「うつ病と診断されたけれど、加入している保険から保険金はおりる?」「うつ病の治療中でも入れる保険はある?」と不安を抱えている人もいるでしょう。
加入している保険の種類やうつの治療状況によっては、保険がおりる可能性があります。
うつ病の治療中は、経済的な不安が大きなストレスになり得ます。
まずは、自身が加入している保険の内容を確認し、保障の不足があれば新規で加入できる保険がないか検討してみましょう。
この記事を読んでわかること
うつ病で入院した場合、医療保険で保障される可能性が高い
うつ病の治療中でも引受基準緩和型の保険であれば加入を検討できる
民間の保険と併せて、公的な支援制度も活用しましょう
目次
うつ病と診断されたら保険金はおりない?
うつ病と診断されても、保険金や給付金がおりないわけではありません。
うつ病を発症したタイミングが保険に加入した後であれば、現在加入している保険で保障される場合があります。
うつ病が原因で入院した場合、医療保険の入院給付金がおります。
またうつ病で医師から在宅療養を指示されていれば、就業不能保険の保障対象となる場合もあります。
自殺など万が一のことがあった場合、死亡保険加入から一定期間経過していれば、保険金がおりる可能性もあるでしょう。
一方、保険に加入する前にうつ病の治療歴がある場合、加入時に告知する義務があります。通常の保険であれば、加入を断られたり特別条件が付くことがほとんどです。
保険金・給付金が「おりるかどうか」の判断基準
保険金や給付金が支払われるかどうかは、主に「うつ病の発症時期」と「加入している保険の種類と保障内容」によって決まります。
具体的に見ていきましょう。
加入後の発症か、加入前の既往症か
保険は、契約時点で予測できないリスクに備えるものです。
そのため、契約後に発症した病気は保障の対象となりますが、契約前から治療していた病気(既往症)については、加入時の告知内容が非常に重要です。
保険の保障がスタートする日のことを「責任開始日」といいますが、それよりもあとに発症したうつ病に関しては、保障対象になることが一般的です。
責任開始日より前にうつ病の治療歴がある場合、「既往症」として扱われ、加入時の告知で申告する必要があります。
もしうつ病の治療歴を隠して加入した場合、うつ病が原因で給付金の支払条件に該当したとしても、給付金請求時の調査で「告知義務違反」とみなされて保険がおりない可能性があります。最悪の場合、契約を解除されるリスクもあります。
トラブルを避けるためにも、保険加入時は健康状態について正しく告知することが大切です。
当サイト経由での契約件数および各保険会社サイトへの遷移数をもとに算出(2025年11月1日―2025年11月30日)
保険の種類と保障内容
基本的には、うつ病と診断されて通院治療をしている段階で保障される保険はありません。
入院や働けない状態が続くなど、特定の条件に該当する必要があります。
うつ病で保障される可能性がある保険は次のとおりです。
- うつ病で入院した場合:医療保険
- うつ病で一定期間働けない状態が続いた場合:就業不能保険
- 万が一のことがあった場合:死亡保険
うつ病で受け取れる保険金・給付金の種類
うつ病の治療経過によっては、加入している保険契約の内容に応じて保険金や給付金を受け取れる可能性があります。
詳しく見ていきましょう。
医療保険(入院時・退院後の通院)
医療保険に加入している場合、うつ病の治療で入院した際には入院給付金が支払われます。
日額保障タイプの場合、給付額は「入院給付金日額 × 入院日数」で計算され、1回の入院で支払われる日数には上限(例: 60日、120日など)が設けられています。
入院一時金保障を付加している場合、日額給付に加えて、まとまった一時金を受け取ることができます。
また、通院保障特約を付けている場合、通院給付金が支払われる可能性もあります。
ただし多くの医療保険では、通院給付金の支払条件を「退院した後の通院」に限定しています。
入院を伴わない通院治療だけでは、給付金の対象外となるケースがほとんどなため、注意が必要です。
すでに加入している医療保険がある人は、保障内容や支払条件について約款等で事前に確認しておきましょう。
参考)うつ病の平均在院日数
うつ病などの精神疾患による入院は、他の病気に比べて長期化する傾向があります。
厚生労働省の「令和5年(2023)患者調査」によると、うつ病を含む気分障害の平均在院日数は118.2日となっています。
また、精神及び行動の障害全体で見ると、平均在院日数は290.4日にもおよびます。
全病床の平均在院日数が25.6日であることを考えると、精神疾患による入院は非常に長くなる傾向にあることが分かります。
うつ病は通院治療が基本ですが、症状が悪化すると入院が必要になるケースもあります。民間の医療保険で長期入院に備えておくことが大切です。
(参考:令和5年(2023)患者調査の概況|厚生労働省)
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生命保険(死亡保険金)
死亡保険は、被保険者が亡くなった際に遺族に保険金が支払われる保険です。
うつ病が直接的、間接的な原因で亡くなった場合でも、原則として死亡保険金は支払われます。
ただし、「自殺免責期間」には注意が必要です。
ほとんどの死亡保険には、責任開始日から1~3年以内の自殺については保険金を支払わないとする免責期間が定められています。
免責期間が過ぎてからの自殺であれば、うつ病による影響があったかどうかにかかわらず、死亡保険金は支払われるのが一般的です。
免責期間の具体的な年数は保険商品によって異なるため、約款等で確認しておくことが大切です。
うつ病の治療をする中で、不安な気持ちを一人で抱え込んでしまうこともあるかもしれません。
つらいときは、「いのちの電話」や厚生労働省主導の「こころの健康相談統一ダイヤル」、地方自治体が運営するカウンセリングサービスなど、プライバシーを守りながら無料で相談できるサービスを利用してください。
こころの健康相談統一ダイヤル
0570-064-556
(参考:自殺対策の概要|厚生労働省)
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就業不能保険
就業不能保険は、病気やケガが原因で長期間働けなくなったときの収入減少を補うための保険です。
しかし、多くの商品でうつ病などの精神疾患による在宅療養は保障対象外と定められています。
精神疾患を保障する商品であっても、入院や精神障害者手帳の交付を条件とするものが多く、その他の病気やケガと比べて支払条件は厳しいのが現状です。
「うつ病で働けなくなることに備えたい」と就業不能保険を検討している人は、加入前にパンフレットや約款をしっかり確認しましょう。
また、就業不能保険はうつ病になってからでは加入が難しくなるため、健康なうちに備えておくことも大切です。
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うつ病以外の精神疾患の扱い
うつ病以外の精神疾患に罹患した場合、保険はおりるのでしょうか。
傷病ごとに解説します。
適応障害・抑うつ状態
職場でのストレスなどが原因で、適応障害や抑うつ状態と診断されるケースも年々増加しています。
うつ病と同様に、診断された時点で受け取れる保険はありませんが、入院が必要になれば医療保険で保障される可能性があります。
医療保険は、特別条件が付いていない限り、病気やケガの種類を問わず入院時に保障されます。
適応障害や抑うつ状態で休職している場合、在宅療養中であれば民間の保険では保障されないことがほとんどです。傷病手当金など、公的な保障を利用しましょう。
双極性障害(躁うつ病)、統合失調症
双極性障害や統合失調症など比較的重い精神疾患であっても、入院時には医療保険の保障対象となる可能性があります。
特に統合失調症の場合、入院期間が長期に及ぶリスクがあります。
医療保険に加入している人は、保障される入院日数の限度に注意しておきましょう。
うつ病の治療中でも加入しやすい保険
「うつ病の悪化に備えて保険に加入したい」と思っている人もいるでしょう。
うつ病の治療中でも加入を検討できる保険はいくつかあります。
引受基準緩和型保険
うつ病で治療中、またはうつ病の治療歴が5年以内にある場合、通常の保険への加入は非常に難しくなります。
そのため、まずは引受基準緩和型保険から検討をはじめるのがおすすめです。
引受基準緩和型保険は、持病や既往症がある方でも加入しやすいように、告知項目が緩和されている医療保険や死亡保険です。
限定告知型保険とも呼ばれます。
告知項目は「最近3カ月以内に入院や手術を勧められたか」「過去2年以内に入院や手術をしたか」などの簡易的なものになっています。
うつ病で通院や投薬治療を続けていても、告知項目に該当しなければ加入できる可能性があります。
ただし、通常の保険と比べて保険料が割高に設定されている点には注意が必要です。
保障と保険料のバランスが取れているか、毎月支払える範囲の保険料に収まっているか、確認したうえで申込みましょう。
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参考)引受基準緩和型保険の告知項目
引受基準緩和型保険の一般的な告知項目は、次の通りです。
うつ病で治療中でも、1~2年以内に入院歴がなければ緩和型の保険を検討できる可能性があります。
ただし、統合失調症やアルコール依存症などの精神疾患治療歴がある場合は、加入が大幅に制限されるため注意が必要です。
保険会社によっても告知項目は異なるため、複数の保険会社で比較しながら自身が加入できる保険を探してみましょう。
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無選択型保険
無選択型保険は、加入に際して健康状態に関する告知や医師の診査が一切必要ない保険です。
どんな健康状態の人でも加入できる点はメリットですが、その反面デメリットもあります。
加入のハードルが低い分、引受基準緩和型保険よりも割高な保険料が設定されています。
また保障内容も限定的であることが多く、ほとんどの商品で加入から一定期間保障されない免責期間が設けられています。
うつ病で治療中の場合、まずは引受基準緩和型保険から検討をはじめることをおすすめします。無選択型保険は、加入できる保険が無かった時の最終手段として考えると良いでしょう。
がん保険
がん保険は、保障対象をがんのみに限定しているため、うつ病の治療歴があっても比較的加入しやすい保険です。
がん保険の告知では、主にがんに関連する病歴や症状に関して問われます。
うつ病とがんの発生リスクには関連性が無いため、そもそも告知項目に含まれていないことがほとんどです。
仮に告知項目にうつ病の治療歴が該当したとしても、詳細を告知することで問題なく加入できることが一般的です。
うつ病の入院には備えることができませんが、将来のがんリスクに備えたい場合は早めに検討しておきましょう。
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保険加入後にうつ病になった場合はどうすれば良い?
保険加入後にうつ病を発症した場合、保険会社に連絡が必要なのか、保障は継続されるのかと不安に思うかもしれません。
保険に加入したあとに発症した病気に関しては、原則告知は不要です。
更新がある保険の場合:告知は原則不要
定期保険や定期型の医療保険など、保険期間が定められている「更新型」の保険に加入してる場合、保険期間が満了になると更新の時期を迎えます。
更新時、「加入後にうつ病になったことを告知する必要がある?」と不安に思うかもしれません。
しかし、自動更新されるタイプの保険であれば、更新時に健康状態の再告知や医師の診査は原則不要です。
保険期間中にうつ病を発症したからといって、更新を断られたり保障内容を制限されたりすることは原則ありません。
ただし稀に、うつ病での給付金請求を頻繁に行った場合、次回の更新を断られるケースもあります。また健康状態に関係なく、更新時は保険料が高くなることが多いため、注意が必要です。
終身型の保険の場合
終身保険や終身医療保険といった「終身型」の保険は、一度契約すると保障が一生涯続きます。
そのため、そもそも「更新」という手続きが存在しません。
加入後にうつ病を発症しても契約内容に影響はなく、保険料が途中で高くなることもありません。
一生涯保障内容と保険料が変わらないのは、安心できるポイントです。
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うつ病で保険金・給付金を請求するときの流れ
保険加入後にうつ病を発症し、入院などで給付金の支払対象になった場合、できるだけ速やかに請求手続きを行いましょう。
ここからは、保険の請求をするときの流れと注意点を解説します。
①加入中の保険会社に連絡をする
うつ病による入院などで給付金の支払い対象になるかもしれないと思ったら、まずは加入している保険会社のカスタマーセンターや、保険代理店の担当者に連絡をしましょう。
連絡する際には、次の情報を手元に準備しておくとスムーズです。
- 証券番号
- 被保険者(保険の対象者)の氏名、生年月日
- 診断された病名(うつ病など)
- 入院した日、退院した日(または予定日)
保険会社への連絡は、入院が決まった段階でも、退院後でもどちらでも問題ありません。入院期間がどれくらいになるか分からない場合は、退院後の請求手続きが良いでしょう。
また、最近ではWEB上で給付金手続きができる保険会社も増えています。
電話で依頼するまとまった時間が取れない場合は、WEB手続きの利用もおすすめです。
②必要な書類を準備する
保険会社に連絡後、請求に必要な書類が送られてきます。主な必要書類は次のとおりです。
- 給付金請求書: 保険会社所定の用紙。契約者自身が記入します
- 診断書: 保険会社所定の様式で、治療を受けた病院の医師に作成を依頼します。診断書取得にかかる費用は自己負担となります。
- 本人確認書類: 運転免許証やマイナンバーカードのコピーなど。
WEBで給付金請求をする場合、必要書類の画像データや写真をアップロードするだけで手続きが可能です。
また、入院のみであれば、診断書ではなく医療機関が発行した領収書だけで給付金請求できるケースもあります。
保険会社によって規定が異なるため、事前に加入中の保険会社に確認しておくと良いでしょう。
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③保険会社の審査を待つ
必要書類をすべて揃えて保険会社に提出すると、支払査定部門による審査が行われます。
通常、書類に不備がなければ数営業日から2週間程度で審査は完了しますが、内容の確認に時間がかかる場合や、医療機関への照会が必要になった場合は、さらに日数がかかることもあります。
書類提出から2週間以上経っても連絡がなければ、一度保険会社に審査の進捗を問い合わせましょう。
④着金額を確認する
給付金の支払いが決定すると、保険会社から支払日や金額が記載された通知書が届きます。
その後、指定した金融機関の口座に給付金が振り込まれます。
口座に入金されたら、念の為通知書に記載された金額と相違がないかを確認しましょう。
うつ病で利用できる公的制度
うつ病による治療や休職などで経済的な負担が生じた場合、民間の保険だけでなく、国や自治体の支援制度を利用できることもあります。
ここからは、うつ病で治療中の人が利用できる公的制度をご紹介します。
傷病手当金
傷病手当金は、業務外の病気やケガで働くことができない状態が続いたときに、加入している健康保険組合から支払われます。
うつ病などの精神疾患による休業も対象で、休業4日目から最長通算1年6カ月間保障されます。
支給される金額は、それまでの給与のおよそ3分の2です。
休職中の大切な収入源となる傷病手当金ですが、給与の満額保障ではなく、住民税や社会保険料の支払いも免除されないため注意が必要です。
また、自営業やフリーランスで働く国民健康保険の加入者は対象外となるため、働けなくなったときの生活費は自身で捻出する必要があります。
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高額療養費制度
高額療養費制度は、医療機関や薬局の窓口で支払った医療費が、1カ月の上限額を超えた場合に、その差額が払い戻される制度です。
上限額は年齢や収入によって異なります。現役世代の場合は以下のとおりです。
年収が370万円~770万円の平均的な世帯の場合、1カ月で支払う医療費の上限額は約9万円前後となります。
うつ病で入院が必要になったり、治療費が高額になったりした場合でも、高額療養費制度を利用することで自己負担を一定の範囲内に抑えることができます。
通常は一度医療費の3割分を負担し、あとから申請手続きで差額の払い戻しを受けることになります。
マイナ保険証を利用すれば、入院時に窓口の支払いを自己負担限度額までにすることも可能です。
障害年金
障害年金は、病気やケガで生活や仕事が制限されるようになった場合に、現役世代も含めて受け取ることができる公的年金です。
うつ病などの精神疾患も対象となり、症状の重さによって定められた障害等級に該当すると認定された場合に支給されます。
- 障害基礎年金: 国民年金に加入している方が対象(1級・2級)
- 障害厚生年金: 厚生年金に加入している方が対象(1級・2級・3級)
障害厚生年金は、障害基礎年金に上乗せして支給されます。
うつ病の症状が重く、日常生活や就労に著しい支障が出ている場合は、障害年金の受給対象になる可能性があります。申請を検討する場合、まずはかかりつけ医に相談しましょう。
自立支援医療制度
自立支援医療制度は、うつ病などの精神疾患で継続的な通院治療が必要な人の医療費負担を軽減する制度です。
精神科への通院やデイケア、精神科訪問看護、処方される薬代などにかかる医療費の自己負担割合が、通常3割のところ1割に軽減されます。
さらに、世帯の所得に応じて1カ月あたりの自己負担額に上限が設けられており、上限額を超えた分については支払う必要がありません。
うつ病は一度罹患するとすぐに完治させることが難しく、治療が長期間にわたり、医療費の負担が家計を圧迫するおそれがあります。
通院治療を続けている人は、一度お住まいの市区町村の担当窓口に相談してみましょう。
まとめ
今回は、うつ病と生命保険に関する疑問について解説してきました。
うつ病で入院が必要になった場合、加入している医療保険で給付金を受け取れる可能性があります。
精神疾患の入院は長引くリスクが高いため、事前に加入している保険の保障内容についてしっかり確認しておくようにしましょう。
また、現在うつ病で治療中でも、引受基準緩和型の保険であれば加入を検討できる可能性があります。
公的な支援制度も利用しながら、いざというときのために民間の保険で最低限の保障を用意しておくと安心です。
ほけんのコスパでは、うつ病の人でも加入しやすい医療保険を複数掲載しています。
年齢と性別を入力するだけで、簡単に保険料のシミュレーションも可能です。
保険加入を検討している人は、ぜひ参考にしてください。
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