ニュースなどで高額療養費制度の引き上げが報じられ、今後の医療費負担に不安を抱えている人は多いでしょう。
家計への影響が読めず、対策に悩む人も多くいます。
上限額がいつからいくら上がるのか、年収別の増額目安を徹底解説します。
この記事を読んでわかること
2026年8月と2027年8月の2段階で、高額療養費の自己負担上限額が約4%〜7%引き上げられる
長期治療向けの「多数回該当」は据え置き。年間トータルの支払いに歯止めをかける「年間上限額」が新設される
突然の入院などに備えて「生活費3〜6ヶ月分の貯蓄」を確保しつつ、制度の対象外となる費用(差額ベッド代など)を補うため、「民間の医療保険・がん保険」を見直すことが重要
目次
6.まとめ
高額療養費制度の自己負担上限額が引き上げられる背景とスケジュール
変更の時期と、国が制度を見直す理由を解説します。
(参考:高額療養費制度の見直しについて|厚生労働省)
高額療養費制度の自己負担上限額の引き上げはいつから
高額療養費制度の自己負担上限額の引き上げは、2026年8月と2027年8月の2段階で実施される予定です。
2026年8月の第1段階では、すべての所得区分を対象に上限額が約4%~7%引き上げられます。
さらに2027年8月の第2段階では、所得区分が細分化され、収入に応じて細かく上限額が設定される見込みです。
制度変更の時期を把握し、早めに家計の支出計画を見直すことが重要となります。
(参考:高額療養費制度の見直しについて|厚生労働省)
なぜ上限額の見直し(引き上げ)が行われるのか
上限額が見直される背景には、日本の医療費の増加と現役世代の負担軽減があります。
少子高齢化の進行や高額な新薬の登場により、公的医療保険の財政は圧迫されています。
医療保険制度を維持するため、負担能力に応じた公平な負担を求める方向へ舵が切られた形です。
現役世代の保険料負担の増加を抑える目的があり、一定の収入がある人には相応の医療費負担が求められる仕組みへ移行しています。
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【比較表】2026年8月改定:高額療養費の自己負担額はいくら増えるのか?
2026年8月より高額療養費制度が見直され、ひと月あたりの自己負担上限額が最大で約7%引き上げられます。
本記事では、現役世代と高齢者に分け、引き上げ前後の具体的な自己負担額を比較表でわかりやすく解説します。
(参考:高額療養費制度の見直しについて|厚生労働省)
現役世代(70歳未満)の所得区分別・引き上げ額の目安
現役世代(70歳未満)の高額療養費上限額は、2026年8月以降、各所得区分で約4%から約7%引き上げられます。
例えば、年収約370万円から約770万円の中間所得層の場合、月額の負担上限が8万100円から「8万5800円」へと約7%(5700円)増加します。
| 年収目安 | 2026年7月までの上限額(現行) | 2026年8月以降の上限額 |
|---|---|---|
| 約1160万円〜 | 25万2600円+(総医療費-84万2000円)×1% | 27万300円+(総医療費-90万1000円)×1% (+1万7700円・約7%増) |
| 約770万〜約1160万円 | 16万7400円+(総医療費-55万8000円)×1% | 17万9100円+(総医療費-59万7000円)×1% (+1万1700円・約7%増) |
| 約370万〜約770万円 | 8万100円+(総医療費-26万7000円)×1% | 8万5800円+(総医療費-28万6000円)×1% (+5700円・約7%増) |
| 約370万円以下 | 5万7600円 | 6万1500円 (+3900円・約7%増) |
| 住民税非課税 | 3万5400円 | 3万6900円 (+1500円・約4%増) |
※「総医療費」とは、窓口で支払う3割の金額ではなく、保険適用前の「10割(全額)の医療費」を指します。
【今後の注意点と新たな配慮措置】
今回の見直しでは、上限引き上げによる負担増の一方で、長期療養者への配慮として新たに「年間上限額」が設けられます。
これにより、特定の年に医療費が集中した場合の歯止めが強化されます。
なお、2027年8月には所得区分がさらに細分化され、同じ年収帯でもより高い収入を得ている人の上限額はもう一段階引き上げられる予定です。
自身の年収区分を正確に把握し、月々の医療費予算を多めに見積もっておく対策が必要です。
(参考:第209回社会保障審議会医療保険部会 第9回高額療養費制度の在り方に関する専門委員会 資料1-2|厚生労働省)
高齢者(70歳以上)の所得区分別・引き上げ額の目安
70歳以上の高齢者も対象です。
特に、一定以上の収入がある「現役並み所得者(窓口3割負担)」の層は、現役世代と同じルールで上限額が増加します。
一方で、住民税非課税世帯などの低所得者については、負担増に配慮して今年8月以降も現行の上限額が「据え置き」となります。
| 所得区分(年収目安) | 2026年7月までの上限額(現行) | 2026年8月以降の上限額 |
|---|---|---|
| 現役並みⅢ(約1160万円〜) | 25万2600円+(総医療費-84万2000円)×1% | 27万300円+(総医療費-90万1000円)×1% (+1万7700円・約7%増) |
| 現役並みⅡ(約770万〜約1160万円) | 16万7400円+(総医療費-55万8000円)×1% | 17万9100円+(総医療費-59万7000円)×1% (+1万1700円・約7%増) |
| 現役並みⅠ(約370万〜約770万円) | 8万100円+(総医療費-26万7000円)×1% | 8万5800円+(総医療費-28万6000円)×1% (+5700円・約7%増) |
| 一般(〜約370万円) | 5万7600円(外来:1万8000円) | 6万1500円(外来:2万2000円) |
| 住民税非課税 | 2万4600円(外来:8000円) | 2万5700円(外来:1万1000円) |
※現在、国で詳細な制度設計を検討中
(「年齢によらない応能負担」の観点から、外来上限額等の見直しについて具体的な議論が進められています)
※「総医療費」とは、窓口で支払う3割の金額ではなく、保険適用前の「10割(全額)の医療費」を指します。
高齢期は通院回数や入院リスクが高まるため、年金収入と増額後の医療費のバランスをあらためて計算し直す必要があります。
(参考:高額療養費制度の見直しについて|厚生労働省)
当サイト経由での契約件数および各保険会社サイトへの遷移数をもとに算出(2026年3月1日―2026年3月31日)
引き上げ後も残る医療費の負担軽減措置(多数回該当など)
上限額が引き上げられても、頻繁な受診や家族での医療費合算による負担軽減の仕組みは引き続き利用できます。
長期治療の負担を抑える「多数回該当」と新設の「年間上限額」
高額療養費制度には、直近12カ月間で3回以上上限額に達した場合、4回目以降の月額上限がさらに引き下がる「多数回該当」という仕組みがあります。
2026年以降の制度改定で月額の負担上限が引き上げられても、長期療養が必要な患者への配慮から、この「多数回該当」の上限額は原則として据え置かれる予定です。
さらに今回の見直しにおける最大の負担軽減措置として、すべての療養(入院・外来など)を対象とした「年間上限額」が新設されます。
これにより、保険適用内の医療費であれば、年間の自己負担総額に確実な歯止めがかかるようになります。具体的には、次のようなケースで大幅な負担軽減が見込めます。
毎月コンスタントに医療費がかかるケース:毎月7〜8万円程度の自己負担が続き、これまでは「多数回該当」の基準に一歩届かず高額療養費の対象外になっていた人でも、年間上限額に達した月以降は支払いが不要になります。
1回に極めて高額な医療費がかかるケース:高額な新薬などで数千万円の医療費が発生し、高額療養費の「1%加算部分」だけでも自己負担が青天井に膨らんでしまうような事態も、年間上限によってストップされます。
がんや難病などで長期的な治療を受ける人は、月額の引き上げだけに過剰に不安にならず、多数回該当と年間上限額の適用を見越して「年間トータルでいくらかかるか」を試算しておくことが大切です。
(参考:高額療養費の年間上限の新設|厚生労働省)
世帯で医療費を合算できる「世帯合算」
同じ健康保険に加入している家族であれば、それぞれの自己負担額を合算して高額療養費の申請ができる「世帯合算」があります。
合算の基準となる1回あたりの自己負担額は2万1000円以上と条件がありますが、夫婦や親子で同時に通院・入院した場合に家計全体の負担を減らす効果があります。
家族全員の医療費の領収書を保管し、世帯合算の対象になるか定期的に確認する習慣をつけましょう。
(参考:高額療養費制度を利用される皆さまへ|厚生労働省)
高額療養費の引き上げ(負担増)から家計を守るための対策
制度改定による自己負担の増加に備え、民間の医療保険などを活用する対策を解説します。
(参考:医療費が高額になったとき|生命保険文化センター)
万が一の入院や長期治療に備えた「貯蓄」の確保
高額療養費制度の上限額が引き上げられると、一時的に立て替える窓口負担額や、最終的な自己負担額が増加します。
突然の入院や長期の通院に備え、生活費の3カ月分から半年分程度の現金を「医療費用の予備資金」として貯蓄しておくことが基本の対策です。
家計の収支を見直し、毎月一定額を医療費専用の口座に積み立てる仕組みを早めに構築することが、将来の不安を軽減する有効な手段となります。
民間の「医療保険」「がん保険」による不足分のカバー
貯蓄だけで対応するのが難しい場合や、さらに手厚い備えが必要な場合は、民間の医療保険やがん保険を活用して不足分をカバーします。
高額療養費制度では対象外となる差額ベッド代や入院中の食事代、先進医療の技術料などは全額自己負担となります。
現在の保障内容を確認し、上限額引き上げによる負担増をまかなうため、入院給付金の日額を増やしたり、一時金を受け取れる特約を付けたりする見直しが不可欠です。

Q1
性別をお伺いします
高額療養費制度の引き上げに関するよくある質問
高額療養費制度の引き上げについて、対象外となる人や、制度の適用範囲に関する疑問に保険のFPがわかりやすく回答します。
Q. 引き上げの対象にならない人(負担が変わらない人)はいますか。
A. 低所得者層(住民税非課税世帯など)については負担増を避けるため、上限額が「据え置き(変わらない)」となる予定です。一方で、それ以外の中間層〜高所得者層については、基本的に幅広い所得区分で引き上げが行われます。
詳細な区分は今後の決定次第となります。
(参考:高額療養費制度の見直しについて|厚生労働省)
Q. 差額ベッド代や入院中の食事代も引き上げの対象になりますか。
A. 差額ベッド代や入院中の食事代、先進医療の技術料などは、もともと高額療養費制度の対象外(全額自己負担)です。
高額療養費の上限額が引き上げられても、対象外の費用は従来どおり別途支払う必要があります。
(参考:高額療養費制度を利用される皆さまへ|厚生労働省)
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まとめ
高額療養費制度の自己負担上限額は、2026年8月と2027年8月の2段階で引き上げられる予定です。
医療費の負担増から家計を守るためには、貯蓄の確保とともに、民間の医療保険の活用が欠かせません。
現在の保障内容で今後の負担増に対応できるか、早めに確認することが大切です。
自身に最適な保障を見つけるために、生命保険の比較サイト「ほけんのコスパ」を利用して、複数の保険商品を比較検討してみてはいかがでしょうか。
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