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うつ病でも保険に加入できる?加入しやすい保険や受け取れる給付金についてプロが解説

うつ病でも保険に加入できる?加入しやすい保険や受け取れる給付金についてプロが解説

執筆者:

橋本 優理

橋本 優理

監修者:

高橋 明香

高橋 明香

»うつ病でも入りやすい引受基準緩和型医療保険を探す

うつ病で治療をしている人の中には、「うつ病でも加入できる保険はある?」と気になっている人もいるでしょう。

うつ病を抱えていると、通常の医療保険や死亡保険では加入に制限がかかるケースがあります。

しかし、すべての商品に加入できないわけではありません。

本記事では、うつ病でも加入しやすい保険や精神疾患に備えるための保険について、プロがわかりやすく解説します。

この記事を読んでわかること

  • うつ病で治療をしていると、医療保険や死亡保険、就業不能保険への加入は難しい

  • 持病があっても加入しやすい「引受基準緩和型保険」であればうつ病でも加入できる可能性がある

  • 保険料や保障内容は保険会社によってさまざま。事前に比較してからの申込みがおすすめ

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うつ病でも加入できる保険はある?

うつ病と診断されると、いざというときのための入院費や、休職による収入減に備えるために保険に加入したいと考える人もいるのではないでしょうか。

しかし、うつ病で治療をしていたり過去に通院歴があると、通常の保険への加入は難しくなります。

保険会社は契約者間での平等を図るため、リスクが高い人には特別条件を付けたり、契約を引き受けないこともあります。

うつ病の場合、自傷・自殺のリスクが高いと判断され、通常の保険への加入を断られる可能性が高くなります。

また、精神疾患の場合、一度入院が必要になると退院まで長く時間がかかることも多く、保険会社の判断も厳しいものとなります。

しかし、保険種類によって保険会社の診査基準は異なっており、すべての保険に加入できないわけではありません。

ここからは、保険種類別にうつ病でも加入できるかどうかの目安をお伝えします。


うつ病でも医療保険に加入できる?

過去5年以内にうつ病の治療歴があると、通常の医療保険への加入は難しくなります。

医療保険は、もしもの時の入院・手術に備えるための保険です。

うつ病の人は、うつ病ではない人と比べ入院のリスクが高いと判断され、多くの保険会社で加入を断られる可能性が高くなってしまいます。

投薬の内容や治療期間、発症理由によっては通常の医療保険に加入できるケースもありますが、基本的にうつ病を抱えている人は、持病があっても加入しやすい「引受基準緩和型医療保険」を検討するのがおすすめです。

Q.共済はうつ病でも加入できる?

共済も民間の医療保険などと同様、うつ病で治療をしていると加入が難しくなります。

例えばかながわ県民共済の場合、加入時の告知事項に以下のような項目があります。

  • 過去5年以内に、同じ病気やケガで治療終了日までの期間が1年以上の入院・通院による治療をしたことがあります。
  • 過去5年以内に、医師により「次のいずれかの病気」と診断されたことがあります。

※統合失調症、そう病、うつ病、そううつ病、神経症、自律神経失調症、拒食症、適応障害、アルコール依存症、不眠症、薬物依存症、認知症

うつ病でこの項目に該当すると、加入を断られてしまうため、基本的には緩和型の共済や民間の緩和型医療保険を検討するのがおすすめです。

(参考:告知事項(健康状態)について|かながわ県民共済

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うつ病でもがん保険に加入できる?

がん保険の告知事項は、がんのリスクに関連することが中心となっていることが一般的です。

うつ病とがんには関連性が無いため、うつ病であってもがん保険には問題なく加入できる可能性が高いでしょう。

ただし、すでに入院の予定が決まっていたり、うつ病以外の持病も抱えている場合は加入できないこともあります。

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うつ病でも就業不能保険に加入できる?

就業不能保険は、病気やケガが原因で一定期間働けなくなったときの収入減少に備える保険です。

うつ病を抱えていると、今後の入院や休職のリスクが高いとみなされ、就業不能保険には加入できない可能性が高くなります。

商品によっては、就業不能保険の保障対象をがんや三大疾病に限っているものもあります。

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保障対象が限られたタイプの商品であれば、うつ病であっても加入できる場合もあります。


うつ病でも死亡保険に加入できる?

万が一に備える死亡保険ですが、うつ病の場合通常タイプの死亡保険には加入できない保険会社が多いです。

特に、診断から間もない場合や入院歴がある場合は厳しい判断となるでしょう。

反対に、診断から半年~2年以上経過しており入院歴がない場合には、通常タイプの死亡保険に加入できたり、割増保険料で加入できる保険会社もあります。

女性コンシェルジュ

診断から一定期間経過しており入院歴もない人は、一度通常タイプの死亡保険を検討して、加入が難しければ緩和型の死亡保険を検討するのが良いでしょう。

Q.団信はうつ病でも加入できる?

マイホームを検討している人は、うつ病で団信の加入に影響があるのかを心配するかもしれません。

治療の内容や治療期間にもよりますが、うつ病があると団信への加入を断られるケースもあります。

通常タイプの団信に加入できなかった場合は、ワイド団信とよばれる引受基準緩和型の団信を検討するか、民間の死亡保険を団信代わりに契約する方法もあります。

女性コンシェルジュ

自分に合った方法を検討してみましょう。

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うつ病の告知は必要?

うつ病を隠して保険に加入しても良い?」と悩んでいる人もいるかもしれませんが、保険に加入する際は、告知義務があり、過去の病歴や現在の健康状態について正確に申告する必要があります。

保険会社は、保険に加入している人から給付金の請求があったとき、加入時の告知内容が正しいかを調査することがあります。

主に、医療機関への調査や健康保険の利用履歴を参照するなどして、告知義務違反がないかを確かめます。

その際、告知の内容が事実と異なることが発覚すると、給付金が支払われなかったり、最悪の場合保険契約自体を解除されてしまうこともあります。

女性コンシェルジュ

保険加入後のトラブルを避けるためにも、必ず告知は正しく行いましょう。

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うつ病でも通常の保険に加入できるケース

治療歴によっては、うつ病でも通常の保険に加入できることもあります。

詳しく見ていきましょう。


うつ病の完治から5年以上経過している

通常タイプの保険に加入する場合、基本的に過去5年以内の健康状態について尋ねられます。

そのため、うつ病の完治から5年以上経過し、通院もしていないのであれば、告知の対象外となり通常タイプの保険にも加入できる可能性があります。

女性コンシェルジュ

過去5年以内に医師の診察を受けている場合は告知の対象になるため、最終通院がいつだったかを確かめてから保険の検討を進めるのが良いでしょう。


うつ病による入院歴や休職歴が無く、診断から2年以上経過している

保険会社によって診査基準は異なりますが、うつ病で入院歴や休職歴が無く、最初に診断されてから2年以上経過していれば、通常の医療保険や死亡保険に加入できるケースもあります。

ただし、条件をクリアしていても投薬の内容などによっては厳しい判断となることもあります。

女性コンシェルジュ

申込みをした結果加入を断られた場合は、引受基準緩和型保険を検討するようにしましょう。


うつ病の発症に特定の理由があり、一時的な治療のみで完治している

夜勤や海外出張などが原因で一時的な不眠状態となり治療をしていたようなケースでは、稀に通常タイプの保険に加入できることもあります。

女性コンシェルジュ

処方されていた薬剤や治療期間によっては厳しい判断となることもあるため、基本的には引受基準緩和型の保険を検討する方が加入できる可能性は高いでしょう。

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うつ病で治療中でも加入しやすい保険

うつ病で通常の医療保険や死亡保険に加入できない人でも、検討できる保険はあります。

ここからは、うつ病で治療をしていても加入しやすい保険をご紹介します。


引受基準緩和型保険

引受基準緩和型保険とは、加入時の告知事項が通常の保険よりも緩和されており、持病があっても加入しやすいタイプの保険です。

加入しやすい分保険料は通常の保険よりも割高に設定されていますが、うつ病を抱えていても比較的加入しやすく、持病の悪化も保障されるメリットもあります。

主に、医療保険や死亡保険で引受基準緩和型の商品が多く販売されています。

女性コンシェルジュ

うつ病で保険加入を諦めていた人は、引受基準緩和型保険を検討するのがおすすめです。

参考)引受基準緩和型保険の告知項目

保険会社によっても違いはありますが、一般的な引受基準緩和型保険の告知項目は次の通りです。

うつ病の場合、基本的に過去1~2年以内に入院歴がなければ引受基準緩和型保険に申込みが可能です。

この告知項目は保険会社によって異なるため、いくつかの商品を比較して加入できる可能性があるか事前に確かめておくとよいでしょう。

女性コンシェルジュ

統合失調症などその他の精神疾患の場合は加入が難しくなるため、診断名には注意が必要です。

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無選択型保険

無選択型保険とは、加入時に健康状態を問われずどんな人でも加入できる保険のことです。

基本的に誰でも加入できる保険なので、保険料は引受基準緩和型保険よりもさらに割高に設定されています。

また、加入してから一定期間保障されない免責期間が設けられている商品も多いため、保障の内容はあらかじめ確認しておく必要があります。

うつ病の場合は引受基準緩和型保険に加入できる可能性があります。

女性コンシェルジュ

まずは緩和型から検討をしていくのが良いでしょう。


がん保険

がん保険はうつ病の人でも加入しやすい保険です。

加入時の告知事項は、がんのリスクに関する質問が中心になるため、うつ病が保険会社の診査に影響することは少ないといえます。

女性コンシェルジュ

「がん保険に入っておきたいけど、うつ病だから入れるか心配」と悩んでいる人は、一度検討を進めてみるのが良いでしょう。

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うつ病の人が保険を選ぶポイント

うつ病の人が保険を選ぶ際には、注意しておくべきポイントがいくつかあります。

ここからは、後悔しない保険の選び方について、プロが詳しく解説していきます。


「何に」「どれだけ」備えておきたいかを整理する

保険を選ぶときは、どんな経済的リスクにどれだけ備えておく必要があるのかを整理する必要があります。

うつ病の治療をしている人で、今後うつ病が悪化したときのために備えておきたいのであれば、引受基準緩和型医療保険を検討するのが良いでしょう。

中には、「うつ病で働けなくなったときに備えておきたい」と思う人もいるかもしれませんが、すでにうつ病で治療をしていると就業不能保険への加入は難しくなります。

女性コンシェルジュ

傷病手当などの公的制度についても理解した上で、最も重い「入院」に対して保険で備えておくのが良いでしょう。


自分の健康状態で加入できる保険を探す

うつ病の完治から5年以上経過していれば通常の保険に加入できる可能性が高いですが、そうでない場合は多くの保険会社で通常の保険への加入は難しくなります。

基本的には引受基準緩和型の保険を視野に入れて検討を進めていくのが良いでしょう。

引受基準緩和型保険も、商品によって告知項目が若干異なっています。

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告知項目はインターネットでも事前に確認できることが多いので、いくつかの会社で自分が加入できる可能性があるかを確認してみるのがおすすめです。


保険料の比較をする

うつ病は通院治療が長引く可能性が高く、治療費の負担が積み重なり家計に影響を与えることもあります。

そんな中、固定費になる保険料はできるだけ抑えたいと考える人も多いでしょう。

同じような保障内容でも、保険会社によって毎月の保険料は異なります。

1社だけで検討を進めてしまうのではなく、いくつかの保険会社でシミュレーションしてみるのがおすすめです。

女性コンシェルジュ

毎月支払う保険料ですから、比較して納得したうえで決めるようにしましょう。

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うつ病で保険金はおりる?

うつ病で入院が必要になった場合、医療保険に加入していれば入院日額給付金や入院一時金を受け取ることができます。

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受け取れる金額は加入しているプランによって異なるので、現在保険に加入している人は保険証券等で保障内容を事前に確認しておくと良いでしょう。

就業不能保険で給付金を受け取れるケースもありますが、うつ病での「入院」が支払条件となっていることがほとんどです。

女性コンシェルジュ

健康なうちに加入している保険があれば、うつ病に罹患してもいざというときに給付金を受け取れる可能性があります。

うつ病の人に医療保険は必要?

うつ病は、まずは通院治療をしていくことが一般的ですが、症状が悪化すると一時的に入院が必要になることもあります。

うつ病などの精神疾患による入院は長引く傾向にあり、医療費負担が大きくなってしまう可能性があります。

また、うつ病以外の精神疾患を併発し回復が遅れるリスクもあります。

女性コンシェルジュ

いざというときのために、入院時の保障を用意しておくのがおすすめです。

参考)精神疾患の平均在院日数

令和5年9月の厚生労働省「患者調査」によると、「気分(感情)障害(躁うつ病を含む)」の平均在院日数は118.2日となっています。

全体の平均在院日数が28.4日であることを考えると、非常に長いことがわかります。

また、統合失調症の場合はさらに平均在院日数が長く、569.5日となっています。

女性コンシェルジュ

精神疾患の入院は長引く可能性が高いので、ある程度医療費への備えを用意しておくのが良いでしょう。

(参考:令和5年患者調査の概況|厚生労働省

参考)精神疾患の罹患者数

厚生労働省が令和4年に公表した資料によると、精神疾患を有する総患者数は約419.3万人となっています。

外来患者が約389.1万人、入院患者が約30.2万人と、外来患者が割合としては多い一方で入院患者も一定数いることがわかります。

女性コンシェルジュ

この15年間で精神疾患の患者数は増加傾向にあり、中でも「気分(感情)障害(躁うつ病を含む)」の患者が割合としては最も多くなっています。

(参考:第13回 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会 参考資料|厚生労働省)

うつ病で利用できる公的制度

治療が長引きがちなうつ病ですが、公的制度を利用して経済的な負担を軽減させることも可能です。

民間の生命保険を検討するときにはまず公的制度を知ったうえで、足りない分をおぎなうように心がけましょう。

うつ病などの精神疾患で治療をしている人が利用できる公的制度について、詳しくご紹介します。


傷病手当金

うつ病が原因で働けなくなった場合、会社員や公務員であれば傷病手当金を受け取ることができます。

傷病手当金は加入している健康保険組合から支払われます。

休業4日目から支払対象となり、給与の約3分の2が保障されます。

支払限度は通算1年6カ月です。

女性コンシェルジュ

手取りでの収入は減少してしまいますが、働けなくなったときの重要な収入源となるでしょう。


労災

長時間労働やパワハラなど、仕事によるストレスで精神障害を発病した場合、労災認定を受けられる可能性もあります。

労災認定のための要件は以下の通りです。

  • 認定基準の対象となる精神障害を発病していること
  • 認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6カ月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること
  • 業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないこと

(参考:精神障害の労災認定|厚生労働省

対象となる精神疾患は、「気分障害(うつ病を含む)」「統合失調症」などです。

また厚生労働省は「強い心理的負荷」についての評価方法を定めており、例として以下のような場合が挙げられています。

  • 発病直前の1カ月におおむね160時間以上の時間外労働を行った場合
  • 発病直前の3週間におおむね120時間時間以上の時間外労働を行った場合
  • 転勤して新たな業務に従事し、その後1カ月おおむね100時間の時間外労働を行った場合

自立支援制度

自立支援制度とは、精神医療にかかる医療費負担を軽減する公的制度です。

対象となるのはすべての精神疾患で、うつ病で通院の治療を継続する必要がある場合にも利用できる可能性があります。

認定されると、通常3割負担の医療費が1割負担まで軽減されます。

また、医療費が家計の負担にならないよう、1カ月あたりの負担にも世帯年収ごとに上限が設けられています。

対象となるのは「通院治療」にかかる医療費なので、入院費用など対象外となる費用もある点には注意が必要です。

女性コンシェルジュ

自立支援制度については、お住まいの自治体で相談することができます。

(参考:自立支援医療制度の概要|厚生労働省

(参考:自立支援医療(精神通院医療)について|厚生労働省


高額療養費制度

高額療養費制度とは、1カ月にかかった医療費の自己負担額が一定の金額を超えたとき、その額が後から払い戻される制度です。

入院などで医療費が高額になると、3割負担でも自己負担額が大きくなってしまう可能性があります。

高額療養費制度を利用すると、自己負担の上限額を超えた額はあとから返金されるため、実質の自己負担額が軽減されます。

高額療養費制度の上限額は、年齢や収入によって異なります。

女性コンシェルジュ

今後この上限額は改定される可能性もあるため、最新の情報を確認しておくのが良いでしょう。

(参考:高額療養費制度を利用される皆さまへ|厚生労働省


重度心身障害者医療費助成制度

精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けた人は、重度心身障害者医療費助成制度を利用して医療費負担を軽減することができます。

対象となるのは保険診療の医療費で、医療機関で治療を受けたときや薬を処方されたときに支払う自己負担分が助成されます。

女性コンシェルジュ

詳しい制度内容については、お住まいの自治体に問い合わせてみましょう。

(参考:心身障害者医療費助成制度(マル障)|東京都福祉局


障害年金

障害年金とは、病気やケガで仕事や日常生活が制限されるようになった場合に受け取れる年金です。

国民年金に加入している人は障害基礎年金を、厚生年金に加入している人は障害厚生年金と障害手当金を受け取ることができます。

うつ病などの精神障害で、障害の程度が1級もしくは2級と認定を受けた場合に障害年金が支給されます。

女性コンシェルジュ

厚生年金加入者のみ、障害の程度が3級の場合も対象となります。

(参考:障害年金|日本年金機構


特別障害者手当

特別障害者手当とは、精神や身体に著しく重度の障害を有している人で、常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の人に支給される手当金です。

令和6年4月以降は、支給額が月額2万8840円となっています。

精神疾患の場合、重度の状態で介護を要する人のみが対象となります。

女性コンシェルジュ

支給の手続きに関しては、お住まいの市区町村窓口への申請が必要です。

(参考:特別障害者手当について|厚生労働省


生活保護

精神障害が原因で働くことができず、資産や能力をすべて活用しても生活に困窮する人に対しては、生活保護制度が適用される可能性があります。

生活保護は世帯単位で行われ、世帯の全員が最低限度の生活を維持するために活用することが前提となります。

また、親族等から援助を受けられる場合は、生活保護よりも援助を受けることが優先になるなど、生活保護受給にはいくつかの条件があります。

女性コンシェルジュ

生活保護については、お住まいの地域の福祉事務所で事前に相談することができます。

(参考:生活保護制度|厚生労働省

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よくあるQ&A

うつ病や精神疾患を抱えている人の保険について、よくある質問をご紹介します。


Q.保険に加入後、うつ病等で心療内科に通っても良いですか?

A.保険加入後であれば問題ありません。しかし、保険加入より前にすでにうつ病を発症していた場合は保障対象外になるケースもあります。

保険に加入するときに行う健康状態の告知は、「保険加入時点の」健康状態を尋ねるものです。

保険に加入した後、心身の不調で心療内科を受診したからといって、改めて保険会社に申告する必要はありません。

しかし、保険加入前にすでに症状を自覚していた場合、「責任開始期前の発症」とみなされて保障対象外となる可能性もあります。

保険は健康なうちに検討しておくか、持病がある場合は引受基準緩和型の保険を検討するのが良いでしょう。


Q.うつ病でも保険の更新はできますか?

A.すでに加入している保険の更新は、問題なくできるケースが多いでしょう。

更新型の定期保険に加入していると、うつ病でも更新できるのか心配になる人もいるかもしれません。

更新時には健康状態の告知は必要ないため、同条件の保険に更新するのであれば問題ないでしょう。

ただし、うつ病で入院をし何度も給付金請求をしている場合、次回の更新時に更新できなくなることもあります。


Q.うつ病でも学資保険に加入できますか?

A.治療歴にもよりますが、加入できない可能性が高いです。

学資保険には、契約者(一般的に子どもの両親など)に万が一のことがあった場合の保障効果があります。

そのため、うつ病を抱えているとリスクが高いと判断され、加入を断られることがあります。


Q.双極性障害は保険に加入できますか?

A.双極性障害(躁うつ病)の場合、通常の保険への加入は難しくなります。

双極性障害の場合、通常タイプの医療保険や死亡保険への加入は難しいため、1~2年以内に入院歴がないのであれば引受基準緩和型の保険を検討するのが良いでしょう。

そのほか、以下のような精神疾患も保険会社からリスクが高いと判断され、加入を断られる可能性が高いです。

  • 統合失調症
  • アルコール依存症
  • 認知症
  • 心的外傷後ストレス障害(PTSD)

まとめ

今回は、うつ病でも加入しやすい保険や、保険選びのポイントについて詳しくご紹介しました。

うつ病で治療をしていると通常タイプの医療保険や死亡保険には加入しにくくなります。

女性コンシェルジュ

持病があっても加入しやすい引受基準緩和型の保険を検討するのがおすすめです。

ほけんのコスパでは、各保険会社の引受基準緩和型保険を掲載しており、保険料や保障内容の違いを比較することができます。

ぜひ、自分にぴったりの保険を見つけてください。

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高橋 明香

監修者 ファイナンシャルアドバイザー/CFP®認定者

高橋 明香

みずほ証券(入社は和光証券)では、20年以上にわたり国内外株、債券、投資信託、保険の販売を通じ、個人・法人顧客向けの資産運用コンサルティング業務に従事。2021年に株式会社モニクルフィナンシャル(旧:株式会社OneMile Partners)に入社し、現在は資産運用に役立つコンテンツの発信に注力。1級ファイナンシャル・プランニング技能士、一種外務員資格(証券外務員一種)保有。

橋本 優理

執筆者 元保険代理店プランナー/保険ライター

橋本 優理

大学卒業後、ほけんの窓口グループ株式会社へ入社。約300組のライフプランニングを行い、保険販売業務に従事。その後、異業種にて法人営業を経験し、株式会社エイチームフィナジーで保険EC事業の立ち上げに参画。インターネット上で保険の無料相談ができるサービスの責任者として、自身も多くの世帯のライフプランニングを行う。2023年に株式会社モニクルフィナンシャル入社。現在は、より多くの人に、より気軽に、自分に合った保険の選び方を知ってほしいとの思いでコンテンツ制作や執筆作業に従事。 生命保険募集人資格、損害保険募集人資格保有。

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