退職後も傷病手当金をもらうための4つ条件と会社を通さず申請する方法を保険のプロが解説

退職後も傷病手当金をもらうための4つ条件と会社を通さず申請する方法を保険のプロが解説

(最終更新日:

執筆者:

橋本 優理

監修者:

高橋 明香

病気やケガで退職を余儀なくされた際、「収入がなくなってしまうのでは」と不安に感じる人も多いのではないでしょうか。

本記事では、退職後も傷病手当金を受給するための具体的な条件や、会社を通さずに自身で申請する手続き方法をご紹介します。

安心して療養に専念できるよう、公的制度に関する正しい知識を身につけましょう。

この記事を読んでわかること

  • 退職日までに1年以上健康保険に加入していれば退職後も傷病手当金を受け取れる可能性がある

  • 自身で加入している健康保険組合に申請手続きが必要

  • 退職後に年金や住民税の支払が難しい場合、納付猶予や減免の制度が受けられることもある

退職後も傷病手当金をもらうための4つの条件

退職後も傷病手当金の支給(継続給付)を受けるためには、在職中から退職日までに4つの条件をすべて満たしている必要があります。

具体的に見ていきましょう。

1. 退職日までに1年以上、健康保険に加入していること

まず傷病手当金を受け取るための条件として、退職日(資格喪失日の前日)までに継続して1年以上の健康保険の被保険者期間が必要です。

在職期間が短い場合はそもそも傷病手当金の受給対象にならない可能性があるため、事前に確認が必要です。

「1年以上」という期間には、転職した場合でも、空白期間なく健康保険に加入していれば通算することが可能です。

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ただし、国民健康保険の加入期間や、退職後に任意で加入する「任意継続被保険者」の期間は含まれないため注意が必要です。

2.退職日時点で傷病手当金を受けているか、受ける条件を満たしていること

2つ目の条件は、退職日時点で傷病手当金を受給しているか、または受給できる状態にあることです。

具体的には次の状態が該当します。

  • すでに傷病手当金を受給しながら休職している
  • まだ申請はしていないが、業務外の病気やケガで労務不能となり、連続3日間の待期期間を終えて4日目以降の休業期間に入っている
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つまり、退職する時点ですでに「傷病手当金を受け取る権利が発生している」ことが必要です。退職後に初めて病気やケガで働けなくなった場合は、継続給付の対象にはなりません。

3. 退職日に「労務不能」であること

3つ目の条件は、退職日に出勤していないことです。

たとえ短時間であっても、退職日に挨拶や私物の整理、引継ぎなどで出社してしまうと「労務可能」と判断され、その後の傷病手当金の継続給付が受けられなくなる可能性があります

「最終日くらい挨拶をしたい」と思うのは自然ですが、継続給付を打ち切られるリスクがあるため注意が必要です。

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退職後の生活保障を確実にするためにも、最終出勤日と退職日は慎重に設定し、退職日当日は出勤しないようにしましょう。有給休暇を消化して退職日を迎える場合は、出勤扱いにならないため問題ありません。

4. 退職後も働けない状態が続いていること

最後の条件は、退職後も在職中から続く同じ病気やケガが原因で働けない状態(労務不能)が継続していることです。

傷病手当金は、あくまで療養に専念し、働くことができない期間の生活を支えるための制度です。

そのため、退職後に一度でも働ける状態に回復したと判断されると、その時点で支給は終了します。

その後再び同じ病気やケガで働けなくなったとしても、傷病手当金の支給が再開されることはありません

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在職中の受給とは異なる退職後ならではのルールで、注意が必要です。継続給付を受けるためには、働けない状態が続いていると示すことができる医師の証明が必要になります。

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【会社を通さず自分でできる】退職後の申請手続きフロー

退職後の傷病手当金の申請は、在職中とは異なり会社を経由せず自身で直接手続きを行う必要があります。

ここからは、退職後の申請手続きの具体的な流れと注意点を解説します。

申請書の書き方はどう変わる?「事業主の証明」は不要

退職後の傷病手当金支給申請書では、在職中の申請で必要だった「事業主証明欄」の記入は不要になります。

事業証明欄は、休業期間中の勤務状況や給与の支払いについて会社が証明するものですが、すでに退職しているため記入してもらう必要がありません。

申請書は、自身が記入する「被保険者記入欄」と、医師に記入してもらう「療養担当者記入欄」の2箇所を完成させれば良いことになります。

申請は、紙の書類を健康保険組合へ郵送するか、WEBでの申請手続きのいずれかで行います。

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紙の書類は、加入している健康保険組合のWEBサイトから印刷できるのが一般的です。

医師の意見書(証明)だけは継続して必要

退職後であっても、傷病手当金を受給するためには「労務不能」であることを客観的に証明し続ける必要があります。

そのため、申請書の「療養担当者記入欄」、いわゆる医師の意見書は、申請の都度必ず記入してもらわなければなりません

医師は意見書に、病名や症状、労務不能と判断した期間などを記載します。

実際に診察した期間についてしか証明できないため、申請期間中に少なくとも一度は受診することが不可欠です。

その後も、一般的には月に1〜2回の定期的な通院が推奨されます。

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受診がない期間については証明が困難となり、支給が認められない可能性があるため注意しましょう。

申請書の提出先は「会社」から「保険者(協会けんぽ等)」へ

在職中は会社の人事・総務部などを通じて申請書を提出するのが一般的ですが、退職後は自身で直接、加入していた健康保険の保険者へ提出します。

保険者とは、全国健康保険協会(協会けんぽ)や、企業が独自に設立している健康保険組合などを指します。

自身がどちらに加入していたかは、退職前に使用していた健康保険証で確認できます。

提出先がわからない場合は、退職前に会社の担当部署に確認しておくか、年金事務所で照会することも可能です。

提出期限は労務不能であった日の翌日から2年以内と定められていますが、生活費を安定的に確保するためにも、1カ月ごとなど定期的に申請することをおすすめします。

また、申請書を記入する際は、保険証の記号番号に注意しましょう。

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退職後は資格喪失していますが、在職時の記号番号の記載が必要です。保険証を返却する前に、記号番号を控えておくとその後の手続きがスムーズです。

当サイト経由での契約件数および各保険会社サイトへの遷移数をもとに算出(2026年4月1日―2026年4月30日)

失業保険と税金の減免手続き

傷病手当金を受給しながら療養生活を送る上では、失業保険や税金、社会保険料の取り扱いについても正しく理解しておく必要があります。

失業手当は給与が満額保障されるものではないため、収入はこれまでよりも減少してしまいます。

利用できる制度を適切に活用することで、経済的な負担を軽減させることが大切です。

傷病手当金と失業保険は同時にもらえない?

結論として、傷病手当金と失業保険(雇用保険の基本手当)を同時に受給することはできません

両者の目的は根本的に異なっており、支給条件は次のとおりです。

傷病手当病気やケガで働けない状態(労務不能)の人の生活を保障する制度
失業保険働く意思と能力があるにもかかわらず、就職できない人の生活を保障する制度

傷病手当金と失業保険の支給対象者の状態は正反対です。

そのため、両方の条件を同時に満たすことはありません。

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もし誤って同時に申請し受給してしまうと不正受給とみなされ、受給額の返還や追徴金の支払いを求められる可能性があるため注意が必要です。

「受給期間延長」で失業保険の給付を先延ばしする方法

傷病手当金と失業保険は同時受給できませんが、ハローワークで「受給期間の延長」手続きを行うことで、療養終了後に失業保険を受け取ることが可能になります。

失業保険の受給期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。

しかし病気やケガなどですぐに働けない場合は、その旨を申し出ることで、本来の1年間に最大3年間を加えた合計4年まで受給期間を延長できます。

手続きは、退職後30日が経過してから、自身の住所を管轄するハローワークで行うのが一般的です。

受給期間延長手続きをしておくことで、まずは傷病手当金で療養に専念し、回復して働ける状態になってからは失業保険の受給を開始できます。

切れ目なく生活保障を受けるためにも、忘れずに申請しておきましょう。

(参考:雇用保険の基本手当に関する「受給期間延長」とは|厚生労働省)

国民健康保険・年金への切り替え方法

在職中は会社と折半して健康保険料を負担していましたが、退職後は全額自己負担が必要です。

会社で加入していた健康保険を任意継続するか、国民健康保険へ切り替えるかを選ぶことになります。

任意継続をする場合、お住まいの協会けんぽ支部か、加入中の健康保険組合に相談してみましょう。

退職後も一定の要件を満たせば、2年間は会社員時代の健康保険に加入できます。

国民健康保険に切り替える場合は、お住まいの市区町村の国民健康保険窓口で手続きが可能です。

月末に退職した場合は翌月1日から、月の途中に退職した場合は翌日から健康保険が切り替えられます。

また、「やむを得ないと判断される自己都合退職」とみなされ特定理由離職者になった場合、国民健康保険料が軽減される可能性があります。

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軽減措置を受けるためには届け出が必要になるため、まずはお住まいの健康福祉を担当する窓口に相談してみるのが良いでしょう。

国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度

収入の減少や失業によって国民年金保険料を納めることが難しい場合、納付猶予や免除を受けられる可能性があります。

納付猶予と免除のいずれも、自身で申請手続きを行う必要があります。

知らずに未納となってしまう前に、一度年金相談センターなどで話を聞いてみることをおすすめします。

年金保険料の免除は「全額」「4分の3」「半額」「4分の1」の4つの区分に分類されています。

保険料が全額免除された期間は、保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1(税金分)を老齢年金受取時に受給できます。

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手続きせずに未納になった場合は、2分の1を受け取ることができないため注意が必要です。

住民税の減免制度

病気やケガにより収入が減少してしまい、住民税の納付が困難になった場合、減免制度を利用できる可能性があります。

前年度の所得金額や世帯収入をもとに審査が行われ、承認されれば税の減額または免除を受けられます

ただし、減免申請日において納付期限が到来していない住民税のみが対象となるため、支払が難しいと感じた際はすぐに対応を検討しましょう。

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申請に必要な書類など、詳細は必ずお住まいの市区町村役場の担当窓口に確認してください。

収入減に備える家計防衛術|保険料の支払いと見直し

傷病手当金は療養中の生活を支える重要な制度ですが、給与が満額保障されるわけではないため、収入は減少してしまいます。

療養が長引く場合に備え、家計の状況を把握し、固定費を見直すなどの対策が必要です。

ここからは、収入の減少に備える家計防衛術をご紹介します。

傷病手当金受給中は「給料の約3分の2」に減る

傷病手当金の1日あたりの支給額は、「支給開始日以前の継続した12カ月間の各月の標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日 × 2/3」で計算されます。

「標準報酬月額」とは、給与を一定の範囲で区切ったもので、おおむね月収の額面金額に近い値です。

つまり、支給額は月収のおよそ3分の2が目安となります。

例えば、月収30万円の場合、1日あたりの支給額は約6667円、1カ月(30日)で約20万円が支給される計算です。

手取り額が減少する分、通信費や保険料などの固定負担率は上昇することになります。

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在職中の手取り額と比較しどの程度収入が減少するのかを具体的に把握し、家計の収支計画を見直すことが大切です。

住宅ローンの「団信」や生命保険は解約すべき?

傷病手当金受給中は、できるだけ固定費を削減したいと考える人が多いでしょう。

中でも住宅ローンや保険は家計の中で大きな固定費です。

団信や保険を解約して負担を減らしたいと感じるかもしれません。

しかし、住宅ローンの団信は契約後に解約することは基本的にできません

団信の保険料はローン金利に上乗せされる仕組みになっているため、団信だけを解約してローンを継続する仕組みはありません。

どうしてもローン返済が難しい場合は、金融機関に相談して返済期間を延長するなどの措置を取ることが可能です。

また、生命保険の解約も慎重に行うべきです。

保険は一度解約するともとに戻せません。

健康状態が悪化している今、保険を解約すると新しく加入できない可能性が非常に高くなります

安易に解約せず、「保障の見直し」や「払済保険」への変更などで毎月の支払いを抑えられないか検討してみましょう。

必要な保障だけを残してスリム化しよう

退職を機に、必要な保障を整理することも大切です。

手厚い保障は安心感がありますが、その分毎月の保険料も高くなっている可能性があります。

子どもがある程度成長していれば、死亡保障を減額できるかもしれません。

付き合いで加入した保険が複数あって保障が重複している場合は、スリム化して無駄のないプランに組み替えることもできるでしょう。

女性コンシェルジュ

まずは、加入している保険の証券をすべて手元に用意したうえで、無駄になっているものはないか確認してみることをおすすめします。

退職後の収入減や治療費の負担に備えるには?持病や通院歴があっても入れる保険があるか、まずは匿名でできる『オススメ保障診断』で確認してみましょう。

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Q1

入院時の費用は?

参考:

退職後の傷病手当金に関するよくある質問

ここからは、退職後の傷病手当金に関するよくある質問に、FPの筆者がわかりやすく回答します。

Q. アルバイトをしたらバレますか?

A. はい、バレる可能性があります。

傷病手当金は「労務不能」である人に支給されるため、アルバイトであっても就労が確認されると原則として支給停止となります。

保険者は受給資格を定期的に調査しており、不正受給が発覚した場合は、支給された金額の返還だけでなく延滞金追徴金が課される可能性があります。

隠れてアルバイトをすることはリスクが非常に高いため、絶対に行わないでください。

女性コンシェルジュ

もし医師から軽作業の許可が出た場合は、必ず事前に加入している健康保険組合に相談しましょう。

Q. 障害年金との併給はできますか?

A. 同じ病気やケガが原因で障害厚生年金を受給する場合、傷病手当金と障害年金を同時に満額受け取ることはできず、支給調整が行われます。

原則として障害年金の支給が優先されますが、障害年金の日額換算額が傷病手当金の日額よりも少ない場合に限り、差額分の傷病手当金が支給されます。

障害基礎年金も受給している場合は、障害厚生年金と合算した額で比較されます。

まとめ

病気やケガによる退職は、心身だけでなく経済的にも大きな不安を伴います。

傷病手当金の継続給付制度を正しく理解し、適切な手続きを踏むことで、通算1年6カ月にわたり収入の一部を確保できます。

退職後に傷病手当金を受給するためには、「1年以上の被保険者期間」と「退職日に出勤しないこと」が特に重要なポイントです。

また、療養が長引くことを見据え、失業保険の受給期間延長手続きも忘れずに行いましょう。

自身の状況が条件に当てはまるか不安な場合は、加入している健康保険組合や協会けんぽ、または社会保険労務士などの専門家に相談することをおすすめします。

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監修者 ファイナンシャルアドバイザー/CFP®認定者

高橋 明香

みずほ証券(入社は和光証券)では、20年以上にわたり国内外株、債券、投資信託、保険の販売を通じ、個人・法人顧客向けの資産運用コンサルティング業務に従事。2021年に株式会社モニクルフィナンシャル(旧:株式会社OneMile Partners)に入社し、現在は資産運用に役立つコンテンツの発信に注力。1級ファイナンシャル・プランニング技能士、一種外務員資格(証券外務員一種)保有。

執筆者 保険ライター/2級FP技能士

橋本 優理

大学卒業後、ほけんの窓口グループ株式会社へ入社。約300組のライフプランニングを行い、保険販売業務に従事。その後、異業種にて法人営業を経験し、株式会社エイチームフィナジーで保険EC事業の立ち上げに参画。インターネット上で保険の無料相談ができるサービスの責任者として、自身も多くの世帯のライフプランニングを行う。2023年に株式会社モニクルフィナンシャル入社。経済メディア「LIMO」で300記事以上を執筆。現在は、より多くの人に、より気軽に、自分に合った保険の選び方を知ってほしいとの思いでコンテンツ制作や執筆作業に従事。 2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、生命保険募集人資格、損害保険募集人資格保有。

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