「妻の保険を夫が支払っている場合保険料控除はどちらで申請する?」「契約者は妻でも引き落とし口座は夫名義の場合は?」といった保険料控除に関する疑問はありませんか。
契約者名義と支払者が異なると、書類の書き方や控除の可否がわかりにくく、判断に困るかもしれません。
夫の生命保険料控除対象となる条件や、生命保険料控除の申告方法について保険のプロが解説します。
この記事を読んでわかること
妻名義の契約でも夫が保険料負担をしていれば夫が保険料控除を申請できる
夫名義の口座が引き落としに設定されているなど、客観的に証明できる事実が必要
共働きの場合は収入が高い方が控除申請をすると税負担を軽減できる効果が高くなる
妻の生命保険料を夫が払う場合、夫の控除対象になる
妻名義の生命保険であっても、条件を満たせば夫の生命保険料控除の対象として申告可能です。
夫の生命保険料控除対象となる条件や、生命保険料控除の申告方法について詳しく解説します。
控除の対象となるための2つの条件
妻名義の生命保険を夫の控除対象とするためには、保険金受取人の指定と実際の保険料負担者について、2つの条件を満たす必要があります。
条件1:受取人が「夫」「妻」または「親族」であること
保険金・給付金の受取人が「夫自身」「妻」、または「夫の親族」に指定されていることが条件です。
受取人が第三者の場合は控除対象外となります。
条件2:実際に「夫」が保険料を支払っていること
夫の銀行口座からの引き落としや、夫のクレジットカードでの決済など、夫の資金で保険料を負担している事実が必要です。
保険料 見積シミュレーション
人気の商品をカンタン比較

【パターン別】契約者が妻・引き落とし口座が夫名義の場合はどうなる?
妻名義の生命保険について、引き落とし口座の名義が夫の場合と妻の場合で、生命保険料控除の扱いが異なります。
ケース1:契約者が「妻」で、引き落とし口座が「夫名義」の場合
契約者が妻であっても、保険料の引き落とし口座が夫名義であれば、夫が保険料を支払っていることが客観的に証明されるため、夫の生命保険料控除の対象とすることが可能です
ケース2:契約者が「妻」で、引き落とし口座も「妻名義」の場合
引き落とし口座が妻名義の場合、原則として妻が保険料を支払っているとみなされます。
夫の資金を妻の口座に移動させて引き落としている場合でも、夫の控除対象にするのは難しいでしょう。
関連記事
年末調整・確定申告での具体的な書き方と手続き
夫の年末調整や確定申告で生命保険料控除を申請する際の、具体的な必要書類と申告書の書き方を解説します。
控除証明書が「妻名義」でもそのまま添付してOK
契約者が妻の場合、保険会社から送付される生命保険料控除証明書は、妻の名義で発行されます。
国税庁の規定により、契約者名義と申告者名義が異なっても、実際の保険料負担者が申告者であれば控除が認められます。
妻名義の控除証明書が届いた場合、名義変更などの特別な手続きは不要です。
妻宛ての控除証明書をそのまま夫の年末調整書類(給与所得者の保険料控除申告書)に添付して提出します。
10月から11月ごろに届く控除証明書を紛失しないよう保管し、申告書類と一緒に提出してください。
最近では、WEBで控除証明書を発行する保険会社も増えています。
申告書の「保険金等の受取人」や「あなたとの続柄」の書き方
給与所得者の保険料控除申告書には、保険金の受取人に関する情報を記入する欄があります。
申告書には事実を正確に記載しましょう。
申告書の「保険契約者等の氏名」欄には、契約者である妻の氏名を記入します。
「保険金等の受取人」欄には、保険証券に記載されている受取人の氏名(妻や子どもなど)を、「あなたとの続柄」欄には、申告者である夫から見た受取人の続柄(「妻」や「子」など)を記入しましょう。
記入前に保険証券を手元に準備し、契約者と受取人の名義を確認しながら申告書の記入を行うとスムーズです。

Q1
入院時の費用は?
【要注意】妻の生命保険を夫が払う際に発生する「贈与税」のリスク
夫が保険料を負担し、妻や子どもが保険金を受け取る場合、贈与税が発生する可能性があります。
ここからは、税金に関する注意点を紹介します。
満期保険金や解約返戻金を受け取る場合
養老保険の満期保険金や、終身保険の解約返戻金を受け取る場合、贈与税の対象となる可能性があります。
保険料の実質負担者が夫で、妻が満期保険金を受け取った場合、夫から妻への贈与とみなされます。
基礎控除である年間110万円を超える金額を受け取ると、超えた部分に贈与税がかかるため注意が必要です。
満期保険金などの受取額が大きくなる契約の場合、あらかじめ受取人を保険料負担者である夫にしておくのが良いでしょう。
死亡保険金を受け取る場合
被保険者である妻が死亡し、死亡保険金が支払われる場合も課税関係に注意が必要です。
| 保険料負担者 | 被保険者(保険の対象者) | 保険金受取人 | 税金の種類 |
| 夫 | 夫 | 妻または子 | 相続税 |
| 夫 | 妻 | 夫 | 所得税 |
| 夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
夫が保険料を支払い、妻が死亡して夫が死亡保険金を受け取る場合、所得税(一時所得)の対象となります。
また、夫が保険料を支払い、妻が死亡して子どもが死亡保険金を受け取る場合は、夫から子どもへの贈与とみなされ贈与税の対象となります。
いずれも、相続税ではない点に注意が必要です。
特に贈与税は税率が高くなるため、事前に契約形態と税金の種類について確認しておくことが大切です。
代HS-24-275-430(2024.11)
代HS-24-275-430(2024.11)
当サイト経由での契約件数および各保険会社サイトへの遷移数をもとに算出(2026年6月1日―2026年6月30日)
共働き夫婦の場合、夫と妻どちらで控除を受けるのがお得?
夫婦ともに収入がある場合、生命保険料控除を夫と妻のどちらで申告するかによって節税効果が変わります。
どちらが控除を受けるか迷ったときの判断ポイントをご紹介します。
原則として「所得税率が高い方」が申告すると節税効果大
生命保険料控除は、課税される所得金額から一定額を差し引く制度です。
日本の所得税は累進課税制度を採用しており、所得が高いほど税率が高くなります。
所得税率が10%の妻と、20%の夫がいる夫婦の場合、同じ金額の控除を受ける場合、税率20%の夫が申告した方が、軽減される税額が大きくなります。
夫婦それぞれの源泉徴収票や確定申告書で課税所得を確認し、所得税率が高い配偶者の申告で生命保険料控除を適用するのが最も効果的です。
妻が扶養外(会社員等)でも夫が支払っていれば申告可能
共働きで妻が扶養から外れている場合でも、夫の控除対象にできるか疑問に思う人も多いでしょう。
妻が正社員として働き自身の収入がある場合でも、妻の生命保険料を夫の口座から引き落としていれば、夫の生命保険料控除として申告できます。
生命保険料控除は、配偶者が扶養に入っているかどうかに関わらず、「実際に保険料を負担した人」が控除を受けられる仕組みだからです。
夫が保険料を負担している事実があれば、夫の年末調整で忘れずに申告しましょう。
夫と妻の保険を合算する際の「控除枠」の注意点
夫自身の生命保険と妻の生命保険を合算して申告する場合、控除額には上限があるため注意が必要です。
詳しく解説します。
保険料が合算して「上限(最大12万円)」を超えないか確認
生命保険料控除は、支払った保険料の全額が控除されるわけではありません。
新制度の生命保険料控除では、一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の3つの枠でそれぞれ最大4万円、合計で最大12万円が控除の上限と定められています。
夫自身の生命保険料だけで既に各枠の控除上限額に達している場合、妻の生命保険料を夫の申告に追加しても、夫の控除額は増えません。
妻に収入があれば、妻の申告で控除を受ける方が有利になります。
夫婦全体の生命保険料を計算し、夫の申告で上限を超える部分は、妻の申告で控除を受けるよう夫婦で分担を検討しましょう。
生命保険料控除の3つの枠
生命保険料控除は、契約時期や保険の種類によって分類されます。
【新制度】
- 一般生命保険料控除(死亡保険など)
- 介護医療保険料控除(医療保険、がん保険、就業不能保険、介護保険など)
- 個人年金保険料控除(所定の個人年金保険など)
【旧制度】平成23年12月31日以前に締結した契約
- 一般生命保険料控除(死亡保険、医療保険、がん保険など)
- 個人年金保険料控除(所定の個人年金保険など)
控除枠の仕組みと活用方法についてさらに詳しく見ていきましょう。
旧制度と新制度の違い
生命保険料控除には「旧制度」と「新制度」があり、契約日によって適用される制度が異なります。
2011年12月31日以前に契約した保険は旧制度、2012年1月1日以降に契約した保険は新制度の対象となります。
旧制度は一般枠と個人年金枠の2種類で各最大5万円(合計10万円)です。
新制度は介護医療枠が加わり3種類で各最大4万円(合計12万円)となります。
加入時期によって、それぞれ別の制度で計算する必要があります。
控除証明書に記載されている「適用制度」の欄を確認し、旧制度と新制度を間違えずに申告書に記入してください。
控除枠を最大限活用する方法
生命保険料控除の節税メリットを最大化するためには、一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の3つの枠をバランスよく活用する必要があります。
例えば、死亡保険、医療保険やがん保険にそれぞれ加入しており、一般枠と介護医療枠を活用できている場合、残る個人年金枠を埋められるよう検討するのも良いでしょう。
個人年金は、毎月支払う保険料が積み立てられ、老後に年金形式で受け取れる保険です。
銀行に貯蓄しておくのと比べると、毎年保険料控除を受けることができるためお得感があります。
注意)個人年金保険料控除を適用できる条件
個人年金保険料控除枠を利用するには、契約時に「個人年金保険料税制適格特約」を付ける必要があります。
個人年金保険料税制適格特約は、年金受取人が契約者または配偶者であること、保険料払込期間が10年以上であることなどの条件を満たす場合にのみ付加できます。
個人年金を契約する際は、必ず税制適格の特約が付加できる設計になっているかを確認しましょう。
まとめ:条件を満たせば夫が控除申請できる!この機会に保障内容の確認を
妻名義の生命保険料を夫が負担している場合のポイントをまとめます。
- 受取人が妻または夫の親族であり、実際に夫が保険料を支払っていれば夫の控除対象となる。
- 保険料の引き落とし口座が夫名義になっている必要がある。
- 満期保険金や死亡保険金を受け取る際、贈与税が発生するリスクに注意が必要。
- 共働き夫婦の場合は、所得税率が高い方で申告し、控除枠の上限を超えないよう分担する。
ライフステージの変化にともない、夫婦の保障内容や保険料の負担を見直すことが大切です。
これを機に、自分たちにとって必要な保障を確保できているか、チェックしてみましょう。
ほけんのコスパでは、年齢や収入、家族構成など簡単な質問に答えるだけで、必要な保険の優先度を診断できるツールを用意しています。
ぜひ、保険を見直す際に活用してみてください。

最適な保険選びは、将来の安心に繋がります。
あなたに必要な保障を『ほけん必要度診断』で診断してみましょう。

















