部分を補うために、死亡保険の検討も必要です。
当サイト経由での契約件数および各保険会社サイトへの遷移数をもとに算出(2026年1月1日―2026年1月31日)
遺族年金と死亡保険の役割分担
遺族年金と死亡保険は、どちらものこされた家族の生活を支えるためのものですが、それぞれに異なる役割と特徴があります。
遺族年金: 国が定める一定の基準に基づいて支給される「公的保障」です。受給するためには条件があり、受給額も法律で定められています。
基本的な生活の基盤を支えることを目的としています。
死亡保険: ご自身で保険会社と契約し、保険料を支払うことで、万が一の際に保険金が支払われる「私的保障」です。
保険金額や保障期間を自分で設定できるため、各家庭の状況や将来の計画に合わせて、必要な資金を準備することができます。
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なぜ死亡保険が必要なのか?
民間の生命保険会社が販売している死亡保険は、遺族年金だけではまかなえない生活費や子どもの教育費を準備するために必要です。
世帯主に万が一のことがあった場合、のこされた家族には大きな経済的負担がかかります。
遺族年金を受け取れる場合、生活費はある程度まかなえるかもしれませんが、子どもが望む進路を叶えるための教育費まで準備するのは容易ではありません。
まだ子どもが小さい家庭では、配偶者がフルタイムで働くことが難しい場合も多く、毎月の収入には限界があるでしょう。
また、妻に万が一のことがあった場合や子どもがいない家庭の場合、十分に遺族年金を受け取ることができないケースもあります。
そのため、公的な保障だけに頼るのではなく、民間の保険で必要な死亡保障を準備しておくことが大切になります。
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死亡保険の種類と選び方
遺族の生活保障を目的に検討する死亡保険の主な種類は、次のとおりです。
終身保険は、保障が一生涯続き、かつ解約時には解約返戻金を受け取ることができる保険です。
一方、定期保険や収入保障保険は、あらかじめ定めた保険期間のみ保障されるもので、解約時に受け取れるお金はありません。
定期保険は、掛け捨てで保険期間も一定期間のみであるため、終身保険と比較すると毎月の保険料を抑えることができます。
さらに収入保障保険の場合、万が一のことがあってから保険期間まで毎月保険金が支払われるため、保障額(遺族が総額で受け取れるお金)も年数の経過とともに減少し、その分保険料も箱型定期保険と比べると抑えられる傾向にあります。
小さい子どもがいる家庭の場合、大きな死亡保障が必要になるのは子どもが成人するまでの間です。
その間だけ、定期保険や収入保障保険でカバーしておく考え方が一般的です。
必要な死亡保障額を全額終身保険で準備しようとすると、毎月の保険料負担が大きくなりすぎる可能性があるため、定期保険や収入保障保険を上手に活用するのがおすすめです。
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まとめ
遺族年金は、のこされた家族にとって経済的支えとなります。
しかし、それだけで全ての生活費をまかなえるとは限りません。
公的保障で不足する部分は、自身の貯蓄や生命保険などで備えておく必要があります。
もし、ご自身の状況で正確な年金額を知りたい、手続きについて不安があるといった場合は、迷わず年金事務所の窓口や「ねんきんダイヤル」に相談しましょう。
必要であれば、社会保険労務士やファイナンシャルプランナーなどの専門家のサポートを借りることもおすすめです。
(生命保険に関する内容の執筆・監修:元保険代理店プランナー/保険ライター 橋本 優理)

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