「生命保険に加入して控除の対象になっているけど、年末調整でいくら戻ってくるの?」
生命保険料控除は、会社員の方であれば年末調整、自営業・フリーランスの方であれば確定申告で所得税と住民税が安くなる大切な制度です。
しかし、控除額の計算は複雑で、「8万円支払った場合、具体的にいくら税金が戻ってくるのか」を正確に把握できていない人も多いのではないでしょうか。
この記事では、生命保険料控除で年間の払込保険料が8万円だった場合について具体的に解説します。
この記事を読んでわかること
生命保険料控除、8万円払いで税金が約5千円~1万円安くなる
生命保険料控除で所得税は戻り、住民税は翌年安くなる
年末調整で生命保険料控除を受けるには証明書の提出が必須
目次
4-1.年末調整・確定申告での注意点
4-2.他の控除も活用する
5.よくある質問
6.まとめ
生命保険料控除の基本
生命保険料控除とは、支払った生命保険料の金額に応じて、一定の金額が契約者(保険料を負担する方)のその年の所得から差し引かれ(控除)、税金(所得税、住民税)の負担が軽減される制度です。
生命保険料控除の対象となる保険と新・旧制度の違い
生命保険料控除には、契約締結日が2012年1月1日以降か以前かによって「新制度」と「旧制度」の2つが存在します。
あなたが加入している保険がどちらの制度に該当するかによって、控除額の上限が変わってきます。
- 旧制度(2011年12月31日以前に締結した保険):「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の2種類。
- 新制度(2012年1月1日以降に締結した保険):「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の3種類。
控除枠は区分ごとに計算されます。
控除の上限額は、これら3つの区分(旧制度は2つの区分)ごとにそれぞれ設定されています。
本記事では計算をわかりやすくするため、複数の保険を合算するのではなく、「一般生命保険料」などの1つの区分に対して年間8万円支払った場合を例にして、いくら節税できるかを計算します。
(参考:Q.生命保険料控除について教えてください。|公益財団法人 生命保険文化センター)
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生命保険料控除8万円で安くなる税金はいくら?
生命保険料控除の「8万円」は、税金の計算のもとになる所得から差し引かれる金額、つまり「控除額」の上限額ではありません。
ここでは、1つの区分(例:一般生命保険料)の年間払込保険料が8万円だった場合に、実際に控除される金額と、それによって安くなる税金の目安を解説します。
所得税から戻る金額(還付額)
年間払込保険料が8万円の場合、所得税における控除額は次のとおりです。
新制度では8万円で控除額の上限(最大値)に達しますが、旧制度では計算式が異なるため上限(5万円)には達しません。
| 制度 | 年間払込保険料 | 8万円支払った場合の所得税控除額 |
|---|---|---|
| 新制度 | 8万円 | 4万円 |
| 旧制度 | 8万円 | 4万5000円 |
戻る税金(還付金)は、この控除額にあなたの所得税率をかけた金額です。
戻る所得税額=所得税の控除額×あなたの所得税率(%)
【計算例:新制度の場合(控除額4万円)】
- 所得税率10%の方:4万円×10% = 4000円
- 所得税率20%の方:4万円×20% = 8000円
(参考:住民税の所得から差し引かれる金額(医療費控除・生命保険控除・配偶者控除・扶養控除など)|東京都調布市)
住民税から安くなる金額(軽減額)
年間払込保険料が8万円の場合、住民税における控除額は次のとおりです。
住民税の場合、旧制度では年間7万円以上の支払いで上限に達するため、8万円支払っている場合は一律3万5,000円の控除となります。
| 制度 | 年間払込保険料 | 8万円支払った場合の住民税控除額 |
|---|---|---|
| 新制度 | 8万円 | 2万8000円(上限額) |
| 旧制度 | 8万円 | 3万5000円(上限額) |
住民税の税率は原則一律10%(都道府県民税4%・市町村民税6%)のため、戻る税金(軽減額)は控除額に10%をかけた金額です。
住民税は年末調整で現金が戻ってくるのではなく、翌年6月以降に支払う住民税額が安くなる仕組みです。
安くなる住民税額=住民税の控除額×10%
【計算例:新制度の場合(控除額2万8,000円)】
2万8000円×10% = 2800円
(参考:No.1140 生命保険料控除|国税庁)
生命保険料控除で抑えられる税金の合計額の目安
新制度の保険に加入し、1つの区分で年間8万円の保険料を支払った場合の、所得税と住民税を合わせた合計額の目安は次のとおりです。
| 所得税率 | 所得税から戻る金額 | 住民税の軽減額(翌年の税額から減額) | 合計 |
|---|---|---|---|
| 5% | 2000円 | 2800円 | 4800円 |
| 10% | 4000円 | 2800円 | 6800円 |
| 20% | 8000円 | 2800円 | 1万800円 |
当サイト経由での契約件数および各保険会社サイトへの遷移数をもとに算出(2025年12月1日―2025年12月31日)
年末調整での生命保険料控除の申告方法
会社員の方が年末調整で生命保険料控除を受けるには、次の3つのステップを踏む必要があります。
STEP1:生命保険料控除証明書を受け取る
生命保険料控除の適用には、保険会社から送付される「生命保険料控除証明書」が必要です。
- 発送時期:保険会社によって多少異なりますが、一般的に毎年10月中旬から11月上旬頃には手元に届くように発送されることが多いです。
- 形式:郵送(ハガキや封書)の場合と、電子データ(e-Tax利用時など)の場合がありますが、どちらも申告に利用できます。
STEP2:給与所得者の保険料控除申告書に必要事項を記入する
勤務先から配付される「給与所得者の保険料控除申告書」に必要事項を記入します。
- 記入のポイント:申告書には、保険会社の名称、保険の種類(一般・介護医療・個人年金)、新制度・旧制度の区分、証明書に記載されている年間合計保険料などを正確に記載する必要があります。
申告書は、保険の種類ごとに控除額を計算し、合計して記入する形式です。新制度の保険と旧制度の保険が混在している場合は、それぞれの上限を意識して計算することが重要です。
STEP3:給与所得者の保険料控除申告書と生命保険料控除証明書を勤務先に提出する
男性::記入が完了した「給与所得者の保険料控除申告書」に、「生命保険料控除証明書」を添付し、期日までに勤務先に提出します。
証明書の原本を添付する必要があります。電子データの場合は、勤務先の指示に従って提出してください。この提出を忘れると控除が受けられず、税金が戻ってきません。
(参考:控除証明書とは|メットライフ生命)
生命保険料控除を最大限活用するためのポイント
年末調整・確定申告での注意点
年末調整の提出期限に遅れたり、控除証明書を添付し忘れたりした場合でも、翌年1月1日以降に5年以内であれば、ご自身で確定申告(または還付申告)を行うことで控除を受けることができます。
他の控除も活用する
生命保険料控除だけでなく、他の控除制度も利用することで、さらに大きな節税効果を得られます。
- iDeCo(個人型確定拠出年金):支払った掛金の全額が「小規模企業共済等掛金控除」の対象となります。
- 地震保険料控除:地震保険の保険料も、年間最大5万円(所得税)の控除対象です。
- 医療費控除:年間の医療費が一定額を超える場合は、必ず申告しましょう。
よくある質問
Q.払込保険料が8万円に満たない場合はどうなりますか?
A. 支払った保険料が8万円に満たない場合でも、その金額に応じて控除を受けることができます。
例えば、新制度の場合、払込保険料が2万円以下であれば、支払った金額がそのまま全額控除されます(最大2万円)。
一方、払込保険料が4万円の場合は、計算式に基づき控除額は3万円となります(全額控除ではありません)。
詳しい計算方法は、保険会社から送付される控除証明書や申告書の裏面に記載されています。
Q.生命保険料控除証明書をなくしてしまいました。どうすればいいですか?
A. すぐに加入している保険会社に連絡し、再発行を依頼してください。
再発行には数日かかることがあるため、年末調整の提出期限が迫っている場合は、早めに手続きをすることが大切です。
まとめ
生命保険料控除を最大限に活用することで、年間数千円から1万円以上の節税効果が得られます。
特に年間8万円の保険料を支払っている新制度の契約者は、所得税と住民税を合わせて、所得税率に応じて4800円~1万800円程度の税金が戻ってくことがわかりました。
年末調整の際には、「生命保険料控除証明書」を忘れずに提出し、申告書を正確に記入することが大切です。
保険料控除を活用し、賢く家計の負担を軽減してください。















