保険証券を紛失しても解約できる?手続き方法と番号がわからないときの対処法

保険証券を紛失しても解約できる?手続き方法と番号がわからないときの対処法

(最終更新日:

執筆者:

橋本 優理

監修者:

高橋 明香

生命保険を解約しようとした矢先、保険証券が見つからず、手続きが進められないと焦っている人もいるでしょう。

「わざわざ再発行から始めなければならないのか」と、面倒に感じるかもしれません。

本記事では、保険証券が手元に無くても解約手続きを進める方法を紹介します。

この記事を読んでわかること

  • 保険証券を紛失していても、事前の再発行手続きなしで解約できることが一般的

  • 証券番号が不明でも、氏名や生年月日などの本人確認で解約手続きを進められる

  • 証券の代わりに、運転免許証などの本人確認書類のコピーを提出する必要がある

保険証券を紛失していても解約手続きは可能

保険証券を紛失した状態でも、生命保険の解約手続きは進めることができます。

証券が見つからない場合の対応策と、証券番号が不明なときのコールセンターでの確認方法について解説します。

事前に証券を「再発行」する手間は不要

保険契約を解約する際、手元に保険証券がなくても、事前に保険証券の再発行手続きを行う必要はありません。

解約手続きの中で、保険会社から送付される「解約請求書」に証券紛失の旨を記載する欄が設けられているケースが一般的です。

紛失欄にチェックを入れるか、紛失届を同時に提出することで、解約手続き自体は問題なく進めることができます。

女性コンシェルジュ

再発行にかかる数週間を待つ必要はないため、解約を決めたタイミングでまずは保険会社へ連絡することが大切です。

証券番号がわからなくても本人確認で対応してもらえる

保険証券が手元になくて証券番号がわからない場合でも、手続きは可能です。

保険会社のコールセンターに連絡し、オペレーターに証券番号がわからない旨を伝えます。

オペレーターからは、契約者の氏名生年月日、登録されている住所電話番号などの個人情報を尋ねられます。

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保険会社の登録情報が一致すれば、本人確認が完了し、解約請求書の発送手続きへと進むことができます。

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保険証券なしで解約を進める具体的な手続きの流れ

では、保険証券が手元にない場合の解約手続きについて、具体的な流れを見ていきましょう。

ステップ1:保険会社のコールセンターへ連絡する

まずは、契約している保険会社のコールセンター(お客様センター)へ電話をかけましょう。

連絡をするのは、原則として契約者本人である必要があります。

オペレーターに「保険を解約したいこと」と「保険証券を紛失し、証券番号が不明であること」を伝えます。

氏名や生年月日などの口頭による本人確認が完了すると、数日以内に保険会社から解約請求書などの必要書類が契約者の登録住所宛てに郵送されます。

スムーズな対応のため、手元に本人確認書類を用意しておくと良いでしょう。

ステップ2:送られてくる「解約請求書」に記入する

数日後、保険会社から送られてきた解約請求書に必要事項を記入します。

解約請求書には、署名や押印(指定の印鑑または認印)、返戻金を受け取るための金融機関口座情報を記載する欄があります。

保険証券を添付できない理由として、「証券紛失」を申告するチェックボックスや記入欄があるため、忘れずに記入します。

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記載内容に不備があると書類が返送され、手続きが遅れる原因となるため、提出前に記入漏れがないかを十分に確認しましょう。

ステップ3:運転免許証などの「本人確認書類」を添付して返送する

保険証券を提出できない代わりに、本人確認書類のコピーの提出を求められることが一般的です。

利用できる本人確認書類は、運転免許証マイナンバーカード(表面のみ)パスポート健康保険証などです。

保険会社によって認められる書類の種類や必要なコピーの枚数(表裏の両面が必要な場合など)が異なるため、同封されている案内状の指示に必ず従いましょう。

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必要書類をすべて同封し、返信用封筒で保険会社へ郵送すれば、解約の申込みは完了です。

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参考:

家族(代理人)が解約手続きをする場合の注意点

親など家族の保険を代理で解約する場合、契約者本人の手続きとは異なる厳しいルールがあります。

家族が手続きを行う際の必須条件と注意点を説明します。

原則として「契約者」本人の意思確認が必要

生命保険の解約は、契約者本人の重要な財産権に関わる手続きであるため、原則として契約者本人の意思確認が必須です。

家族がコールセンターに電話をかけても、契約者本人が同席しており、電話口で直接意思確認ができなければ、手続きを進めることはできません。

契約者本人が高齢であるなどの理由で手続きが難しい状態であっても、本人の同意なしに家族が独断で解約することは認められていません

女性コンシェルジュ

まずは契約者本人が電話口に出られる環境を整えましょう

本人が手続きできない場合は委任状や指定代理請求が必要に

契約者本人が認知症や重い病気などで意思表示が全くできない状態の場合も、勝手に手続きを進めることはできません。

あらかじめ指定代理請求人が設定されていれば、指定代理請求人からの手続きが可能な保険会社もあります。

指定代理請求人がいない場合は、成年後見制度を利用し、成年後見人が代理で手続きを行う必要があります。

女性コンシェルジュ

一部の保険会社では、所定の要件を満たす場合に限り家族からの委任状による手続きを認めるケースもあるため、個別の状況について保険会社へ相談することが大切です。

手続きの前に確認したい「解約」のリスクと見直し方

保険を解約すると、保障がなくなり元に戻すことはできません。

解約手続きを進める前に確認しておくべきリスクと、正しい保険の見直し方について解説します。

解約すると元の条件(保険料)では再加入できない

生命保険を一度解約してしまうと、同じ保険に再び加入したいと思っても元の契約条件に戻すことはできません。

生命保険の保険料は、加入時の年齢に基づいて計算される仕組みです。

解約後に改めて新規加入する場合、加入時の年齢が以前より上がっているため、保険料は高くなります。

また加入時には健康状態の審査も必要になるため、持病を抱えていたり入院歴があったりすると、そもそも加入を断られてしまう可能性もあります。

女性コンシェルジュ

積立型の保険の場合、解約によって過去に積み立てた配当金や特約の権利などもすべてなくなるため、不利益を十分に理解したうえで慎重に判断する必要があります。

新しい保険の「審査に通ってから」解約するのが鉄則

今加入している保険を解約して新しい保険に入りなおす場合、新しい保険の契約が成立し、保障が開始されてから古い保険を解約することが鉄則です。

先に解約してしまうと、保険会社の審査に落ちたときに無保険の状態になってしまいます。

無保険期間に病気やケガで入院したり、万が一のことがあっても、保障を受けることはできません。

女性コンシェルジュ

保障を途切れさせないよう、手続きの順序には細心の注意を払いましょう。

保険証券の紛失と解約に関するよくある質問

ここからは、保険証券の紛失や解約手続きについてよくある質問に、保険のプロがわかりやすく回答します。

Q. ネットやマイページからでも証券なしで解約できますか?

A. 保険会社によっては、解約手続きの申込みをWEBサイトからできる場合があります。

ただし、解約書類等は郵送でやり取りすることが一般的です。

マイページへのログインには専用のIDやパスワードが必要となるため、ログイン情報がわかる人はウェブサイトを確認してみましょう。

Q. 手続きが終わった後から保険証券が出てきたらどうすればいいですか?

A. 解約手続きが完了した後に紛失していた保険証券が見つかった場合、特別な手続きや保険会社への返却は不要です。

女性コンシェルジュ

解約済みの保険証券は無効な書類となっているため、個人情報に注意しながら、家庭用のシュレッダー等を利用して自身で破棄してください。

当サイト経由での契約件数および各保険会社サイトへの遷移数をもとに算出(2026年5月1日―2026年5月31日)

まとめ

今回は、保険証券を紛失した際の手続きについて解説しました。

まずは慌てず保険会社に問い合わせてみましょう。証券が手元になくても解約手続きを受け付けてくれることがほとんどです。

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見直しを検討している人は、ぜひ参考にしてください。

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監修者 ファイナンシャルアドバイザー/CFP®認定者

高橋 明香

みずほ証券(入社は和光証券)では、20年以上にわたり国内外株、債券、投資信託、保険の販売を通じ、個人・法人顧客向けの資産運用コンサルティング業務に従事。2021年に株式会社モニクルフィナンシャル(旧:株式会社OneMile Partners)に入社し、現在は資産運用に役立つコンテンツの発信に注力。1級ファイナンシャル・プランニング技能士、一種外務員資格(証券外務員一種)保有。

執筆者 保険ライター/2級FP技能士

橋本 優理

大学卒業後、ほけんの窓口グループ株式会社へ入社。約300組のライフプランニングを行い、保険販売業務に従事。その後、異業種にて法人営業を経験し、株式会社エイチームフィナジーで保険EC事業の立ち上げに参画。インターネット上で保険の無料相談ができるサービスの責任者として、自身も多くの世帯のライフプランニングを行う。2023年に株式会社モニクルフィナンシャル入社。経済メディア「LIMO」で300記事以上を執筆。現在は、より多くの人に、より気軽に、自分に合った保険の選び方を知ってほしいとの思いでコンテンツ制作や執筆作業に従事。 2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、生命保険募集人資格、損害保険募集人資格保有。

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