「派遣社員には就業不能保険は必要?」「今の保険でもしもの時も安心?」と、疑問に感じていませんか。
派遣社員の場合、正社員とは異なるリスクへの備えが必要です。
特に、病気やケガで一定期間働けなくなると、収入が大きく減少してしまう恐れがあります。
本記事では、派遣社員にとって必要な保険の選び方と、おすすめの就業不能保険について解説します。
この記事を読んでわかること
派遣社員は休職制度などで正社員との違いがあるケースも
派遣社員でも傷病手当金は受給できるが、給与の約3分の2までしか保障されない
傷病手当金で不足する生活費は「就業不能保険」でカバーしましょう
目次
6.まとめ
派遣社員が直面する「働けなくなるリスク」と正社員との違い
派遣社員は正社員と比較し、働けなくなった場合のリスクが大きい傾向にあります。
まずは、休職制度の有無や契約への影響など、派遣社員特有の問題点を解説します。
法改正で待遇差は改善傾向にあるが、休職制度などの適用には注意が必要
令和2年の「同一労働同一賃金」に関する法改正に伴い、正社員と派遣社員の不合理な待遇格差は禁止されました。
これにより、現在では派遣社員に対しても所属する派遣会社の規定に基づき、慶弔休暇や傷病見舞金などの福利厚生が適用されるよう改善が進んでいます。
しかし、注意点も存在します。
派遣社員の待遇は多くの場合、派遣先の企業ではなく所属する派遣会社の「労使協定」に基づいて決定されます。
そのため、派遣先の正社員が利用している企業独自の特別な手当や制度がそのまま使えるわけではありません。
また、数カ月間に及ぶような「長期の休職制度」については、有期雇用という派遣契約の性質上、無期雇用の正社員と全く同じ条件での適用が難しいケースが一般的です。
万が一の病気やケガによる休業時に、どこまでのサポート(見舞金の有無や休職の可否など)が受けられるのかは、あらかじめ所属する派遣会社の就業規則や福利厚生制度を確認しておくことが重要です。
病気やケガによる長期休業と「契約打ち切り」の不安
派遣社員は有期雇用契約であるため、病気やケガで長期休業が必要になると、契約更新に直接影響する可能性があります。
労働契約法では合理的な理由のない雇い止めは制限されていますが、労務提供ができない状態が続けば契約満了による退職となることもあります。
2カ月や3カ月ごとの更新時に休業中である場合、次回の契約が更新されない事態が起こりうるため注意が必要です。
万一の休業時に契約が終了するリスクを想定し、収入源を確保する手段を準備することが大切です。
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なぜ派遣社員に「就業不能保険」の必要性が高いのか
派遣社員は正社員と比べて、休業時の収入減少幅が大きくなりやすい傾向があります。
傷病手当金による補填の限界や無収入期間など、休業が生活に与える影響を解説します。
傷病手当金でカバーできるのは給与の約3分の2
正社員と同様に利用できる制度として、「傷病手当金」があります。
病気やケガで働けなくなった時、休業4日目から支給されます。
ただし、給与の満額が保障されるわけではありません。
傷病手当金の支給額は、直近12カ月間の標準報酬月額の平均額を30日で割り、その3分の2に相当する額として計算されます。
月給24万円の人の場合、1カ月あたりの受給額は約16万円となり、8万円程度の収入減が生じます。
休業中は収入が減少する一方、治療費の負担など支出は増加します。
傷病手当金で受け取れる金額をシミュレーションし、不足額をどのようにまかなうかを検討しておく必要があるでしょう。
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次の仕事が見つかるまでの「無収入期間」が生活を直撃するため
病気やケガが回復しても、派遣社員の場合はすぐに次の就業先が見つかるとは限りません。
傷病手当金の支給は最長で通算1年6カ月ですが、労務可能と診断された時点で支給は終了します。
回復後から新しい派遣先で働き始め、最初の給与が振り込まれるまでに数カ月の無収入期間が発生することも考えられるでしょう。
働けなくなるリスクに保険で備えておくのはもちろん、最低でも半年程度の生活費をまかなえる自己資金を準備しておくことが大切です。
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精神疾患(うつ病など)による休職リスクへの備え
うつ病などの精神疾患で休職する人は、年々増加傾向にあります。
令和4年の厚生労働省による調査では、「過去1年間にメンタルヘルス不調により連続1カ月以上休職した労働者または退職した労働者がいた」と回答した事業者は全体の13.3%となっています。
従業員が1000人以上の事業所では93.5%が該当する労働者がいたと回答しており、退職した労働者がいたと回答した事業所も75.4%にのぼっています。
うつ病や適応障害などの精神疾患は、治療が長期化しやすく、再発リスクも高い傾向にあります。
骨折などのケガとは異なり、精神疾患は外見からは回復具合がわかりにくく、休業期間が数年に及ぶことも少なくありません。
就業不能保険を選ぶ際は、精神疾患が保障の対象となっているか、給付条件や回数制限などはどうなっているかを確認しておくことが大切です。
(参考:令和6年版厚生労働白書-こころの健康と向き合い、健やかに暮らすことのできる社会に|厚生労働省)
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働けなくなったときの解決策となる「傷病手当金」の仕組み
病気やケガで働けなくなったとき、まず受給できるのが「傷病手当金」です。
ここからは、具体的な制度の中身について解説します。
派遣会社で社会保険に加入していれば受給の対象になる
傷病手当金は、業務外の病気やケガで休業した際の公的な所得保障制度です。
派遣社員であっても、派遣会社の健康保険に加入していれば受給対象となります。
連続して3日間休業し、4日目以降も休んだ場合に支給され、給与の約3分の2が保障されます。
傷病手当金は加入している健康保険組合から支給されます。
自身の健康保険証を確認し、全国健康保険協会(協会けんぽ)などの被保険者であるかを確認しておきましょう。
派遣契約が終了した場合の受給要件と落とし穴
傷病手当金の受給中に派遣契約が終了した場合でも、一定の要件を満たすことで退職後も継続して受給することが可能です。
しかし、要件を満たすことができず受給資格を失うケースもあります。
退職後の継続給付について、詳しく解説します。
退職後も継続して受給するための必須条件
退職後も継続して傷病手当金を受給するためには、退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があることが必要です。
加えて、退職日当日に労務不能であり、かつ退職日に出勤していないことが条件となります。
退職日に引継ぎなどで出勤すると給付が打ち切られるため注意が必要です。
傷病手当金の不足分と治療費を保険でカバーする
傷病手当金を受給できても、病気やケガの治療にかかる費用は自己負担が必要です。
公的医療保険によって治療費の負担は3割、さらに自己負担が高額になった場合は高額療養費制度を利用して負担額を軽減させることは可能です。
とはいえ、一定の出費が発生することには変わりありません。
入院時の差額ベッド代や食費は治療費とは別に負担が必要で、一時的にまとまった費用が掛かる可能性があります。
例えば、月収24万円の人が休業すると収入が16万円に減り、さらに数万円の医療費が加わると、生活費が不足する可能性があります。
傷病手当金だけでまかないきれない費用をある程度把握したうえで、不足分を就業不能保険などの民間保険でカバーしておくのがおすすめです。
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派遣社員に適した就業不能保険の選び方
一口に就業不能保険と言っても、保障範囲や給付金の支払条件は商品によって大きく異なります。
ここからは、派遣社員として働く人に適した就業不能保険の選び方をご紹介します。
無理のない保険料(毎月の掛け金)に設定する
就業不能保険は掛け捨て型がほとんどで、保険料は毎月の固定費となります。
適正保険料の目安は、手取り収入の5%~8%前後といわれています。
就業不能保険だけでなく、医療保険やがん保険などその他の保険に支払う保険料も合わせて、適正額を大幅に上回らないよう注意しましょう。
現在の手取り収入や毎月の支出を正確に把握したうえで、家計に負担をかけずに継続して支払うことができる保険料水準を設定することが大切です。
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給付金の受け取り条件と免責期間を確認する
就業不能保険は、給付対象となる「就業不能状態」の定義や、給付が開始されるまでの免責期間が、商品ごとに異なります。
約款では、国民年金法の障害等級に該当した場合や、医師の指示による在宅療養を条件とするなど、細かな規定が定められています。
加入前に必ず「どのような状態になれば給付金を受け取れるのか」を確認しておくことが必要です。
また、免責期間が60日や180日と設定されている場合、その期間中は給付金を受け取れません。
免責期間が長すぎると働けなくなってから給付金を受け取るまでにタイムラグが生じてしまうため、保険料とのバランスを見ながら最適なプランを選択しましょう。
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精神疾患への保障が含まれているかチェックする
精神疾患が原因で働けなくなった場合、就業不能保険で保障されるかどうかは商品ごとに大きく異なります。
保障対象外となる商品や、入院時のみ保障対象となる商品、給付期間が最大18回(1年6カ月)などに限定されている商品など、さまざまです。
現行の就業不能保険では、「精神疾患で在宅療養を継続している場合」は保障されないことがほとんどです。
入院や障害認定を条件としていることが多いため、事前に確認しておくことが大切です。
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派遣社員の就業不能保険に関するよくある質問
ここからは、派遣社員が就業不能保険を検討する際のよくある質問に、保険のプロがわかりやすく回答します。
Q. 貯金がいくらあれば就業不能保険は不要ですか?
A. 生活費の半年から1年分(約100万円〜200万円)の貯蓄があれば、短期的な休業には対応できます。
ただし、数年にわたる長期療養や精神疾患のリスクを考慮すると、貯蓄ですべてをまかなうことは難しいでしょう。
また、せっかく貯めてきたお金を毎月取り崩すことに精神的な不安を感じる人も少なくありません。
貯蓄額と傷病手当金の受給見込額を計算し、不足するリスクに対して就業不能保険を検討しましょう。
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Q. 派遣の契約期間外(待機期間中)に病気になった場合、保障の対象になりますか?
A. 契約期間外で派遣会社の健康保険資格を喪失している場合、傷病手当金は受け取れません。
民間の就業不能保険は、契約が有効であれば就業の有無にかかわらず、約款に定める就業不能状態に該当した時点で給付対象となります。
派遣社員の場合、一時的に派遣の契約期間外になることも考えられます。
休職期間中の保障の切れ目をなくすため、民間保険の検討をしましょう。
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Q. 医療保険に入っていれば就業不能保険は入らなくてよいですか?
A. 医療保険は入院や手術にかかる治療費をカバーするものであり、退院後の在宅療養中の生活費はカバーできません。
医療保険と就業不能保険では、保障の範囲が大きく異なります。
医療保険は入院1日目から保障対象となることが多く、比較的短期の治療にも対応できます。
一方、就業不能保険は、働けなくなってから一定期間経過後から保障が開始されるため、基本的には中長期の療養に備えるための保険です。
入院時の医療費負担には医療保険で、療養が長引いた際の生活費には就業不能保険で、それぞれ備えておくことが大切です。
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まとめ
派遣社員は休業時の収入減や契約終了のリスクが高いため、就業不能保険で備えておく必要があります。
公的制度である傷病手当金の受給額を把握したうえで、不足額を保険で補えるよう準備しておきましょう。
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ぜひ、保険選びの参考にしてください。
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