うつ病や精神疾患で働けなくなってしまったら、生活費をどうまかなえば良いか不安に感じている人も多いのではないでしょうか。
中には、現在うつ病の治療中で、就業不能保険に加入できるか気になっている人もいるでしょう。
うつ病の治療歴が過去5年以内になると、就業不能保険への加入は難しくなります。
しかし、就業不能保険以外の方法で、長期の入院や療養に備える方法もあります。
今回は、就業不能保険の保障範囲や加入基準、保険選びのポイントについて詳しく解説していきます。
この記事を読んでわかること
一般的な就業不能保険では「うつ病による入院」は保障対象となっている
うつ病で在宅療養をしている時点では、給付金を受け取れないことがほとんど
現在うつ病を抱えている人は、持病がある方向けの医療保険を活用してもしもの時に備えましょう
目次
多くの就業不能保険でうつ病による在宅療養は保障の対象外
就業不能保険は、病気やケガで働けなくなった場合の収入減に備えるための保険です。
しかし、ほとんどの商品で、うつ病などの精神疾患による「在宅療養」は保障対象外とされています。
精神疾患が保障対象となるのは、入院時もしくは障害者手帳交付時であることが一般的です。
理由について詳しく見ていきましょう。
うつ病による在宅療養が保障の対象外になりやすい理由
うつ病による在宅療養が就業不能保険の保障対象外になる背景には、いくつかの理由があります。
まず、うつ病などの精神疾患の症状や治療過程は個人差が大きく、医学的な判断基準が不明瞭であることが挙げられます。
例えばうつ病の場合、患者本人の申告や医師の評価を基に診断が行われるため、その他の病気のように第三者が客観的に病状の深刻度を図ることが難しくなります。
そのため、「入院」のように明確に病状が判断できるケースを除き、保険では保障対象外となることが一般的です。
治療の経過が見えにくいことも理由のひとつです。
ほとんどの就業不能保険は、病状が回復した時点で給付金の支払いはストップします。
しかし、うつ病などの精神疾患の場合、明確にいつ罹患していつ回復したかを特定することが困難です。
保険会社としては、不正請求などのリスクを避ける必要があるため、精神疾患に関しては入院時のみを保障対象としていることが多いようです。
うつ病による入院は保障対象としている商品が多い
多くの就業不能保険で、うつ病による「入院」は保障の対象とされています。
入院は医師による明確な診断が必要であり、客観的な基準で治療が行われるため、保険会社にとってもリスクの見極めがしやすいためです。
一部の保険会社では、退院後の通院も保障対象としている場合がありますが、いずれにせよ入院は必須の条件となります。
また、うつ病による入院期間すべてが保障されるわけではなく、一般的には「入院が60日を超えた場合」や「精神疾患による支払いは18回が限度」といった条件が定められています。
精神疾患の入院は長引きやすく、うつ病などの気分障害による入院の平均在院日数は118. 2日、統合失調症による入院は569. 5日と、他の病気と比べても非常に長くなっています。
保険会社が健全に事業を行うためにも、精神疾患による給付金支払いには条件が定められていることが多いのです。
(参考:令和5年(2023)患者調査の概況|厚生労働省)
うつ病も保障対象としている就業不能保険を選ぶ際のポイント
就業不能保険では、うつ病による入院を保障することができます。
では、就業不能保険を選ぶときのポイントについて見ていきましょう。
傷病手当金など公的保障で不足する分を保険で備える
うつ病などの精神疾患に罹患して仕事を休まざるをえなくなったとき、会社員や公務員であれば公的保障で「傷病手当金」を受け取ることができます。
また、精神疾患を発症した理由が職場環境と認められた場合、「労災保険」の認定を受けられるケースもあります。
民間の就業不能保険を検討する際は、上記のような公的保障をふまえて、不足する分を補うよう意識すると良いでしょう。
例えば傷病手当金の場合、保障されるのは給与の約3分の2です。
さらに社会保険料や前年の収入に対しての住民税の支払いは免除されないため、健康なときと比べて可処分所得が減少してしまいます。
就業不能保険で、減少した収入分を補えるようにしておくと安心です。
特にうつ病で入院が必要になると、療養期間が長くなるおそれがあります。
就業不能保険である程度給付金を受け取ることができれば、治療費や生活費に充てることが可能です。
保険金を受け取るまでの期間が短いものを選ぶ
多くの就業不能保険では支払い対象外期間が設けられており、就業不能状態になってから60日や180日など一定期間が過ぎるまで給付金を受け取ることができません。
しかし、うつ病等の精神疾患の場合、休養期間がどれくらい必要か予測できず、いつ職場復帰できるかも不透明です。
その後の治療費や生活費確保のためにも、できるだけ早く保障を受けられるほうが良いでしょう。
商品を選ぶ際は、できるだけ支払い対象外期間が短いものを選ぶことがおすすめです。
最近では、「同一月に10日以上入院した場合」など支払い条件を緩やかにしている就業不能保険も販売されています。
必ずそれぞれの商品の支払条件について確認しておきましょう。
給付期間が長い商品を検討する
うつ病は再発リスクも高い慢性的な疾患であり、復職まで時間がかかるケースも少なくありません。
そのため、短期の給付ではなく、長期間の保障を受けられる保険を選ぶことも大切です。
多くの就業不能保険では、精神疾患での給付金支払い上限回数が定められています。
一方、精神疾患で障害認定を受けた場合には長期間保障される商品もあるため、それぞれの商品において精神疾患の保障範囲や保障期間について確認しておくと良いでしょう。
保険料と保障のバランスを考える
支払対象外期間が短いものや、保障範囲が広いものを選ぶと、その分毎月の保険料も高くなっていきます。
加入前に、毎月支払える範囲の保険料に収まっているか、保障とのバランスは適切かを考えておく必要があります。
また、保障額は、毎月の収入に見合った額に設定しましょう。
就業不能保険の場合、収入によって加入可能な保障額が保険会社ごとに定められています。
あまりに保障を大きくしすぎると、保険会社から保障額を下げるように指示されるケースもあります。
自分に合った保障を、納得できる保険料の範囲で準備できるように心がけるとよいでしょう。
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うつ病の治療中でも就業不能保険に入れる?持病がある人の保険選び
現在うつ病の治療をしていて、いざというときのために就業不能保険に入っておきたいと思う人もいるでしょう。
しかし、過去5年以内にうつ病の治療歴があると就業不能保険への加入は難しくなります。
いざというときの備えは就業不能保険以外でも可能です。
詳しく見ていきましょう。
保険に入る際は「健康状態の告知」が必要
就業不能保険に加入する際には、健康状態や病歴を正確に告知する必要があります。
一般的に、過去5年以内の通院歴や入院歴、直近3カ月に通院があったかなどを問われ、うつ病などの精神疾患による治療も例外ではありません。
万が一、意図的に正しい告知をしなかった場合、あとから告知義務違反として給付金が支払われないだけでなく、契約自体が解除されてしまう可能性もあります。
保険加入時には、必ず告知事項に該当することがないかを確認し、該当する事実はもれなく申告しましょう。
Q.告知義務違反はバレる?
A.給付金請求時の調査でバレる可能性が高いです。必ず事実を正しく告知しましょう。
告知義務違反をして保険に加入したとしても、いざというときの給付金請求時に嘘の告知が発覚する可能性があります。
保険会社は加入者から給付金請求があった際に、医療機関への調査や健康保険の利用歴を照会することで、契約時に正しい告知がされていたかを調べることがあります。
告知義務違反が発覚すると、給付金が支払われないだけでなく、契約自体を解除されてしまうケースもあります。
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持病があっても入りやすい保険を検討する
うつ病で治療中の場合、通常の就業不能保険には加入が難しくなります。
また、今のところ「持病がある方向けの就業不能保険」を取り扱っている保険会社はほとんどないのが現状です。
そのため、長期の療養に備えるには、就業不能保険以外の保険を活用する必要があります。
うつ病による入院に備えるなら引受基準緩和型医療保険がおすすめ
うつ病で治療中の人や、5年以内にうつ病の治療歴がある人には、引受基準緩和型医療保険がおすすめです。
医療保険であれば、うつ病などの精神疾患で入院した場合、入院日数に応じて給付金を受け取れます。
通常の医療保険への加入は難しいケースが多いため、持病がある方向けの引受基準緩和型医療保険を検討しましょう。
保険料は通常の医療保険と比べて割高に設定されていますが、持病の悪化も保障され、精神疾患による入院も1日目から保障されるのが一般的です。
また、対象となる入院日数を120日や180日など比較的長く設定できる商品もあります。
精神疾患の入院は長引くことも多いため、対象入院の日数は眺めにしておくと安心です。
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まずは治療に専念し、回復してから保険を検討する
うつ病を抱えていて就業不能保険に加入したいという人は、まず治療に専念し回復してから検討する必要があるでしょう。
基本的に5年以内にうつ病での治療歴があると、就業不能保険への加入は断られる可能性があります。
しかし、5年間保険に何も加入しないのは不安かもしれません。
その間のリスクに備えるために、引受基準緩和型医療保険に加入しておくのもおすすめです。
うつ病で就業不能保険の給付金を受け取れるのはどんなとき?
健康なうちに就業不能保険に加入していた場合、うつ病に罹患したら給付金を受け取れる可能性があります。
ただし保険会社が定める条件に該当している必要があり、うつ病と診断されてすぐに給付金が受け取れるわけではありません。
また、条件も保険会社によって異なります。
ここからは、うつ病で就業不能保険の給付金を受けられる主なケースについて詳しく見ていきます。
保険会社が定める就業不能状態と診断されたとき
就業不能保険の給付金を受け取るための条件として、保険会社が定める「就業不能状態」に該当していることが挙げられます。
精神疾患以外の病気やケガであれば、在宅療養を医師から指示されている状態も含まれることが一般的です。
しかし多くの保険会社では、精神疾患の場合には「入院」もしくは「精神障害者の認定」を受けた場合のみ保障対象と定められています。
精神疾患の場合と、その他の病気やケガの場合で条件が異なるため、それぞれ事前に確認しておきましょう。
うつ病の治療で入院しているとき
うつ病による入院は、就業不能保険の保障対象となることが多いです。
ただし、支払対象外期間を超えて入院していることが条件となることがほとんどですので、支払対象外期間が何日間定められているかを確認しておくことが大切です。
また、精神疾患が原因での給付金支払いには上限回数が定められていることも多いため、注意が必要です。
いつからいつまでが保障対象となるのか、確認しておきましょう。
退院後、医師の指示を受け自宅等で在宅療養しているとき
一部の就業不能保険では、退院後の在宅療養期間も保障対象となるケースがあります。
各保険会社ごとの保障範囲の違いには注意しておきましょう。
また、在宅療養期間中は、保険会社規定の診断書の提出が求められます。
医師から在宅療養を指示されていることが重要なポイントになるため、療養中のつらい時期ではありますが、必要書類の準備は忘れないようにしましょう。
うつ病など精神疾患が不安な人の就業不能保険選び「5つのチェックポイント」
就業不能保険を選ぶ際、「どのプランが良いかわからない」「どこをポイントに比較するべき?」と悩んでしまう人もいるでしょう。
精神疾患の保障を重視する人が就業不能保険を選ぶときの、5つのチェックポイントをご紹介します。
ぜひ保険選びの参考にしてください。
うつ病など精神疾患が保障の対象になるか
まずは、うつ病などの精神疾患が保障対象とされているかを確認する必要があります。
多くの商品では、その他の病気やケガと異なる条件を定めています。
どんな状態になったら給付金を受け取れるのか、受取回数は何回までか、など細かく条件を確認しておくことが大切なポイントです。
精神疾患への手厚い保障を希望する人には、退院後の療養期間も保障される就業不能保険がおすすめです。
待機期間が適切か
就業不能保険の給付金は、通常60日や180日といった一定の支払対象外期間を経てから支給されます。
あまりに期間が長いと、必要なタイミングで給付金を受け取れない可能性があるため、プランを決める際には注意が必要です。
特にうつ病などの精神疾患の場合、治療が長引くことで経済的な負担も大きくなるかもしれません。
できるだけ待機期間の短いタイプを選ぶのがおすすめです。
一方で、待機期間が短くなるほど毎月の保険料は高くなる傾向にあります。
就業不能保険の中には待機期間を選べるものもありますので、予算と相談しながら自分に適した日数を選ぶようにしましょう。
給付期間は十分か
精神疾患に一度罹患すると、回復までに時間がかかることが多くあります。
そのため、給付期間が短い商品では必要な療養期間をカバーしきれない可能性があります。
精神疾患による給付期間の制限について、あらかじめ確認しておくことが大切です。
就業不能保険の保障だけでは心もとないと感じる場合は、医療保険も併用していざというときの長期入院に備えておくのも方法のひとつです。
精神疾患による入院の保障日数を延長する特約を付加できる医療保険もあるので、自分のニーズに適した商品を組み合わせてみると良いでしょう。
給付金額がいくら必要か
就業不能保険における給付金額は、公的保障で賄いきれない部分を補うものです。
会社員や公務員の場合、傷病手当金で受給できる額を目安に、不足する額を保障額として設定しましょう。
一方、自営業やフリーランスで働く人は傷病手当金などの公的保障を受け取ることができません。
そのため、毎月の生活に必要な金額をまかなえるよう、就業不能保険は手厚く準備しておく必要があります。
精神疾患による療養が長引くと、貯蓄の取り崩しが必要になる可能性もあります。
実際の生活費やローンなどの支出を考慮して、必要な保障額を見積もりましょう。
無理せず払える保険料
保険はもしものための備えです。
毎月の保険料負担が大きすぎて、保険の継続が困難になってしまっては意味がありません。
今後も無理せず支払える保険料か、最終確認をしてから申込み手続きに進みましょう。
保障は手厚いほど安心ですが、その分保険料も高くなります。
保障と保険料のバランスに注意し、無駄なく自分に必要な保障だけを選ぶよう心がけましょう。
保険会社のサイト内では、保険料を確認しながら自分に適したプランを組むことができます。
保険料が気になっている人は、一度シミュレーションをしてみることをおすすめします。
あなたの年齢で就業不能保険の保険料はいくら?
保険以外にうつ病になった際に受けられる保障
うつ病で働けなくなった場合、公的保障を利用できる場合があります。
ここからは、それぞれの制度について詳しく解説します。
傷病手当金
傷病手当金は、病気やケガで働けなくなった時に受け取れる公的保障で、会社員や公務員として働く人が対象です。
休業4日目から支払われ、給与の約3分の2に相当する額が通算1年6カ月まで保障されます。
精神科で診断されたうつ病などの精神疾患であっても、医師の診断書があれば支給の対象になります。
傷病手当金は休職時の大きな収入源となりますが、給与が満額保障されない点や、通算期限がある点には注意が必要です。
特に精神疾患の場合、療養が長引くおそれもあります。
後述しますが、病状によっては障害認定を受けられるケースもあるため、主治医と相談しながらどんな保障を受けられるか確認してみましょう。
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労災保険
労災保険は仕事中や通勤中に発生したケガや病気を対象とする制度ですが、働く環境や業務が原因で発症したうつ病も対象になる場合があります。
長時間労働や業務上の激しいストレスが原因でうつ病を発症したと認められた場合、治療にかかる費用や薬代は全額労災で支給されます。
また、休業の4日目からは休業補償を受けられます。
労災保険の休業保障は傷病手当金と併給はできないため、うつ病の発症原因によってどちらを受け取ることになるかが異なります。
うつ病で労災認定を受けるにはいくつかの条件があるため、申請手続きがうまくいかない場合や結果に納得できない場合は弁護士への相談も検討するとよいでしょう。
障害年金
うつ病が悪化し日常生活に支障が出ている場合、障害年金を請求できる可能性があります。
障害年金には、国民年金加入者が受け取れる「障害基礎年金」と、厚生年金加入者が受け取れる「障害厚生年金・障害手当金」があります。
障害年金を受給するには、各障害等級で定められている条件に該当している必要があります。
受給申請には、必要書類の提出をしてから3カ月前後かかります。
受給を希望する場合は、主治医と相談しながら準備を進めていくようにしましょう。
(参考:障害年金|日本年金機構)
自立支援医療制度
自立支援制度とは、精神疾患のために継続的な通院治療が必要な人の、医療費負担を軽減する制度です。
原則、通院治療にかかる医療費が1割負担となります。
また、世帯の所得や病状によっては1カ月の負担上限額が設けられます。
この制度を利用するためには、お住まいの市区町村の担当窓口で申請手続きを行い、受給者証の交付を受ける必要があります。
受給者証の有効期限は1年で、さらに継続して治療が必要な場合は更新手続きを行うことで引き続き制度を利用することができます。
自立支援医療制度の利用を検討している人は、お住まいの市区町村の相談窓口に問い合わせしてみましょう。
生活保護
生活保護は、働くことが難しく生活費をまかなえない人を対象とした公的支援制度です。
うつ病で就業ができない状態が続き、就業不能保険や他の公的支援を利用しても生活費が足りない場合、生活保護の受給も視野に入れる必要があるでしょう。
生活保護で受給できる金額は、年齢や家族の人数によっても異なります。
申請には基準があるため、まずはお住まいの地域の福祉事務所に相談してみるのが良いでしょう。
うつ病の人の保険選びでよくある質問
ここからは、うつ病の人の保険選びでよくある質問について、保険のプロがわかりやすく回答していきます。
Q.うつ病で自宅療養中でも就業不能保険は支払われますか?
A.自宅療養のみの場合、就業不能保険では給付金を受け取ることができないことが多いです。
ほとんどの就業不能保険で、精神疾患の保障対象は入院時のみに限定されています。
一部の商品では退院後の在宅療養期間も保障されますが、いずれにせよ入院していることが条件になります。
うつ病で在宅療養をしている間は、傷病手当金などの公的保障で生活費をまかなう必要があります。
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Q.精神疾患で就業不能保険を請求する際、診断書は必須ですか?
A.はい、原則として診断書は必須です。
就業不能保険の給付金を受け取るには、保険会社が定める就業不能状態に該当していることを証明する必要があります。
保険会社指定の診断書が用意されていることが一般的ですので、医療機関に提出して記入してもらい、保険会社へ返送する流れになります。
多くの就業不能保険では、精神疾患による入院が保障対象となっているため、入院期間が正確にわかるよう書類の提出は必須となります。
Q.症状が軽快し、通院しながらでも就業可能になった場合、給付は継続されますか?
A.基本的には就業可能な状態になった時点で給付は終了となります。
一般的な就業不能保険では、症状が回復し働けるようになった時点で、給付金の支払いは終了します。
一部の保険会社では、一度就業不能状態に該当したら保険期間満了まで給付金が支払われるタイプのものも販売されていますが、その分保険料が割高になることも多く、保険料と保障のバランスに注意する必要があります。
細かい保障内容は保険会社によって異なるため、加入前にいくつかの商品で見比べておくようにしましょう。
Q.休職期間中でも就業不能保険の給付対象となりますか?
A.休職期間中でも「就業不能状態」に該当すると保険会社が判断した場合には、給付金を受け取れる可能性があります。
保険会社によっても給付金の支払条件は異なりますが、基本的には医師の診断ベースで支払いの可否を決定することになります。
医師が在宅療養を命じており、保険会社が定める就業不能状態に該当している場合は給付金の支払い対象となります。
ただし、精神疾患の場合は入院が条件になっていることがほとんどですので、注意が必要です。
まとめ
今回は、就業不能保険でうつ病は保障されるのか、うつ病の治療をしていても就業不能保険に加入できるのかを解説しました。
ほとんどの就業不能保険で、うつ病による「入院」は保障の対象となっていますが、在宅療養のみの場合は給付金を受け取ることができません。
事前に利用できる公的制度を把握し、必要なときに頼れるよう準備をしておく必要があるでしょう。
また、現在うつ病を抱えている人は就業不能保険への加入は難しくなります。
引受基準緩和型医療保険など、別の保険を利用していざというときのために備えておくことが大切です。
ほけんのコスパでは、複数の保険会社の就業不能保険や医療保険を掲載しています。
年齢と性別を入力するだけで簡単に一括見積も可能です。
ぜひ保険選びの際に活用してください。
あなたの年齢で就業不能保険の保険料はいくら?















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