独身で身寄りが少ないと、生命保険の受取人を誰にすれば良いのか迷うのではないでしょうか。
「受取人がいないなら加入できないのでは」と不安になるかもしれません。
結論から言うと、受取人がいなくても保険に加入すること事自体は可能です。
本記事では、次の3点について詳しく解説します。
- 受取人に指定できる人の範囲と、受取人がいない場合の保険金の行き先
- 事実婚や同性パートナーなど、親族以外を受取人にする方法
- 受取人によって変わる税金の種類と注意点
配偶者や子どもがおらず受取人に悩む人に向けて、相談窓口に行かなくても自分で判断できる知識を現役FPが解説します。
まずは受取人の基本ルールから確認していきましょう。
この記事を読んでわかること
受取人の基本範囲は配偶者と二親等以内の血族
指定がない場合は約款により法定相続人へ、誰もいなければ最終的に国庫へ帰属
事実婚・同性パートナーや甥・姪を指定できる保険会社もある
目次
3-1.事実婚・内縁関係のパートナー
3-2.同性パートナー
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生命保険の受取人に指定できる人の範囲
生命保険の受取人には、誰でもなれるわけではありません。
まずは指定できる範囲のルールを確認しましょう。
原則は配偶者と二親等以内の血族
生命保険会社は保険金の不正な取得を防ぐため、受取人に指定できる範囲を限定しています。
多くの保険会社では、戸籍上の配偶者と二親等以内の血族と定められています。
二親等以内の血族とは、父母・子・祖父母・孫・兄弟姉妹を指します。
叔父や叔母は三親等にあたるため、対象外とする保険会社が一般的である点に注意が必要です。
受取人に指定できる範囲は各社で異なる場合があるため、検討中の保険会社の条件をWEBや相談ダイヤル等で確認しましょう。
受取人は複数指定でき、後から変更もできる
受取人は1人に限る必要はありません。
兄50%・妹50%のように、割合を決めて複数人を指定できます。
また、保険法では、契約者は保険事故が発生するまで受取人を変更できると定められています。
受取人に設定している人が亡くなったり、結婚や出産で受取人を変更したい場合は、保険会社に届け出ることでいつでも無料で変更できます。
たとえば加入時は母を指定し、結婚後に配偶者へ変更するという使い方もできます。
ただし、受取人の変更には被保険者(保険の対象者)の同意が必要です。加入時点で最適な受取人を決めきれなくても、後から見直せる仕組みを押さえておきましょう。
(参考:保険法|e-Gov法令検索)
代HS-24-275-430(2024.11)
代HS-24-275-430(2024.11)
当サイト経由での契約件数および各保険会社サイトへの遷移数をもとに算出(2026年7月1日―2026年7月31日)
受取人がいない・指定していない場合、保険金は誰のものになる?
受取人を決めないまま万一のことがあった場合、保険金の行き先はどうなるのでしょうか。
3つのケースを順に見ていきましょう。
受取人が先に死亡していた場合は「受取人の法定相続人」が受け取る
受取人に指定した人が被保険者より先に亡くなり、変更しないままになるケースもあります。
保険法第46条では、受取人が保険事故の発生前に死亡したときは、受取人の相続人全員が新しい受取人になると定められています。
被保険者の相続人ではなく、「受取人の相続人」に渡る点がポイントです。
たとえば受取人だった母が先に亡くなると、母の相続人である被保険者の兄弟姉妹などが受取人となり、受取割合は均等となる扱いが一般的です。
面識のない人に保険金が渡る事態を防ぐため、受取人が亡くなったら速やかに変更手続きを行いましょう。
(参考:死亡保険金受取人が被保険者より先に死亡していた場合、保険金は誰が受け取る?|生命保険文化センター)
受取人の指定がない場合は約款の定めで決まる
受取人を指定せずに契約できる保険では、保険金の支払先を約款で定めています。
多くの保険会社では、被保険者の法定相続人に支払う規定となっています。
法定相続人とは、民法で相続の権利を認められた人を指します。
配偶者は常に相続人となり、血族は子、父母、兄弟姉妹の順で決まる仕組みです。
相続人が複数いると、受け取りまでの手続きに時間がかかる可能性があります。
保険金を渡したい相手が決まっているなら、受取人の指定が確実な方法です。
受け取る人が誰もいない場合は最終的に国庫へ
受取人も法定相続人もいない場合、保険金を含む財産は「相続人不存在」の扱いになります。
家庭裁判所が選任する相続財産清算人が債務の支払いなどの清算を行い、のこった財産は国庫に帰属する流れです。
2023年4月施行の改正民法により、従来の「相続財産管理人」は「相続財産清算人」へ名称が変わりました。
生前に縁の深かった人へ財産が分与される制度もありますが、確実ではありません。
自分のお金の行き先を自分で決めたいなら、受取人を指定できる形での加入や遺言の準備など、生前の対策を検討しましょう。
(参考:相続財産清算人の選任|裁判所)
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親族以外を受取人にしたい場合の3つの選択肢
配偶者や血族に受取人の候補がいなくても、条件を満たせば親族以外を指定できる場合があります。
事実婚・内縁関係のパートナー
籍を入れていないパートナーを受取人に指定できる保険会社は増えています。
一般的な条件は、一定期間の同居、生計をともにしていること、双方に戸籍上の配偶者がいないことなどです。
住民票などの書類で確認する会社が多く、基準は各社で異なります。
申し込み前に、事実婚のパートナーを指定できるかどうかを各社のWEBサイトで確認しましょう。
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同性パートナー
近年、同性パートナーを受取人に指定できる保険会社が増えています。
自治体が発行するパートナーシップ証明書や、同居を証明できる住民票を挺出することで受取人に指定できることが一般的です。
取り扱いの有無や必要書類は会社ごとに異なるため、事前の確認が欠かせません。
WEB申し込みが中心の保険でも、受取人の指定条件は商品ページや約款に記載されている場合があるので、申込前に確認しておきましょう。
甥・姪などの親族や、生前にお世話になった人
兄弟姉妹がいなくても、甥・姪まで指定できる範囲を広げている保険会社があります。
また、受取人として指定できなくても、生計をともにしていた人や療養看護に努めた人は、「特別縁故者」として家庭裁判所から財産の分与を受けられる可能性があります。
ただし、分与は申立てが認められた場合に限られ、申立ては相続人捜索の公告期間満了後3カ月以内という期限つきです。
確実に財産を渡したい相手がいるなら、受取人指定や遺言など、生前に自分で決められる方法を優先しましょう。
(参考:特別縁故者に対する相続財産分与|裁判所)
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受取人によって変わる税金の種類と注意点
死亡保険金にかかる税金は、契約者・被保険者・受取人の組み合わせで決まります。
受取人を決める前に確認しましょう。
契約形態で決まる3つの税金
死亡保険金には、契約形態に応じて相続税・所得税・贈与税のいずれかがかかります。
組み合わせごとの税金の種類は次のとおりです。
| 契約者(保険料負担者) | 被保険者 | 受取人 | 税金の種類 |
|---|---|---|---|
| Aさん | Aさん | Bさん | 相続税 |
| Bさん | Aさん | Bさん | 所得税 |
| Bさん | Aさん | Cさん | 贈与税 |
自分で保険料を払い、自分に保険をかけ、別の人が受け取る契約は相続税の対象です。
3者がすべて異なる契約は贈与税の対象となり、税負担が重くなりやすいため、契約形態は加入前に整理しておきましょう。
(参考:No.1750 死亡保険金を受け取ったとき|国税庁)
相続人が受け取る場合は非課税枠がある
受取人が相続人の場合、死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が設けられています。
たとえば法定相続人が兄と妹の2人なら、1000万円までは相続税がかかりません。
預貯金でのこすより税負担を抑えられる場合があるため、相続人にあたる親族へお金をのこしたい人にとって、生命保険は有力な手段のひとつです。
保障額を決める際は、非課税枠の範囲も目安にしましょう。
(参考:No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金|国税庁)
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相続人以外が受け取る場合の2つの注意点
事実婚のパートナーや相続人でない甥・姪が受け取る場合、税負担は重くなります。
第一に、相続人以外が取得した死亡保険金には非課税枠が適用されません。
第二に、配偶者と一親等の血族以外が受け取ると、相続税額にその2割相当額が加算されます。
たとえば税額控除前の相続税額が100万円なら、20万円が上乗せされる計算です。
親族以外を受取人にする場合は、税引き後の手取り額を想定して保険金額を設定しましょう。
(参考:No.4157 相続税額の2割加算|国税庁)
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受取人がいない人が生命保険を検討するときのポイント
受取人の当てがない人こそ、加入の目的から整理すると判断しやすくなります。3つのステップで考えましょう。
そもそも死亡保障が必要かを見極める
死亡保険は、のこされた家族の生活費をまかなうための商品です。
養う家族がいない場合、死亡保障の優先度は下がり、医療やケガ、働けなくなったときへの備えが中心になるかもしれません。
一方で、葬儀費用や身辺整理の費用を準備しておきたい場合、少額の死亡保障を持っておいてもも良いでしょう。
判断に迷うときは、ほけんのコスパの「ほけん必要度診断」がおすすめです。家族構成や働き方を入力するだけで、必要な保障の種類を自分で確認できる診断ツールです。
保障額と保険料のバランスを確認する
保障が必要と判断したら、次は金額の設定です。
受取人がパートナーや甥・姪の場合、非課税枠がない前提で手取り額を考える必要があります。
保障額を高くするほど保険料も上がるため、目的に対して過不足のない水準の見極めが欠かせません。
一般的に、葬儀費用や死亡整理資金を準備する目的の場合、保険金額は200~500万円程度で設定することが多いでしょう。
ほけんのコスパの保険料シミュレーションを使えば、年齢・性別・保障額ごとの保険料をWEB上ですぐに試算できます。窓口に出向かなくても、複数の条件を比べながら自分に合う金額を見つけられます。
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加入後は受取人の状況を定期的に見直す
受取人は指定して終わりではありません。
受取人の死亡・結婚・離婚など、状況が変わったら変更手続きが必要です。
保険法上、受取人の変更は保険事故が発生するまでしか行えず、被保険者の同意も求められます。
手続きを先送りにすると、意図しない相手に保険金が渡るおそれもあります。
年に1回など時期を決めて、契約内容と受取人を確認する習慣を付けましょう。
(参考:保険法|e-Gov法令検索)
まとめ:受取人がいなくても選択肢はある
受取人がいないと感じていても、取れる選択肢は複数あります。
まずは「ほけん必要度診断」で保障の要否を確かめ、保険料シミュレーションで金額の目安を把握しましょう。
どの保険が選ばれているかは、ほけんのコスパの人気ランキングページで確認できます。
準備が整えば、申し込みまでWEBで完結。今日から自分のペースで、納得できる備えを進めてみてください。





















