自分自身や大切な家族が余命宣告を受け、今後の治療費や緩和ケアの費用に不安を抱えていませんか。
突然の出来事に戸惑う中、お金の問題まで重なると精神的な負担は計り知れません。
死亡保険に加入していれば、リビング・ニーズ特約を利用して保険金を前倒しで受け取ることができる可能性があります。
本記事では、リビング・ニーズ特約を利用して生前給付金を受け取る際の、税金の仕組みや注意点を解説します。
この記事を読んでわかること
生前給付金は非課税のため、所得税などはかからず確定申告も不要
使い残した給付金には相続税が課され、死亡保険の非課税枠も使えない
相続時の税負担を防ぐため、当面必要な金額のみ最小限での請求がおすすめ
目次
1-1.所得税や住民税は一切かからない
1-2.翌年の確定申告の手続きも不要
6.まとめ
リビング・ニーズ特約で受け取る「生前給付金」は非課税
リビング・ニーズ特約を利用して受け取る生前給付金に、税金はかかりません。
非課税となる理由や、確定申告の手続きについて解説します。
所得税や住民税は一切かからない
リビング・ニーズ特約で受け取る生前給付金は、重い病気による経済的負担を軽減するためのものです。
日本の税制では、身体の傷害に起因して受け取る給付金は非課税所得として扱われます。
たとえば、リビング・ニーズ特約で受け取れる最大金額である3000万円の生前給付金を受け取ったとしても、受け取った金額に対して所得税や住民税が課されることはありません。
手元に入った現金を全額、治療費や生活費に充てることができます。
死亡保険に加入している場合は、当面の資金を確保する手段としてリビングニーズ特約の請求を検討しましょう。
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翌年の確定申告の手続きも不要
生前給付金を受け取った翌年に、税務署への申告が必要かどうか不安に感じる人も少なくありません。
生前給付金は非課税所得に分類されるため、確定申告を行う義務は発生しません。
会社員が年末調整を受ける場合や、自営業者が事業所得を申告する場合でも、生前給付金の金額を収入に含める必要はなく、全額非課税の扱いとなります。
税金の手続きに関する手間は増えないため、治療や家族と過ごす時間に専念できるでしょう。
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家族が代わりに受け取った場合(指定代理請求)の税金
被保険者本人が請求できない状態のとき、家族が代わりに請求する指定代理請求制度があります。
では、代理人がリビング・ニーズ特約を利用して生前給付金を受け取った場合、税金は発生するのでしょうか。
詳しく見ていきましょう。
代理人が受け取っても「贈与税」はかからない
本人が意思表示できない状態にあるなどの理由で、配偶者や子どもが代わりに生前給付金を請求するケースがあります。
お金を受け取る口座が家族の名義であっても、代理請求によって贈与税が発生することはありません。
贈与税は、財産を無償で他人に与えたときに発生する税金です。
代理請求はあくまで本人の代わりに手続きをして受け取っただけと見なされるため、課税対象にはなりません。
家族が代理で受け取る場合も、税金面での不利益はないため、安心して手続きを進めましょう。
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あくまで被保険者(本人)の財産として扱われるため
家族が代理で受け取ったお金は、誰の財産に帰属するかが重要なポイントです。
税務上、指定代理請求で受け取った生前給付金は被保険者本人の財産として扱われます。
たとえば、妻が夫の代わりに受け取った給付金を、妻自身の個人的な買い物などに使うと、夫から妻への贈与と見なされて贈与税の対象になる可能性があるため注意が必要です。
生前給付金はあくまでも、治療費や生活費の補填として利用するためのものです。受け取ったお金は、明確に用途を分けて管理しておくと良いでしょう。
当サイト経由での契約件数および各保険会社サイトへの遷移数をもとに算出(2026年3月1日―2026年3月31日)
使いきれずに残ったお金には「相続税」がかかる
生前給付金を全額使い切る前に被保険者が亡くなった場合、のこった現金は相続税の課税対象になります。
相続時の注意点を確認していきましょう。
手元に残った現金は「本来の相続財産」にカウントされる
生前給付金を受け取ったものの、全額を使い切る前に亡くなってしまうケースもあるでしょう。
被保険者が亡くなった時点で手元にのこっている現金や預金は、本来の相続財産として相続税の課税対象に含まれます。
例えば1000万円を生前給付金として受け取り、治療費などで300万円を使用した場合、残りの700万円が相続財産として計算される仕組みになっています。
生前に受け取った金額が大きいほど相続財産も膨らむため、現在保有している資産もふまえて相続税の対象になるかを確認しておくことが大切です。
リビング・ニーズ特約を利用する場合、受け取る額を自身で自由に決めることができるため、必要以上の給付金を受け取らないようにするのも有効な手段です。
死亡保険金の「非課税枠」が使えなくなる落とし穴
生命保険の死亡保険金には、のこされた家族の生活を守るための非課税枠が設けられています。
死亡保険金は「500万円×法定相続人の数」まで非課税となります。
しかし、生前給付金として受け取り、現金としてのこった財産には非課税枠が適用されません。
死亡保険金として受け取れば税金がかからなかったはずの金額に、相続税が課される可能性があるため、注意が必要です。
相続税の負担を避けるため、請求する金額は慎重に決めることが大切です。
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税金面で損をしないためのリビング・ニーズ特約の活用法
税金の負担を増やさずにリビング・ニーズ特約を活用するには、請求額の調整が必要です。
ここからは、損をしないための上手なリビング・ニーズ特約の活用法をご紹介します。
当面の治療費や生活費など「必要最小限」の金額だけを請求する
リビングニーズ特約は、特約の限度額の範囲内で、請求する金額を自由に指定できます。
相続税の負担を軽減するためには、半年間の治療費や生活費に見合う必要最小限の金額だけを請求することが大切です。
たとえば、当面の費用として300万円が必要であれば、全額ではなく300万円だけを請求することで、生前給付金が余って相続税の対象とされてしまうことを防げます。
とはいえ、基礎控除や配偶者控除などをふまえると相続税が発生するのは一定以上の資産を持っている場合に限られます。
まずは、基本的な相続税の仕組みと控除枠について知ったうえで、リビングニーズ特約の請求額を決めるのが良いでしょう。
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家族の保障状況や相続税の基礎控除額を確認しておく
請求額を決める際には、家族全体の資産状況や加入している保険を把握しておくことが大切です。
相続税には「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」という基礎控除額があり、遺産の総額が基礎控除額を下回れば相続税はかかりません。
また、配偶者には1億6000万円以下、または配偶者の法定相続分に相当する金額以下であれば相続税が非課税となる措置があります。
家や貯金などの財産をすべて合算し、基礎控除額を超えない見込みであれば、生前給付金を多めに受け取っても相続税の心配をせずに済みます。
事前に家族の資産と基礎控除額を計算し、財産の全体像を把握したうえで請求額を判断しましょう。
リビングニーズ特約と税金に関するよくある質問
リビングニーズ特約を利用する際によく寄せられる疑問に、保険のプロがわかりやすく回答します。
Q. 請求後に余命期間(6カ月)を過ぎて長生きした場合、税金はどうなりますか。
A. 生前給付金を受け取った後、余命6カ月を過ぎて長生きしたとしても、受け取ったお金を保険会社に返還する必要はありません。
また、数年後に所得税や贈与税が課税される心配もありません。
手元にある現金は引き続き治療費や生活費として活用できます。
Q. 受け取った生前給付金で支払った治療費は、医療費控除の対象になりますか。
A. 生前給付金で支払った治療費や入院費は、医療費控除の対象になります。
医療保険の給付金とは異なり、生前給付金は医療費を補てんする目的の保険金ではないと見なされるため、支払った医療費から生前給付金の額を差し引く必要はありません。
医療費の領収書を保管し、正しく申告の手続きを進めましょう。
まとめ
リビング・ニーズ特約は、のこされた時間を有意義に過ごすために有効な保障です。
正しい知識をもった上で、最大限制度を活用しましょう。
ほけんのコスパでは、死亡保険を複数掲載しています。
年齢と性別だけで保険料の一括見積りが可能です。
ぜひ、保険選びの参考に活用してください。
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