【保存版】保険のクーリングオフ書き方完全ガイド|ハガキ・メール文の例と期限の数え方

【保存版】保険のクーリングオフ書き方完全ガイド|ハガキ・メール文の例と期限の数え方

(最終更新日:

執筆者:

橋本 優理

監修者:

高橋 明香

保険に加入したものの、「やっぱり別の商品にしたい」「慌てて契約しなければよかった」と迷いや後悔を感じていませんか?

そんな時に消費者を守る制度が「クーリングオフ」です。

申込から一定期間内であれば、契約を取り消すことができます。

本記事では、保険のクーリングオフをする方法と、具体的な書類の書き方を紹介します。

この記事を読んでわかること

  • クーリングオフは「書面」もしくは「メール等の電磁的記録」で可能

  • 申込日または契約書類受領日のいずれか遅い日から起算して「8日以内」がクーリングオフ可能期間

  • 手続きにはペナルティや費用等は発生しない

【コピペOK】保険クーリングオフの書き方・文例テンプレート

保険のクーリングオフを通知する方法は、主に「書面(ハガキ・封書)」と「電磁的記録(メール・Webフォーム)」の2種類があります。

どちらの方法でも、記載する内容は同じです。

では、クーリングオフする際の記載例を見ていきましょう。

ハガキ・封書で送る場合の記載例

ハガキや封書などの書面でクーリングオフを通知する場合、次の項目を正確に記載する必要があります。

  • 表題:契約解除通知書(クーリング・オフ)
  • 契約年月日:契約を申し込んだ日付
  • 商品名と証券番号(または申込番号)
  • 契約金額:支払う保険料など
  • 販売会社名と担当者名
  • 契約解除の意思表示:「上記の契約を解除します。」という明確な文言
  • 通知日:ハガキを投函する日付
  • 契約者情報:自身の住所と氏名

文例テンプレート


契約解除通知書(クーリング・オフ)

下記の契約を解除します。


契約年月日:〇〇〇〇年〇月〇日

商品名:〇〇保険

証券番号(申込番号:〇〇〇〇〇

保険料:〇〇〇円

販売会社:〇〇生命保険株式会社 担当者 〇〇 〇〇 氏


支払った代金〇〇円を返金してください。


通知日:〇〇〇〇年〇月〇日


(ご自身の住所)〇〇県〇〇市〇〇町〇-〇-〇

(ご自身の氏名)〇〇 〇〇

特定のフォーマットはありませんが、書き方がわからない場合は上記のテンプレートを参考にしてみましょう。

特に、ハガキを投函する日(通知日)は重要です。

女性コンシェルジュ

クーリングオフが可能な期間は限られています。期間を過ぎてしまわないよう注意しましょう。

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クーリングオフの理由は書かないといけない?

クーリングオフの通知に理由は必要ありません。

クーリングオフは、消費者が一方的に、かつ無条件で契約を解除できる権利として法律で認められています。

「担当者の説明が不十分だった」「他の保険と比較したくなった」など、どんな理由であっても、内容を記載する必要はありません

女性コンシェルジュ

必要な記載事項は、契約を特定する情報と解除の意思表示のみです。

【2022年解禁】メール・Webフォームでの書き方

2022年6月1日に施行された改正特定商取引法により、書面だけでなく電子メールや事業者のウェブサイトに設けられた専用フォームなどの電磁的記録によるクーリングオフ通知が可能になりました。

記載する内容は書面の場合と基本的に同じです。

メールで通知する場合は、件名を「契約解除通知(クーリング・オフ)」とするとわかりやすいでしょう。

【メール文例テンプレート】

件名:契約解除通知(クーリング・オフ)

〇〇生命保険株式会社 御中


下記の契約を解除します。

このメールを受信されましたら、確認の連絡をお願いします。


契約年月日:〇〇〇〇年〇月〇日

商品名:〇〇保険

契約金額:〇〇〇円

販売会社:〇〇生命保険株式会社 担当者 〇〇 〇〇 氏


〇〇〇〇年〇月〇日


(ご自身の住所)〇〇県〇〇市〇〇町〇-〇-〇

(ご自身の氏名)〇〇 〇〇

メール通知の場合、受信確認の連絡を求める一文を入れておくのがおすすめです。

女性コンシェルジュ

通知後は、送信したメールや、Webフォームの送信完了画面のスクリーンショットを必ず保存し、手続きの証拠として保管してください。

クレジットカード払いの時の対応方法

保険料をクレジットカードで支払う契約をした場合、基本的には保険会社のみにクーリングオフの通知をすれば問題ありません

一度クレジットカードで引き落とされた初回保険料も、手続き後返還される仕組みになっています。

初回の決済も停止したい場合や、念の為クレジットカード会社にも連絡しておきたい場合は、次のテンプレートを参考にしてください。

【クレジット会社向け文例テンプレート】

契約解除通知書(クーリング・オフ)

下記のクレジット決済を停止してください。


契約年月日:〇〇〇〇年〇月〇日

商品名:〇〇保険

契約金額:〇〇〇円

販売会社:〇〇生命保険株式会社


〇〇〇〇年〇月〇日

(ご自身の住所)〇〇県〇〇市〇〇町〇-〇-〇

(ご自身の氏名)〇〇 〇〇

当サイト経由での契約件数および各保険会社サイトへの遷移数をもとに算出(2026年5月1日―2026年5月31日)

失敗しないクーリングオフ通知の「送り方」と「手続き」のルール

クーリングオフの通知書を作成したら、次に大切なのが「送り方」です。

手続きを確実に行い、後々のトラブルを避けるためには、通知を送った証拠を残しておく必要があります。

では、失敗しないクーリングオフ手続きのポイントを見ていきましょう。

郵便局窓口では「特定記録郵便」を選ぶのがおすすめ

クーリングオフの通知をハガキや封書で送る際は、郵便局の窓口で「特定記録郵便」または「簡易書留」を利用するのがおすすめです。

一部では「内容証明」をすすめるケースもありますが、通常の保険解約ではコストと手間がかかりすぎるデメリットがあります。

郵便局で内容証明郵便を出す場合、基本料金に加え内容証明の加算料金480円、一般書留料480円がかかり、1通あたり1000円以上の費用が必要です。

特定記録郵便であれば、基本料金に210円の加算のみで送ることができ、郵便物を出した日付や宛先が記録として残ります。

クーリングオフは期間内に通知を「発信」したことが証明できれば有効であるため、特定記録郵便の記録で十分な証拠となります。

手続きの際は次の2点に注意しましょう。

  • 送る前にハガキの両面をコピーする
  • 郵便局で受け取った「受領証」とコピーを一緒に保管する
女性コンシェルジュ

普通郵便では差出日や宛先が記録されず、万が一「受け取っていない」と事業者にいわれた場合に対抗できないため注意しましょう。

クーリングオフの期間はいつまで?日数の数え方

クーリングオフは契約後いつでも可能なわけではありません。

クーリングオフが可能な期間が定められており、その期間を1日でも過ぎると原則として権利を行使できなくなります。

では、保険契約のクーリングオフ期限について見ていきましょう。

クーリングオフの有効期限は保険会社によって異なる

保険契約のクーリングオフ期間は、保険業法により8日間と定められています。(保険業法309条1項1号)

訪問販売や電話勧誘販売など、特定商取引法で定められる他の取引と同じ期間です。

ただし、保険会社によってクーリングオフ期間には違いがあり、「20日間」や「31日間」と長めに設定している場合もあります

女性コンシェルジュ

原則として8日以内がクーリングオフの期限ですが、まずは加入した保険会社の規定を契約概要・注意喚起情報等で確認してみましょう。

起算日の定義

クーリングオフ期間を数え始める日を「起算日」と呼びます。

保険契約における起算日は、「申込日」または「契約書面(注意喚起情報やご契約のしおり・約款など)を受け取った日」のいずれか遅い方の日となります

基本的に申込みと契約書面の受け取りは同一日になることが多いですが、約款等を先に受け取り申込みを後日行った場合は、申込日から起算します。

期間の数え方の例

1月20日(水)に契約書面を受け取った場合

起算日:1月20日(1日目)

クーリングオフ期限:1月27日(水)

この場合、1月27日の消印(郵便局の受付印)やメールの送信日時までが有効となります。

事業者に通知が到着するのが8日を過ぎても問題ありません。

女性コンシェルジュ

なお、クーリングオフ期間は土日祝日も含まれるため注意しましょう。

クーリングオフできないケース

クーリングオフは消費者を保護する制度ですが、全ての保険契約に適用されるわけではありません。

ここからは、クーリングオフの対象外となる保険契約について見ていきましょう。

保険期間が1年以下の契約

保険業法では、クーリングオフの対象となるのは契約期間が1年を超える保険契約と定められています。

したがって、保険期間が1年以下の短期契約はクーリングオフの対象外となります

例えば、旅行の際に加入する海外旅行保険や、毎年更新するタイプの自動車保険少額短期保険などが該当します。

女性コンシェルジュ

契約内容によってクーリングオフできるかどうかは異なるため、詳細は約款等で確認しましょう。

保険の申込にあたって医師の診査を受けた場合

保険契約の申し込みにあたり、保険会社が指定した医師による診査を受けた場合は、基本的にクーリングオフの対象外となります。

これは、医師の診査を自ら受けていることで、契約時に積極的な申込みの意志があったと判断されるためです。

あくまでも、書面による告知ではなく医師が直接診察するケースが該当します。

女性コンシェルジュ

「医師扱い」として手続き後に医師の診察を受ける場合、クーリングオフができなくなる可能性がある点に注意しておきましょう。

法人契約

クーリングオフ制度は、基本的に個人、つまり「消費者」を保護することを目的としています。

そのため、契約者が法人である保険契約は、クーリングオフの対象外です。

事業者が事業のために結ぶ契約は、消費者契約とは見なされません。

女性コンシェルジュ

専門的な知識や判断能力を持っていると想定されるため、消費者保護法の対象外となります。

既に給付金・保険金の支払事由が生じている場合

保険加入後すぐに入院が必要になったり、亡くなるなどして給付金・保険金の支払対象になった場合、クーリングオフの対象外となる可能性があります。

その場合、保険会社から給付金・保険金を受け取り、その後、必要に応じて解約手続きを取る流れとなります。

女性コンシェルジュ

それまで支払った保険料は基本的に返還されませんので、注意しましょう。

医療保険・変額保険・外貨建保険はクーリングオフできる?

生命保険会社が販売する医療保険変額保険外貨建保険も基本的にはクーリングオフの対象です

特に、変額保険や外貨建保険は元本割れのリスクがある商品で、契約締結前に不利益になる事項も含めて説明を受ける必要があります。

商品性に納得できなかった、契約時に十分な説明が受けられなかった、などの理由でクーリングオフすることも問題ありません。

女性コンシェルジュ

ただし、それぞれの保険会社が定めている「クーリングオフ可能期間」を過ぎてしまわないよう注意が必要です。

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Q1

入院時の費用は?

参考:

保険のクーリングオフに関するよくある質問

ここからは、保険のクーリングオフに関するよくある質問に、保険のプロが回答します。

Q. クーリングオフするとブラックリストに載る?ペナルティは?

A.クーリングオフしたからといってペナルティはありません

クーリングオフは法律で認められた消費者の権利です。

クーリングオフしたからといってなにかペナルティが発生したり、クレジットカードのブラックリスト等に影響することはありません。

違約金が発生することもありません

Q.同じ保険会社・同じ担当者で「再加入」はできる?

A,制度上は可能ですが、保険会社の規定により一定期間申込みできないケースもあります。

基本的に、同じ保険会社・担当者で保険に加入し直すことは可能です。

特に、申込み内容を変更したいため一度クーリングオフし、加入し直すこと前提であれば問題ない場合が多いでしょう。

ただし、保険会社独自の規定により、クーリングオフ後は一定期間加入に制限がかかる場合もあります

女性コンシェルジュ

「申込を取り消して別のプランで加入し直したい」場合は、まず保険会社に問い合わせてどのように手続きするのが良いかを確認することがおすすめです。

Q. 担当者に連絡やお詫びは必要?

A.必要ありません。

クーリングオフの書面を保険会社が受け取れば、担当者にも連絡が届きます。

気まずい場合、一切連絡しなくても問題ありません。

女性コンシェルジュ

もし引き止めにあったとしても「手続き済みです」と伝えれば良いでしょう。

Q.エステのクーリングオフと同じ書き方でいい?

A.基本的な書き方は似ていますが、適用される法律が異なるため注意が必要です。

エステの場合も保険の場合も、契約日や商品名、金額など契約を特定する情報と、意思表示を記載する点では共通しています。

ただし、エステは「特定商取引法」、保険は「保険業法」と根拠となる法律が異なります。

クーリングオフになる期間も異なる可能性があるため、注意が必要です。

女性コンシェルジュ

保険のクーリングオフをする際は、保険用のテンプレートを使って記載したほうが安心です。

まとめ

今回は、保険のクーリングオフをする方法と注意点について解説してきました。

クーリングオフは、契約内容を冷静に考え直すために消費者に与えられた正当な権利です。

手続きの際は、本記事でご紹介したテンプレートを参考にしてください。

クーリングオフの重要ポイント

  • 期間は原則として「契約書面を受け取った日から8日以内」
  • 通知は「特定記録郵便」など記録が残る方法で送る
  • ハガキのコピーと受領証は必ず保管する

最終的には、契約前に複数の保険商品を比較検討し、自身のライフプランに本当に合った商品を選ぶことが大切です。

ほけんのコスパでは、複数の保険会社の商品を掲載しています。

年齢と性別を入力するだけで保険料の見積もりも可能ですので、ぜひ保険選びの参考にしてください。

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監修者 ファイナンシャルアドバイザー/CFP®認定者

高橋 明香

みずほ証券(入社は和光証券)では、20年以上にわたり国内外株、債券、投資信託、保険の販売を通じ、個人・法人顧客向けの資産運用コンサルティング業務に従事。2021年に株式会社モニクルフィナンシャル(旧:株式会社OneMile Partners)に入社し、現在は資産運用に役立つコンテンツの発信に注力。1級ファイナンシャル・プランニング技能士、一種外務員資格(証券外務員一種)保有。

執筆者 保険ライター/2級FP技能士

橋本 優理

大学卒業後、ほけんの窓口グループ株式会社へ入社。約300組のライフプランニングを行い、保険販売業務に従事。その後、異業種にて法人営業を経験し、株式会社エイチームフィナジーで保険EC事業の立ち上げに参画。インターネット上で保険の無料相談ができるサービスの責任者として、自身も多くの世帯のライフプランニングを行う。2023年に株式会社モニクルフィナンシャル入社。経済メディア「LIMO」で300記事以上を執筆。現在は、より多くの人に、より気軽に、自分に合った保険の選び方を知ってほしいとの思いでコンテンツ制作や執筆作業に従事。 2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、生命保険募集人資格、損害保険募集人資格保有。

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