「医療保険の受取人は本人以外でも良いのだろうか」と迷っていませんか。家族にお金を渡したい気持ちがある一方、税金や契約のルールが複雑で決めきれない人は少なくありません。医療保険の受取人は、入院給付金と死亡保険金で扱いが分かれるため、仕組みさえ押さえれば迷わず選べます。本記事では、次の3点がわかります。
- 給付金・死亡保険金それぞれの受取人のルール
- 本人以外が受け取るときの税金と非課税の範囲
- 受取人の変更手続きと代理請求の備え
窓口や電話での相談をせず、ネットだけで契約まで完結させたい人に向けて、契約前に確認したいポイントを順番に解説します。
この記事を読んでわかること
給付金の受取人は原則本人。死亡保険金は家族等の指定が必要
給付金は原則非課税だが、死亡保険金は契約形態で税金が変わる
給付金は「本人」、死亡保険金は「家族」の指定が基本
目次
4-1.受取人変更の手続きの流れ
4-3.遺言による受取人の変更も可能
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医療保険の受取人は原則として被保険者本人
医療保険の入院給付金や手術給付金は、保障の対象になる被保険者本人が受け取る仕組みです。
まずは受取人の基本ルールから確認しましょう。
入院給付金や手術給付金の受取人は被保険者本人
保険契約には契約者・被保険者・受取人という3つの立場があります。
契約者は保険料を負担する人、被保険者は保障の対象になる人、受取人は保険金や給付金を受け取る人です。
入院給付金や手術給付金は治療費の補てんを目的とするため、受取人は被保険者本人に固定されている契約が一般的です。
たとえば、夫が契約者で妻が被保険者の医療保険では、妻の入院に対する給付金は妻自身が受け取ります。
加入中の契約は、保険証券や契約者専用のWebページで受取人欄を確認しておきましょう。

死亡保険金の受取人は本人以外から指定する
医療保険に死亡保障が付いている契約では、死亡保険金の受取人を別途定めます。
死亡保険金は被保険者本人が受け取れないため、受取人は本人以外から指定する決まりです。
指定できる範囲は、一般的に配偶者と2親等以内の血族(親・子・祖父母・孫・兄弟姉妹)とされています。
事実婚のパートナーや同性のパートナーも、保険会社所定の条件を満たすと指定できる場合があります。
指定できる範囲は保険会社ごとに異なるため、申し込み前に各社の基準を確認しましょう。
受取人を本人以外にするときの3つの注意点
給付金の受取人を本人以外にできる商品はごく一部で、指定には条件が付きます。
また、受取人が被保険者の配偶者・直系血族・生計を一にする親族の範囲から外れると、給付金の非課税扱いが適用されず、課税対象となる可能性があります。
本人以外を受取人にする際の注意点は次のとおりです。
- 税金の種類が契約形態で変わる
- 2親等より遠い親族や他人の指定は、保険会社の審査(契約の引き受け判断)が通らない場合がある
- 受取人の指定をめぐり、親族間のトラブルにつながる場合がある
自分の家族構成でどこまでの保障が必要か迷ったら、ほけん必要度診断を使うと、必要な保障の目安をWeb上で確認できます。
代HS-25-529-430(2026.2)
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当サイト経由での契約件数および各保険会社サイトへの遷移数をもとに算出(2026年7月1日―2026年7月31日)
受取人本人が請求できないときに備える指定代理請求制度
被保険者本人が給付金を請求できない事態に備える仕組みが、指定代理請求制度です。
制度の内容と対象範囲を解説します。
指定代理請求制度の仕組み
給付金の受取人が被保険者本人に固定されていると、本人の意識がない状態では請求が止まってしまいます。
指定代理請求制度は、被保険者本人に特別な事情があるとき、あらかじめ指定した代理人が本人に代わって給付金を請求できる仕組みです。
特別な事情には、傷害や疾病により請求の意思表示ができない状態や、治療上の都合で傷病名・余命の告知を受けていない状態などが該当します。
たとえば、本人が病気の後遺症等の影響で給付金請求手続きができない場合、代理人が代わりに保険会社へ連絡して手続きを進めることができます。
医療保険に申し込む際は、できる限り指定代理請求人を設定しておくようにしましょう。
(参考:指定代理請求制度って、どんな制度なの?|生命保険文化センター)
指定代理請求人に指定できる人の範囲
指定代理請求人には、誰でも指定できるわけではありません。
一般的な範囲は、被保険者の戸籍上の配偶者、直系血族、被保険者と同居または生計を一にする3親等内の親族です。
たとえば、別居していて生計も別の兄弟姉妹は、対象外になる場合があります。
また、代理人に指定しても本人がその事実を知らなければ、いざというときに手続きがスムーズに進みません。
代理人の指定には被保険者(保険の対象となる人)の同意も得ておく必要があるため、家族と話し合ったうえで誰を指定するか決めましょう。
指定できる範囲の詳細は保険会社ごとに異なるため、申し込み前に約款や商品ページで確認しておくことが大切です。
(参考:指定代理請求制度って、どんな制度なの?|生命保険文化センター)
代理請求に備えて家族と共有しておきたいこと
指定代理請求特約は、付けただけでは機能しない場合があります。
代理人自身が特約の存在を知らないと、請求されないまま時間だけが過ぎてしまうためです。
給付金の請求権は、保険法上3年で時効にかかります(保険法95条)。
たとえば、契約内容を家族が把握していないと、入院しても請求が遅れてしまうこともあるでしょう。
契約の一覧や保険会社の連絡先を家族と共有し、指定代理請求人には指定した事実を伝えておくことが大切です。
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医療保険の給付金・死亡保険金にかかる税金
医療保険で受け取るお金は、入院・手術給付金か死亡保険金かで課税の扱いが変わります。
非課税の範囲と税金の種類を整理しました。
入院給付金や手術給付金は原則非課税
給付金を受け取ると税金がかかるのでしょうか。
入院給付金・手術給付金・通院給付金など、身体の傷害や疾病を原因として支払われる給付金は、所得税法上の非課税所得に該当します。
たとえば、入院給付金を30万円受け取っても、確定申告は原則不要です。
ただし、医療費控除を使う場合は、給付の対象となった医療費(その入院・手術にかかった費用)から受け取った給付金を差し引いて計算します。
給付金がその医療費を上回っても、超えた分を他の医療費から差し引く必要はありません。
給付金の非課税を前提に、保障額は治療費の自己負担分を目安に設定しましょう。
本人以外が受け取った給付金が非課税になる範囲
給付金の非課税は、本人が受け取る場合に限られると誤解されがちです。
国税庁の取り扱いでは、給付金を受け取る人が被保険者本人と異なる場合でも、被保険者の配偶者・直系血族・生計を一にする親族であれば非課税の扱いが適用されます。
たとえば、妻の入院給付金を契約者である夫が受け取る契約形態でも、夫は配偶者に該当するため課税されません。
一方、配偶者・直系血族・生計を一にする親族の範囲から外れる人が受け取ると、非課税の扱いは適用されない点に注意が必要です。
受取人の設定は、非課税となる親族の範囲内にとどめましょう。
(参考:疾病により重度障害となった者以外の親族が保険金の支払を受けた場合|国税庁)
死亡保険金は契約形態で税金の種類が変わる
死亡保険金には、契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人の組み合わせに応じて、相続税・所得税・贈与税のいずれかがかかります。
まず全体像を表で確認し、詳細は各パターンで解説します。
| 契約者 | 被保険者 | 受取人 | 税金の種類 |
|---|---|---|---|
| 夫 | 夫 | 妻 | 相続税 |
| 夫 | 妻 | 夫 | 所得税・住民税 |
| 夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
※税金の種類は契約の名義ではなく、実際に保険料を負担した人を基準に判定されます。契約者と保険料の負担者が異なる場合は、負担者を「契約者」に当てはめて確認してください。
契約者と被保険者が同じ場合は相続税
夫が自分自身に保険をかけ、死亡保険金の受取人を妻にする契約が該当します。
受取人が相続人の場合、500万円×法定相続人の数の非課税限度額があるため、たとえば法定相続人が3人なら1500万円まで相続税はかかりません。
一方、相続人以外の人が受け取った死亡保険金には、非課税限度額の適用はありません。
(参考:No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金|国税庁)
契約者と受取人が同じ場合は所得税・住民税
夫が妻に保険をかけ、死亡保険金を夫自身が受け取る契約が該当します。
一時金での受け取りは一時所得の扱いです。
課税対象額=(受け取った保険金−払込保険料の総額−特別控除50万円)×1/2
たとえば、保険金1000万円・払込保険料300万円の場合、(1000万円−300万円−50万円)×1/2=325万円が課税対象になります。
年金形式で受け取る場合は、公的年金等以外の雑所得となります。
(参考:No.1750 死亡保険金を受け取ったとき|国税庁)
契約者・被保険者・受取人がすべて異なる場合は贈与税
夫が妻に保険をかけ、受取人を子にする契約が該当します。
保険料を負担していない子が死亡保険金を受け取ると、契約者である夫から贈与を受けた扱いになります。
贈与税の基礎控除は年間110万円にとどまり、相続税や所得税と比べて負担が重くなりやすい傾向です。
受取人を指定する際は、契約者・被保険者・受取人がすべて異なる形を避ける検討も選択肢の1つになります。
(参考:No.4417 贈与税の対象になる生命保険金|国税庁)
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医療保険の受取人を変更する方法
結婚や離婚など家族構成の変化に合わせて、死亡保険金の受取人は変更できます。
手続きの流れと注意点を解説します。
受取人変更の手続きの流れ
受取人の変更は、契約者からの申し出により、保険期間中いつでも手続きできます。
変更には被保険者の同意が必要で、保険金の支払事由が発生した後は変更できません。
一般的な流れは次のとおりです。
- 保険会社のWebページやコールセンターに変更を申し出る
- 送付された変更請求書に記入し、被保険者の同意を得る
- 手続き完了後、通知書や保険証券で変更内容を確認する
ネットで申し込める保険会社では、契約者専用ページから手続きできる場合もあります。結婚や離婚のタイミングで、受取人欄を見直しましょう。
(参考:諸変更と届出|生命保険文化センター)
受取人が先に死亡した場合は速やかに変更する
死亡保険金の受取人が、被保険者より先に亡くなる場合もあります。
変更手続きをしないまま被保険者が死亡すると、一般的に受取人の相続人全員が新たな受取人となります(保険法46条)。
この場合の受取割合は法定相続分ではなく均等とされ、請求には全員の関与が必要になるなど、手続きが複雑になりがちです。
たとえば、受取人だった配偶者が先に亡くなり、複数の相続人が生じると、全員での請求手続きが必要になる場合があります。
受取人の死亡を把握したら、早めに変更手続きを行いましょう。
保障内容ごと見直す場合は、保険料シミュレーションで見直し後の保険料を確かめ、人気ランキングページで各社の医療保険を比較すると、Web上で検討を完結できます。
遺言による受取人の変更も可能
受取人の変更は、生前の手続きに限りません。
2010年4月以降に締結された契約では、法律上有効な遺言により死亡保険金の受取人を変更できます。
遺言による変更にも、被保険者の同意が必要です。例えば、家族に知られずに受取人を変えたい事情がある場合、遺言という選択肢があります。
ただし、保険会社への通知が遅れると支払いをめぐる混乱につながるため、生前の変更手続きを基本としましょう。
(参考:諸変更と届出|生命保険文化センター)
まとめ:受取人のルールを押さえて医療保険を自分で選ぼう
医療保険の受取人について、押さえたい要点は次のとおりです。
- 入院給付金など医療保険の給付金は、原則として被保険者本人が受取人
- 給付金は原則非課税で、配偶者・直系血族・生計を一にする親族が受け取る場合も非課税
- 死亡保険金は本人以外を指定し、契約形態により相続税・所得税・贈与税のいずれかの対象
- 本人が請求できない事態には指定代理請求制度で備える
- 家族構成が変わったら受取人を変更する
受取人のルールと税金の仕組みがわかれば、契約内容は自分で決められます。
まずはほけん必要度診断で必要な保障を確かめ、保険料シミュレーションで保険料の目安を確認してみてはいかがでしょうか。
診断とシミュレーションの結果をもとに、Webでの申し込みまでそのままWEBで完結できます。



















