定年退職後の医療保険はどうする?一番お得な健康保険の選び方と民間保険の見直し術をプロが解説

定年退職後の医療保険はどうする?一番お得な健康保険の選び方と民間保険の見直し術をプロが解説

(最終更新日:

執筆者:

橋本 優理

監修者:

中島 卓哉

定年退職後の健康保険はどうすれば良い?」「民間の医療保険は見直す必要がある?」と、退職後の保険選びに悩んでいませんか。

退職すると、家族の扶養に入るか、会社の健康保険を継続するか、国民健康保険に加入するかを選ぶ必要があります。

どれが一番お得なのかわからず、決めかねている人もいるでしょう。

また、公的医療保険だけでなく、老後に向けて民間保険の見直しも必要になるタイミングです。

本記事では、定年退職後の健康保険の選び方や、民間保険の見直し方法についてプロが解説します。

この記事を読んでわかること

  • 条件が揃っていれば健康保険は「家族の扶養に入る」のが一番お得

  • 「任意継続」か「国民健康保険」が良いかは扶養家族の人数や収入によって異なる

  • 老後に向けて、医療保障や三大疾病保障を重視した民間保険への見直しを検討しましょう

定年退職後の健康保険は3つの選択肢から選ぶ

定年退職を迎えると、これまでの健康保険(公的医療保険)の変更手続きが必要です。

退職後は、「家族の被扶養者になる」「任意継続をする」「国民健康保険に加入する」のいずれかを選ぶことになります。

それぞれのメリットとデメリットについて詳しく解説します。

1.家族の被扶養者になる

定年退職後の健康保険の選択肢として、まず検討したいのが家族の扶養に入る方法です。

配偶者や子どもが会社の健康保険に加入しており、一定の条件を満たせば、保険料の自己負担は原則ゼロになります。

一般的には、60歳以上の場合は年収が180万円未満で、かつ被保険者の年収の2分の1未満であることなどが条件とされています。

ただし、収入の判定方法や基準額は健康保険組合によって異なるため注意が必要です。

年金収入や一時的な収入も判定に含まれるケースがあります。

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最も負担を抑えられる選択肢ではありますが、適用条件の詳細については、必ず家族が加入している健康保険組合に事前確認することが重要です。

2.会社の健康保険を「任意継続」する

定年退職後の健康保険の2つ目の選択肢として、会社の健康保険を「任意継続」する方法があります。

これは、退職前に加入していた健康保険を、退職後も最長2年間継続できる制度です。

医療給付の内容は在職中と変わらないため、安心感がある点がメリットといえます。

ただし注意したいのが、保険料です。

現役時代は会社と折半していた保険料を、退職後は全額自己負担することになります。

そのため、保険料は現役時代のおよそ2倍になるケースが多く、家計への影響は小さくありません。

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任意継続を選ぶ際は、保険料額を事前に確認し、他の選択肢と比較したうえで無理のない選択をすることが重要です。

3.国民健康保険(国保)に加入する

定年退職後の健康保険の3つ目の選択肢として、国民健康保険に加入する選択肢もあります。

国民健康保険は自治体が運営しており、保険料は原則として前年の所得に基づいて計算されます。

そのため、現役時代の収入が反映される退職後1年目は、保険料が高額になりやすい点に注意が必要です。

2年目以降は所得が下がることで保険料が軽減されるケースもありますが、最初の負担は想定しておく必要があります。

また、国民健康保険には「扶養」という考え方がないため、配偶者や子どもがいる場合でも、それぞれ個別に加入し、保険料を支払う必要があります。

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世帯全体の保険料負担を確認したうえで、他の選択肢と比較検討することが大切です。

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一番お得なのはどれ?損しない選び方の基準

自分にとってどの選択肢が一番お得なのかわからない人も多いでしょう。

退職後の健康保険の選び方について、FPが詳しく解説します。

ステップ1:まずは「被扶養者」になれるかを確認

定年退職後の健康保険選びで、最初に確認したいのが「家族の扶養に入れるかどうか」です。

被扶養者になれれば、保険料の自己負担はゼロとなり、3つの選択肢の中で最もコストを抑えられます。

一般的な条件は、年収が180万円未満であること、かつ被保険者(夫・妻・子など)の年収の2分の1未満であることなどです。

ただし、年金収入や一時的な収入の扱い、基準額の判断方法は健康保険組合ごとに異なります。

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最もお得な選択肢だからこそ、思い込みで判断せず、家族が加入している健康保険組合に条件を確認したうえで、被扶養者になれるかを最優先でチェックしましょう。

ステップ2:任意継続 vs 国民健康保険を比較

被扶養者になれない場合は、「任意継続」と「国民健康保険」のどちらが有利かを比較します。

判断の分かれ目となるのは、扶養家族の有無退職時の給与額です。

任意継続は保険料が全額自己負担になるものの、扶養家族分の保険料はかかりません。

一方、国民健康保険は扶養の概念がなく、家族がいる場合は、人数分の保険料が必要になります。

また、国民健康保険の保険料は前年の給与が高いほど1年目の負担が重くなりがちです。

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家族構成と退職直前の収入を踏まえ、世帯全体でどちらが有利かを比較することが、損をしない選び方のポイントです。

【注意】手続きの「期限」を過ぎると選べなくなる

定年退職後の健康保険選びで見落としがちなのが、各制度に手続き期限がある点です。

特に会社の健康保険を任意継続する場合は、「退職の翌日から20日以内」に申請しなければなりません。

期限を過ぎてしまうと、原則として任意継続は選べなくなります。

どの制度が一番お得かを比較検討しているうちに期限を逃してしまうこともあります。

退職後はやるべき手続きが多く、判断が後回しになりがちだからこそ注意が必要です。

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損をしないためには、退職前から選択肢と期限を把握し、早めに行動することが重要です。

当サイト経由での契約件数および各保険会社サイトへの遷移数をもとに算出(2026年5月1日―2026年5月31日)

公的保険だけで大丈夫?定年後の民間医療保険「どうする」問題

日本の公的医療保険制度は世界的に見ても優れた制度ですが、老後の医療費負担の問題をすべて解決してくれるわけではありません。

ここからは、定年退職後の民間医療保険の必要性について考えていきましょう。

老後の医療費はいくらかかる?自己負担の現実

公的医療保険があるからといって、老後の医療費負担が小さいとは限りません。

厚生労働省のデータでは、生涯医療費の約49%が70歳以上で使われており、高齢期に医療費が集中することがわかっています。

自己負担割合は軽減されるものの、入院時には差額ベッド代食事代日用品費など公的保険の対象外となる支出が発生します。

差額ベッド代は1日数千円から1万円超になることもあり、入院が長引くと負担は無視できません。

また、先進医療を選択した場合、技術料は全額自己負担となり、数百万円規模の出費となるケースもあります。

女性コンシェルジュ

定年後は収入が限られるため、こうした”公的保険外の出費”をどうカバーするかが、民間医療保険を検討する重要な視点となります。

高額療養費制度があるから民間保険は不要?

「高額療養費制度があるから、民間の医療保険はいらない」と考える人も少なくありません。

確かに高額療養費制度により、1カ月の医療費自己負担には上限が設けられています。

しかし、この制度にはいくつかの注意点があります。

差額ベッド代や入院中の食事代、先進医療費等などは制度の対象外となり、医療費とは別に自己負担が発生します。

さらに入退院を繰り返した場合や、複数月にわたる治療が続いた場合、その都度自己負担が発生するため、家計への影響は小さくありません。

十分な貯蓄があれば対応できますが、そうでない場合は、民間医療保険で負担を平準化する意義があります。

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高額療養費制度を理解した上で、自身の貯蓄状況に応じた備えを検討することが大切です。

定年退職を機に見直すべき民間保険のポイント

退職を機に保険の見直しを検討する人も多いでしょう。

ここからは、民間の保険を見直す際のポイントについて解説します。

会社の団体保険(グループ保険)は継続か脱退か検討する

定年退職後に見直したい民間保険の一つが、会社の団体保険(グループ保険)です。

在職中は割安な保険料で加入できることが多い一方、退職後は会社負担がなくなり、保険料が大きく跳ね上がるケースがあります。また、一定年齢を超えると保障額が自動的に減額されたり、更新のたびに条件が厳しくなることも少なくありません。

手軽に継続できる安心感はありますが、「内容と保険料が今の自分に合っているか」を冷静に確認することが重要です。

退職を機に保障内容を整理し、必要な分だけを個別の医療保険や生命保険に切り替えることで、将来的な保険料負担を抑えられる場合もあります。

女性コンシェルジュ

漫然と継続するのではなく、老後の収入や医療リスクを踏まえたうえで、最適な選択を検討しましょう。

保険料を抑えたい場合は、更新型から終身型へ見直す

定年退職を迎えるタイミングで検討したいのが、医療保険の「保険料の支払い方」です。

10年更新型などの更新型保険は、更新のたびに保険料が上がる仕組みのため、高齢になるほど負担が重くなります。

特に定年後は収入が年金中心となり、保険料の上昇が家計を圧迫しやすくなります。

そのため、老後の保険料負担を抑えたい場合は、加入時の保険料が一生涯変わらない終身型への見直しを検討する余地があります。

終身型は加入時の保険料がやや高くなる傾向がありますが、将来の支払額が見通しやすく、長期的には総払込額を抑えられるケースもあります。

女性コンシェルジュ

定年退職を機に、今後の収入と支出を踏まえ、無理なく続けられる保険設計に切り替えることが重要です。

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がんや三大疾病など老後に高まるリスクへの備え方

定年退職後に見直しておきたいのが、がんや心疾患、脳血管疾患といった三大疾病への備えです。

三大疾病は高齢になるほど発症リスクが高まり、治療が長期化しやすい特徴があります。

近年は医療の進歩により入院日数は短縮傾向にあるものの、通院治療やリハビリが長く続くケースも多く、医療費に加えて生活費や交通費などの負担が重なります。

一般的な医療保険の入院保障だけでは、こうした長期的な支出を十分にカバーできないこともあります。

そのため、三大疾病に一時金で備える保険や、通院保障を手厚くした医療保険など、老後のリスクに合った保険設計が重要です。

女性コンシェルジュ

定年を機に、将来起こり得る病気と必要な備えを整理し、現実的な保障内容へ見直すことが安心につながります。

定年退職後の医療保険に関するよくある質問

ここからは、定年退職後の医療保険に関するよくある質問に、保険のプロがわかりやすく回答します。

Q. 任意継続と国民健康保険、途中で切り替えはできますか?

A. 「任意継続」から「国民健康保険」への切り替えは可能ですが、その逆はできません

任意継続は最長2年間加入できる制度ですが、保険料を期限までに納めなかった場合や、自ら脱退手続きをした場合は資格を喪失し、その後は国民健康保険へ加入することになります。

一方で、国民健康保険に加入した後に「やっぱり任意継続に戻したい」と思っても、任意継続には「退職日の翌日から20日以内」の申請期限があるため、期限を過ぎている場合には再加入できません。

そのため、最初の選択が非常に重要です。

女性コンシェルジュ

保険料や家族構成を踏まえ、「途中で戻れない選択肢がある」ことを理解したうえで判断しましょう。退職前から制度と期限を把握しておくことで、あとから後悔することを防げます。

Q. 75歳になると健康保険はどうなりますか?

A. 75歳になると、これまで加入していた健康保険(任意継続・国民健康保険・家族の扶養など)からは全員が外れ、「後期高齢者医療制度」へ自動的に移行します。

後期高齢者医療制度では、被扶養者という考え方はなくなり、原則として一人ひとりが被保険者となって保険料を支払います。

保険料は、所得に応じた「所得割」と、加入者全員が負担する「均等割」を合算して決まり、年金からの天引きが基本です。

医療費の自己負担割合は原則1割(所得に応じて2割または3割)となります。

女性コンシェルジュ

75歳を境に制度や保険料の仕組みが大きく変わるため、それまでに医療費の自己負担や民間医療保険の必要性を整理しておくことが、老後の安心につながります。

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Q1

入院時の費用は?

参考:

Q. 持病があっても新しい保険に入り直せますか?

A. 持病がある場合でも、新しい医療保険に入り直せる可能性はあります。

一般の医療保険では健康状態によって加入が難しいこともありますが、「引受基準緩和型」や「無選択型」といった、持病があっても入りやすい保険があります。

引受基準緩和型は告知項目が少なく、一定の条件を満たせば加入できることが特徴です。

一方、無選択型は健康状態の告知が不要ですが、その分保険料が高めに設定されていたり、加入後一定期間は給付制限が設けられている可能性があります。

どちらも万能ではありませんが、選択肢がないわけではありません。

女性コンシェルジュ

持病があるからと諦めず、現在の健康状態や家計に合った保険があるか検討しましょう。

Q. 失業保険をもらっている間、夫の扶養に入れますか?

A. 失業保険(雇用保険の基本手当)を受給している間は、条件によっては夫の扶養に入れない期間が発生するため注意が必要です。

多くの健康保険組合では、失業給付も「収入」とみなされ、基本手当の日額が一定額を超える場合、被扶養者として認められません。

扶養に入るための収入要件は年齢によって異なり、60歳以上の場合は「日額5000円未満(年収換算で180万円未満)」60歳未満の場合は「日額3612円以上(年収130万円の1日あたり)」がひとつつの目安となります。

そのため、失業給付の受給期間中は一時的に国民健康保険へ加入し、給付が終了した後に改めて扶養に入るケースも少なくありません。

女性コンシェルジュ

失業保険を受け取りながら扶養に入れるかどうかは自己判断せず、必ず加入予定の健康保険組合に事前確認することが大切です。

(参考:従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構)

まとめ

今回は、定年退職後の健康保険の選び方や、民間保険の見直し方法について解説してきました。

扶養に入れる条件がそろっている場合、健康保険は家族の被扶養者になることが最も保険料負担を抑えられる方法です。

一定以上の収入があって扶養には入れない場合は、任意継続と国民健康保険のどちらが有利な条件になるかを確認して選択しましょう。

退職後は、老後の生活に向けて家計のキャッシュフローを整理する必要があります。

女性コンシェルジュ

民間保険の保険料が家計を圧迫している場合、他社へ見直すことで負担を抑えられないか検討してみましょう。

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監修者 ファイナンシャルアドバイザー/証券外務員一種/2級FP技能士

中島 卓哉

住友生命グループの保険代理店である株式会社保険デザインで管理職を経験し、現在はIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)として活動。 保険の見直し、家計相談、資産運用(NISA・iDeCo等)の分野で、累計1000世帯以上のライフプラン設計に携わる。自身も実践する資産形成の経験に基づき、中立的な立場から顧客の課題解決をサポートしている。 一種外務員資格(証券外務員一種)、生命保険販売資格、損害保険販売資格、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)

執筆者 保険ライター/2級FP技能士

橋本 優理

大学卒業後、ほけんの窓口グループ株式会社へ入社。約300組のライフプランニングを行い、保険販売業務に従事。その後、異業種にて法人営業を経験し、株式会社エイチームフィナジーで保険EC事業の立ち上げに参画。インターネット上で保険の無料相談ができるサービスの責任者として、自身も多くの世帯のライフプランニングを行う。2023年に株式会社モニクルフィナンシャル入社。経済メディア「LIMO」で300記事以上を執筆。現在は、より多くの人に、より気軽に、自分に合った保険の選び方を知ってほしいとの思いでコンテンツ制作や執筆作業に従事。 2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、生命保険募集人資格、損害保険募集人資格保有。

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