がん保険で診断一時金を受け取る際、税金がかかるのか不安に感じる人は多いのではないでしょうか。
まとまったお金が保険会社から支払われるため、確定申告が必要なのか迷うかもしれません。
がん治療でお金がかかる中、税金で給付金の手取り額が減ってしまう事態は避けたいものです。
本記事では、がん診断一時金と税金の関係を中心に、確定申告や医療費控除を行う際の注意点を解説します。
この記事を読んでわかること
がん診断一時金や入院給付金は原則非課税
死亡後に遺族が未請求の一時金を受け取ると相続税の対象になる
がん診断一時金は医療費控除の計算で差し引く必要がないケースが多い
目次
6.まとめ
がん診断一時金(給付金)は原則「非課税」で税金はかからない
がん保険から支払われるがん診断一時金は、原則として非課税の扱いです。
受け取った給付金に対する税金の支払いは発生しません。
詳しく見ていきましょう。
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契約者と受取人が違っても原則として「贈与税」や「所得税」はかからない
がん保険や医療保険などから受け取る給付金(身体の傷害に起因して支払われる給付金)は、所得税法第9条において非課税と定められています。
そのため、診断一時金に対して課税されることはありません。
また、契約者(保険料を負担する人)と受取人が異なる設定でも、原則として贈与税や所得税はかかりません。
例えば、夫が保険料を支払い、妻が被保険者かつ受取人としてがん診断一時金を受け取った場合でも、贈与税の対象になることはありません。
非課税となる受取人の範囲(配偶者・直系血族など)
非課税扱いとなる受取人の範囲は、被保険者本人、被保険者の配偶者、直系血族、または生計を一にするその他の親族と定められています。
範囲外の人が給付金を受け取ると贈与税などの対象となる場合があるため、事前の確認が重要です。
入院給付金や手術給付金も同様に非課税
がん治療を受けた場合、医療保険から入院給付金や手術給付金を受け取れる可能性がありますが、原則としてすべて非課税の扱いになります。
治療を目的として受け取る給付金は、金額の大小に関わらず税金がかかりません。
治療が長引き、受け取る給付金の総額が高額になった場合でも非課税であることは変わりません。
保険で受け取った給付金は、全額を治療費や生活費の補てんとして使うことができます。

Q1
【要注意】がん診断一時金に税金がかかる「唯一の落とし穴」とは?
原則非課税のがん診断一時金にも、例外的に税金がかかるケースが存在します。
受け取りのタイミングによる相続税のリスクについて解説します。
本人が受け取る前に亡くなった場合(未請求の給付金)は「相続税」の対象
被保険者ががんと診断され、給付金の請求事由が発生していたにもかかわらず、給付金を受け取る前に亡くなった場合は注意が必要です。
死亡後に遺族が未請求のがん診断一時金を請求して受け取ると、本来被保険者が生前に受け取るべきだった財産とみなされます。
結果として、受け取ったがん診断一時金は相続財産に含まれ、相続税の課税対象となる恐れがあります。
医療保険やがん保険の給付金は、被保険者(保険の対象となる人)本人が受け取ることで非課税の扱いになります。
遺族が代わりに受け取ることで課税対象になることがあるため、注意しましょう。
【対策】指定代理請求特約などを活用して生前に受け取ることが重要
相続税の対象にしないためには、被保険者の生前に給付金を受け取る手続きを行う必要があります。
被保険者の病状が重篤で、給付金請求の手続きができない事態に備え、あらかじめ「指定代理請求特約」を付加しておきましょう。
指定代理請求特約を利用すれば、被保険者に代わって指定された代理人が診断一時金を請求できます。
生前に受け取った給付金は非課税となるため、税金面での損失を防ぐことができます。
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がん診断一時金を受け取った際の医療費控除と確定申告
がん診断一時金を受け取った場合、医療費控除の計算で迷うこともあるでしょう。
税法上の正しい取り扱いを整理します。
【重要】診断一時金は差し引かなくてもよいケースが多い
医療費控除を申請する際、受け取ったがん診断一時金は、医療費から差し引く必要がないケースが大半です。
ただし、入院や手術の給付金は差し引く必要があるため、それぞれの扱いの違いに注意が必要です。
まずは、医療費控除の計算において差し引くべき金額と、差し引かなくてよい金額の違いを解説します。
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入院給付金などは差し引く必要がある
医療費控除の計算では、支払った医療費を補てんする目的で支給される入院給付金や手術給付金は、かかった医療費から差し引く必要があります。
入院給付金や手術給付金は、医療費の支払いに充当したものとしてみなされます。
医療保険やがん保険から、入院・手術給付金を受け取った際は、医療費控除の申請の際に注意しましょう。
一方で、使い道が限定されないがん診断一時金は、差し引く必要はありません。
がん診断一時金のみを受け取った場合、確定申告は不要
がん診断一時金は非課税であるため、がん診断一時金を受け取った事実のみを理由として確定申告を行う必要はありません。
ただし、1年間に負担した医療費が一定の額を超えた場合、医療費控除の申請が可能になるため確定申告で手続きをするのがおすすめです。
医療費控除は年末調整では申請できないため、必ず確定申告が必要です。
給付金自体の申告と医療費控除の申告は分けて考える必要があります。
抗がん剤給付金などがん保険で複数の給付金を受け取った場合
がん保険からがん診断一時金に加えて、抗がん剤治療給付金や放射線治療給付金など複数の給付金を受け取った場合でも、すべて非課税となります。
治療を直接の目的とする給付金は、種類が複数あっても税金はかかりません。
ただし、確定申告で医療費控除を申請する際には、特定の治療に対する給付金は該当する治療にかかった医療費から差し引いて計算する必要があります。
| 課税 | 医療費控除 | |
| がん診断一時金 | 非課税 | 差し引かない |
| 抗がん剤治療給付金 | 非課税 | 差し引く |
| 入院給付金 | 非課税 | 差し引く |
| 手術給付金 | 非課税 | 差し引く |
代HS-24-271-430(2024.11)
代HS-24-271-430(2024.11)
当サイト経由での契約件数および各保険会社サイトへの遷移数をもとに算出(2026年6月1日―2026年6月30日)
非課税のメリットを活かす!がん診断一時金の賢い選び方・見直し方
非課税で受け取れるがん診断一時金のメリットを最大限に活用するため、がん保険の選び方や見直し方における重要ポイントを解説します。
高額療養費制度でカバーできない費用を「一時金」で備える
民間の保険は、公的制度でカバーできない費用に対して備えるのが基本です。
がん診断一時金も、闇雲に保障額を大きくしてはその分毎月の保険料が高くなってしまいます。
公的医療保険の高額療養費制度を利用すれば、1カ月あたりの医療費の自己負担上限額は一定に抑えられます。
一般的な収入の現役世代であれば、1カ月の医療費負担は約9万円前後に抑えることができます。
その他、公的制度が適用されない差額ベッド代や入院時の食費、収入の補てん等も加味して、適切な一時金額を設定しましょう。
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治療費や生活費の不足分から「必要な一時金の額」を算出する
がん診断一時金の金額を設定する際は、治療費だけでなく、収入減少による生活費の不足分も考慮して算出する必要があります。
がんと診断されると、入院や通院の影響で仕事を休む期間が発生し、収入が下がる場合があります。
治療費の自己負担分と、休職期間中の生活費の不足分を合算した金額を基準に、50万円から200万円程度の間でがん診断一時金の金額を設定することが一般的です。
自営業者など傷病手当金を受け取ることができない人は、一時金の額を手厚くしておく必要性が高くなります。
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一時金は「複数回受け取れるか(再発・転移への備え)」を確認する
がん診断一時金を選ぶ際は、初回診断時だけでなく、がんの再発や転移の際にも複数回受け取れるかを確認することが大切です。
がん保険の商品によっては、がん診断一時金の支払いを1回限りとしている場合と、1年に1回など条件を満たせば何度でも受け取れる場合があります。
がん治療は長期化や再発のリスクがあるため、複数回受け取れる条件が設定されているがん診断一時金を選ぶと、治療が長引いた際にも手厚い備えとなります。
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複数の保険会社で比較する
がん診断一時金の支払条件や保険料は、保険会社によって大きく異なります。
同じ100万円のがん診断一時金でも、上皮内新生物と呼ばれる初期のがんに対して全額支払われる商品と、一部しか支払われない商品もあり、保障内容に違いがあります。
同じ保障額でも毎月の保険料が異なる場合もあるため、1社だけでなく複数の保険会社で比較検討することが大切です。
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よくある質問|がん診断一時金と税金に関するQ&A
がん診断一時金と税金に関して、多くの人が抱く疑問をQ&A形式で解説します。
Q. 診断一時金の使い道は問われる?
A. がん診断一時金の使い道は保険会社や税務署から問われることはなく、何に使っても自由です。
非課税の扱いを受けるために特定の治療費に限定して使う必要はありません。治療費はもちろん、当面の生活費や住宅ローンの返済、静養のための費用など、状況に合わせて自由に活用できます。
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Q. 診断一時金の額が高額でも課税されない?
A. 受け取るがん診断一時金の額が100万円でも300万円でも、金額に関わらず原則として全額非課税となります。
所得税法上、身体の傷害に起因して支払われる給付金には金額の上限が設けられていません。複数の保険会社から合算して高額な一時金を受け取った場合でも、課税されない仕組みです。
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まとめ
がん診断一時金は原則非課税のため、確定申告等で所得として申告する必要はありません。
また、契約者と受取人が異なっても所得税や贈与税はかからない仕組みです。
非課税のメリットを持つがん診断一時金は、がん治療の心強い味方です。
必要な保障額や支払条件を見直したい場合は、ほけんのコスパの一括シミュレーション機能を活用してください。






















